(令和4年4月1日機構規程第43号)
改正
令和4年5月31日機構規程第109号
令和4年9月29日機構規程第120号
令和4年11月24日機構規程第125号
令和5年3月23日機構規程第144号
令和5年7月27日機構規程第15号
令和5年9月28日機構規程第19号
令和5年11月30日機構規程第28号
令和6年2月22日機構規程第44号
令和6年3月28日機構規程第84号
令和6年5月28日機構規程第2号
(趣旨)
(給与支給の基準)
(給与の支払)
(職員の給与)
(基本給の決定及び適用範囲)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
(給与の支給日)
(給与の即時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(基本給調整額)
(管理職手当)
事務局長130,000円
事務部長110,000円
事務局次長100,000円
事務部次長95,000円
課長(理事長が定める者に限る)90,000円
課長、監査室長80,000円
副学長133,500 円(副理事を兼ねる場合)
113,500円(オープンイノベーションセンター長又は教育イノベーションセンター長を兼ねる場合)
93,500円
小樽商科大学学長補佐55,500円
帯広畜産大学学長補佐32,100円
北見工業大学学長補佐32,100円
学科長、学科主任、専攻長、言語センター長、保健管理センター所長、情報総合センター長、グローカル戦略推進センター各部門長小樽商科大学55,500円
グローバルアグロメディシン研究センター長、原虫病研究センター長帯広畜産大学66,800円
部門長、分野長、産学連携センター長、畜産フィールド科学センター長、動物医療センター長、動物・食品検査診断センター長、農学情報基盤センター長、高度人材共創センター長42,800円
技術部長北見工業大学56,100円
技術副部長47,600円
学科長、系長、学生教育支援センター長、キャリアアップ支援センター長、アドミッションセンター長、地域循環共生研究推進センター長、冬季スポーツ科学研究推進センター長、プロジェクト研究推進センター長、オホーツク農林水産工学連携研究推進センター長、地域と歩む防災研究センター長、共用設備センター長、ものづくりセンター長、図書館長、情報処理センター長、AIコモンズ長、社会連携推進センター長、知的財産センター長、国際交流センター長、保健管理センター長、大学院専攻主任、専修プログラム長及び共通基盤長32,100円
コース長16,100円
その他特に理事長が指名する者理事長が決定する
(初任給調整手当)
期間の区分手当額
1年未満51,100円
1年以上2年未満51,100円
2年以上3年未満51,100円
3年以上4年未満51,100円
4年以上5年未満51,100円
5年以上6年未満51,100円
6年以上7年未満49,300円
7年以上8年未満47,500円
8年以上9年未満45,700円
9年以上10年未満43,900円
10年以上11年未満42,100円
11年以上12年未満40,300円
12年以上13年未満38,500円
13年以上14年未満36,700円
14年以上15年未満35,300円
15年以上16年未満33,900円
16年以上17年未満32,500円
17年以上18年未満31,100円
18年以上19年未満29,700円
19年以上20年未満28,300円
20年以上21年未満26,900円
21年以上22年未満26,300円
22年以上23年未満25,700円
23年以上24年未満24,700円
24年以上25年未満24,100円
25年以上26年未満23,500円
26年以上27年未満22,900円
27年以上28年未満22,300円
28年以上29年未満21,500円
29年以上30年未満21,200円
30年以上31年未満20,800円
31年以上32年未満20,200円
32年以上33年未満19,300円
33年以上34年未満18,400円
34年以上35年未満17,700円
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、第3項に規定する採用又は異動の日以降の期間を示す。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から37年を経過するまでの期間(この項において「経過期間」という。)内に採用された者(医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)による歯科医師免許証を有する者に限る。)及び経過期間内に初任給調整手当を支給されない職から初任給調整手当を支給される職に異動したもので初任給調整手当を支給されていた期間が35年に達していない者に限る。
3 第1項に規定する支給期間については、大学卒業の日から初任給調整手当が支給される職に採用又は異動した日までの期間が4年を超えることとなる職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する第1項の表の適用については、採用又は異動となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当が支給されている職員が休職(労働災害又は通勤途上の傷病による休職を除く。)となった場合、その期間は初任給調整手当支給期間には算入しない。
(扶養手当)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、解雇され、又は死亡した場合においては当該職員が退職し、解雇され又は死亡した日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
都道府県支給地域支給割合
北海道札幌市100分の3
東京都特別区100分の20
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(管理職員特別勤務手当)
(学位論文審査手当)
区分手当額
主査1件あたり 10,000円
副査1件あたり 5,000円
(国際協力連携手当)
区分手当額
研修担当講師外国語1時間あたり12,100円
日本語1時間あたり6,050円
研修担当サブ講師外国語1時間あたり6,050円
日本語1時間あたり3,025円
検討会委員外国語1時間あたり6,050円
日本語1時間あたり3,025円
テキスト作成外国語230語あたり1枚6,050円
日本語400字詰め原稿用紙1枚1,650円
 30分以下の場合時間単価の2分の1、30分超1時間未満の場合1時間として支給する。
サブ講師とはメイン講師をサポートし、研修員のディスカッションの促進等、ファシリテーションを行う者をいう。
(夜間待機手当)
第30条 削除
(寒冷地手当)
勤務地世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
小樽市・札幌市23,360円13,060円8,800円
帯広市・北見市26,380円14,580円10,340円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下「別表」という。)に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち第17条の規定による単身赴任手当を支給される職員(別表に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との均衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。
(期末手当)
基本給表職員加算割合
一般職基本給表8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
教育職基本給表5級の職員100分の15(別に定める者にあっては100分の20)
4級・3級の職員100分の10(4級の職員のうち別に定める者にあっては100分の15)
2級の職員(修士終了後5年(大学卒業後7年)の経験年数を有する者(これと同等の経験年数を有する者)に限る。)100分の5
専門職本給表3級・2級の職員100分の10
1級の職員100分の5
医療職基本給表3級・2級(終了年限3年の短期大学を卒業後15年の経験年数を有する者(これと同等の経験年数を有する者)に限る。)100分の5
基本給表管理職の区分職務の級加算割合
一般職基本給表事務局長7級以上100分の25
事務部長、次長100分の15
教育職基本給表副学長5級100分の10
在職期間支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(勤勉手当)
(1)6箇月100分の100
(2)5個月15日以上6個月未満100分の95
(3)5個月以上5個月15日未満100分の90
(4)4個月15日以上5個月未満100分の80
(5)4個月以上4個月15日未満100分の70
(6)3個月15日以上4個月未満100分の60
(7)3個月以上3個月15日未満100分の50
(8)2個月15日以上3個月未満100分の40
(9)2個月以上2個月15日未満100分の30
(10)1個月15日以上2個月未満100分の20
(11)1個月以上1個月15日未満100分の15
(12)15日以上1個月未満100分の10
(13)15日未満100分の5
(14)
(入試手当)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業者等の給与)
(給与の減額)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(雑則)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(基本給表)
(基本給)
(広域異動手当)
(特定スタッフ職の給与)
別表第1(第5条関係)

別表第2(第5条関係)

別表第3(第5条関係)

別表第4(第5条関係)