○小樽商科大学学内規則の基準に関する要項
(令和4年4月1日施行)
改正
令和4年9月10日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学(以下「大学」という。)における学内規則の種類、制定手続き等に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(種類)
第2条
学内規則の種類は、次のとおりとする。
(1)
学則
(2)
規則
(3)
規程
(4)
細則
(学則)
第3条
学則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項に規定する事項について、学長が国立大学法人北海道国立大学機構役員会、国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会、小樽商科大学教育研究評議会及び小樽商科大学運営戦略会議又はそのいずれか(以下「役員会等」という。)の議を経て定めるものとする。
(規則)
第4条
規則は、大学の組織及び管理運営に関する重要事項について、学長が運営戦略会議または必要に応じて教育研究評議会の議を経て定めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、定例的若しくは軽易な改正を行う場合にあっては、学長が別に定める。
(規程)
第5条
規程は、学則、規則若しくは法令等に基づき委任された事項又は事務執行上の手続きについて、学長が定めるものとする。
2
規程を定めるときは、運営戦略会議または必要に応じ教育研究評議会及び関係の委員会の議に付すものとする。
(細則)
第6条
細則は、規則若しくは規程に基づき委任された事項又は規則若しくは規程を実施するために必要な事項について、学長が定めるものとする。
2
細則を定めるときは、必要に応じ関係の委員会の議に付すものとする。
(学内規則の番号)
第7条
学内規則には,その種類及び年度ごとに一連の番号を付すものとする。
(周知)
第8条
学内規則を定めた場合は、学内に周知するものとする。
(実施細則)
第9条
実施細則は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月10日施行)
この要項は、令和4年9月10日から施行する。