○北海道国立大学機構東京サテライト規程
(令和4年4月1日機構規程第26号)
改正
令和5年3月27日機構規程第138号
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)東京サテライト(以下「東京サテライト」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
機構に東京サテライトを置く。
(目的)
第3条
東京サテライトは、北海道国立大学機構の首都圏における情報収集及び発信の拠点として、社会との連携を図り、機構における経営基盤の強化及び産学官連携の推進に寄与することを目的とする。
(利用者)
第4条
東京サテライトを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
機構の役職員
(2)
その他理事長が必要と認めた者
(職員)
第5条
東京サテライトに、東京サテライトにおける事務を処理するために必要な職員を置く。
(事務)
第6条
東京サテライトに関する事務は、総務課が事務局各課及び室の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、東京サテライトの管理及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日機構規程第138号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。