○北海道国立大学機構オープンイノベーションセンター規程
(令和4年4月1日機構規程第15号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項の規定に基づき、オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項
]
(目的)
第2条
通則第14条第1項第2号に規定する教育研究支援組織として、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に、センターを置く。
(目的)
第3条
センターは、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学(以下「三大学」という。)の有する研究成果、人的資源等を活用した商農工融合による学術の振興及び研究成果の社会実装を推進することにより、地域社会の持続的発展に貢献するとともに、三大学における教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。
(業務)
第4条
センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1)
センターの教育研究・産学官金連携戦略の企画・立案及び実施並びにプロジェクトの推進に関すること。
(2)
センターの知的財産・技術移転の戦略及びマネジメントに関すること。
(3)
その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長 2名
(3)
第9条第1項に定める部門長
[
第9条第1項
]
(4)
センター専任教員
(5)
センター兼務教員
(6)
その他センター長が必要と認めた教職員
(センター長)
第6条
センター長は、大学総括理事の意見を聴いて理事長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条
副センター長は、センター長の推薦に基づき、理事長が指名する。
ただし、副センター長の指名にあたっては大学総括理事の意見を聴くものとする。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
ただし、センター長の任期の末日をもって、副センター長の任期の末日とする。
(部門)
第8条
第4条各号に掲げる業務を遂行するため、センターのもとに次に掲げる部門を置く。
[
第4条各号
]
(1)
管理運営部門
(2)
データ統合・ICT利活用部門
(3)
研究推進部門
(4)
知的財産部門
(5)
ビジネス開発部門
2
部門に関する必要な事項は、別に定める。
(部門長)
第9条
部門に、部門長を置く。
2
部門長は、センター長が指名する。
3
部門長は、部門の業務を掌理する。
4
部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、部門長の任期の末日は、当該部門長を指名したセンター長の任期の末日以前でなければならない。
(運営会議)
第10条
センターを運営するために、運営会議を置く。
2
運営会議は、次の事項を審議する。
(1)
センターの管理運営に関すること。
(2)
センターの予算に関すること。
(3)
センターの人事に関すること。
(4)
センターの企画・構想に関すること。
(5)
センターに関する中期目標・中期計画に関すること。
(6)
部門の統括に関すること。
(7)
部門が遂行する業務に関すること。
(8)
センターの自己点検・評価に関すること。
(9)
その他センター長が必要と認めたこと。
(運営会議の構成)
第11条
運営会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
センター長が指名する者 若干名
(運営会議の議長等)
第12条
運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2
センター長は、運営会議を招集し、議長となる。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第13条
運営会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条
事務局経営企画課大学連携室長は、オブザーバーとして運営会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。
2
運営会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(センターの利用)
第15条
センターは、第3条に定める目的の範囲内で、機構内外の者にセンターを利用させることができる。
[
第3条
]
2
センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第16条
センターに関する統括的な事務は、経営企画課大学連携室が行う。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。