○北海道国立大学機構職員懲戒規程
(令和4年4月1日機構規程第59号)
改正
令和5年4月27日機構規程第1号
令和5年7月27日機構規程第13号
令和6年1月25日機構規程第34号
令和6年2月22日機構規程第43号
令和6年4月23日機構規程第1号
令和6年10月25日機構規程第26号
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の懲戒については、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)
]
(懲戒の原則)
第2条
職員の懲戒処分は、懲戒審査委員会による審査及び役員会の議を経て、理事長が行う。
2
懲戒処分は、職員就業規則第39条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ、これを行うことはできない。
[
職員就業規則第39条各号
]
3
懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。
4
懲戒処分は、同じ程度に違反した行為に対して、職員就業規則第40条各号に掲げる懲戒の種類・程度が異なってはならない。
[
職員就業規則第40条各号
]
5
懲戒処分は、懲戒事由に該当する行為を実行した者だけではなく、教唆した者及び協力した者も対象とする。
6
教員の懲戒処分のうち、懲戒事由が教育研究など教員の職務遂行に関わるものについては、第1項に加え、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)のうち当該教員が主として勤務する大学の教育研究評議会に意見聴取を行うものとする。
(懲戒処分の量定)
第3条
量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮の上、決定するものとする。
(1)
非違行為の動機、態様及び結果
(2)
故意又は過失の程度
(3)
非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4)
他の職員及び社会に与える影響
(5)
過去の非違行為の有無
(6)
日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
2
量定については、別に定める北海道国立大学機構懲戒処分の指針(令和4年4月1日制定。以下「指針」という。)による。
ただし、個別の事案の内容によっては、指針を参考に決定する。
[
北海道国立大学機構懲戒処分の指針(令和4年4月1日制定。以下「指針」という。)
]
3
指針に掲げられていない非違行為は、指針に掲げる取扱いを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。
(部局等の長からの申立て又は報告)
第4条
次の各号に掲げる部局等の長は、所属する職員に係る審査事案((北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号。以下「ハラスメント等防止等規程」という。)に規定するハラスメント等(以下「ハラスメント等」という。)、北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程(令和4年度機構規程第87号。以下「研究活動の不正行為防止に関する規程」)に規定する研究活動等の不正行為(以下「研究活動の不正行為」という。)及び北海道国立大学機構公益通報者保護規程(令和4年度機構規程第37号。以下「公益通報に関する規程」)に規定する不正行為(以下「公益通報」という。)に該当する場合を除く。)が発生したときは、第1号に掲げる者は理事長に対して懲戒審査の申立てを行うものとし、第2号に掲げる者は小樽商科大学長に対して、第3号に掲げる者は帯広畜産大学長に対して、第4号に掲げる者は北見工業大学長に対して報告を行うものとする。
(1)
機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織の長
(2)
小樽商科大学の事務部各課室、学部各学科等、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター各部門、国際連携本部及びDX推進室の長
(3)
帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、保健管理センター、大学教育センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、次世代農畜産技術実証センター及び別科の長
(4)
北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部の長
2
前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる部局等の長に係る審査事案(ハラスメント等、研究活動の不正行為及び公益通報に該当する場合を除く。)が発生したときは、第1号に掲げる者は理事長に対して懲戒審査の申立てを行うものとし、第2号に掲げる者は小樽商科大学長に対して、第3号に掲げる者は帯広畜産大学長に対して、第4号に掲げる者は北見工業大学長に対して報告を行うものとする。
(1)
前項第1号の者に係る場合 理事長が指名する者
(2)
前項第2号の者に係る場合 小樽商科大学長が指名する者
(3)
前項第3号の者に係る場合 帯広畜産大学長が指名する者
(4)
前項第4号の者に係る場合 北見工業大学長が指名する者
3
ハラスメント等に係る審査事案についてはハラスメント等防止等規程に、研究活動の不正行為に係る事案については研究活動の不正行為防止に関する規程に、公益通報に係る事案については公益通報に関する規程に定めるところによる。
4
第1項又は第2項の報告を受けた小樽商科大学長、帯広畜産大学長又は北見工業大学長は、理事長に対して懲戒審査の申立てを行うものとする。
(懲戒審査委員会への付議)
第5条
理事長は、前条に規定する申立てがあったときは、機構本部、小樽商科大学、帯広畜産大学又は北見工業大学に置く懲戒審査委員会(以下「各懲戒審査委員会」という。)に懲戒審査の開始を付議するものとする。
2
理事長は、ハラスメント等防止等規程、研究活動の不正行為防止に関する規程又は公益通報に関する規程に定める手続により行われた調査の結果報告に基づき、懲戒処分の検討が必要と認めたときは、各懲戒審査委員会に懲戒審査の開始を付議するものとする。
3
理事長は、前条に規定する申立てが行われない場合においても、懲戒処分の検討が必要と認めたときは、各懲戒審査委員会に懲戒審査の開始を付議するものとする。
(懲戒審査委員会)
第6条
機構本部、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学に懲戒に関する審査を行うため、懲戒審査委員会を置く。
2
懲戒審査委員会は、懲戒事由に該当する事実の存否及びその内容、懲戒の種類及びその程度、並びにその他懲戒を行う上で必要な事項について審査する。
3
懲戒審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)
機構本部に設置する懲戒審査委員会
イ
理事長が指名する理事
ロ
理事長が指名する副理事 3名
ハ
事務局長
ニ
その他理事長が指名する役職員
(2)
小樽商科大学に設置する懲戒審査委員会
イ
小樽商科大学長
ロ
小樽商科大学長が指名する小樽商科大学副学長
ハ
小樽商科大学事務部長
ニ
その他小樽商科大学長が指名する職員
(3)
帯広畜産大学に設置する懲戒審査委員会
イ
帯広畜産大学長
ロ
帯広畜産大学長が指名する帯広畜産大学副学長
ハ
帯広畜産大学事務部長
ニ
その他帯広畜産大学長が指名する職員
(4)
北見工業大学に設置する懲戒審査委員会
イ
北見工業大学長
ロ
北見工業大学長が指名する北見工業大学副学長
ハ
北見工業大学事務部長
ニ
その他北見工業大学長が指名する職員
4
懲戒審査委員会に委員長を置き、理事長が指名する理事又は学長をもって充てる。
5
委員長は、懲戒審査委員会を招集し、その議長となる。
6
委員は、自らが審査対象となった場合又は次の各号に該当する場合は、審査に参加することができない。
(1)
審査対象者と親族関係にある者
(2)
審査対象者と利害関係がある者
7
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
8
第3項第1号ニ、第3項第2号ニ、第3項第3号ニ及び第3項第4号ニに掲げる懲戒審査委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
9
第3項第1号ニ、第3項第2号ニ、第3項第3号ニ及び第3項第4号ニに掲げる懲戒審査委員会委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
10
懲戒審査委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
11
懲戒審査委員会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
(懲戒審査委員会の責務及び権限)
第7条
懲戒審査委員会は、公平性、中立性を維持し、その審査を行わなければならない。
2
懲戒審査委員会は、審査に当たっては、審査を受ける者(以下「審査対象職員」という。)又はその代理人に十分な反論の機会を与えなければならない。
3
懲戒審査委員会は、必要があると認めるときは、審査対象職員又はその代理人の出頭を求めて審査することができる。
4
懲戒審査委員会は、必要があると認めるときは、参考人又は弁護士等専門家の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5
懲戒審査委員会は、第2条第6項に定める教員の懲戒処分の審査に当たり、意見聴取を行う場合は、審査事由説明書の交付及び請求に基づく陳述の実施後に行うものとする。
[
第2条第6項
]
6
懲戒審査委員会は、審査の結果に基づき、審査報告書を作成し、理事長に報告しなければならない。
(懲戒調査委員会)
第8条
各懲戒審査委員会は、審査のために事実調査の必要があると認めるときには、機構本部又は大学に懲戒調査委員会を置くことができる。
2
懲戒調査委員会は、各懲戒審査委員会が指名する職員で組織する。
ただし、必要があると認められる場合には、機構の職員以外の者を加えることができる。
3
各懲戒審査委員会は、審査対象職員との間において利害関係がある者を委員に委嘱することはできない。
4
各懲戒審査委員会は、懲戒調査委員会による調査の過程で、委員と審査対象職員との間において利害関係があることが明らかになったときは、直ちに当該委員の委嘱を解くものとする。
5
懲戒調査委員会は、第1項の規定による調査を行うにあたって、審査対象職員又はその代理人(以下「審査対象職員等」という。)の意見を聴取するほか、必要があると認めるときは、参考人等の出頭を求め、事情を聴取等することができる。
6
懲戒調査委員会は、審査対象職員等に対して事実調査に関し必要な書類等の提出を求めることができる。
7
懲戒調査委員会は、公正で迅速な事実調査を行い、その結果を当該懲戒調査委員会を設置した懲戒審査委員会に報告しなければならない。
(役員の除泝)
第9条
役員会の議において、利害関係を有すると認めた役員は、審議及び議決権の行使を行うことができない。
(ハラスメント等審査委員会等における調査結果の取扱い)
第10条
各懲戒審査委員会は、次の各号に掲げる調査結果を尊重するものとする。
ただし、新たな調査を妨げるものではない。
(1)
ハラスメント等防止等規程に定めるハラスメント等審査委員会による調査結果
(2)
研究活動の不正行為防止に関する規程に定める不正調査委員会による調査結果
(3)
公益通報に関する規程に定める調査委員会による調査結果
(審査事由説明書の交付)
第11条
各懲戒審査委員会は、審査を行うに当たっては、審査対象職員に対し、審査の事由を記載した説明書(以下「審査事由説明書」という。)を交付しなければならない。
2
審査事由説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
審査対象職員の氏名、職名及び所属等
(2)
処分の種類案及び程度案
(3)
根拠規程
(4)
審査の理由
(5)
審査をすることを決定した年月日
(6)
各懲戒審査委員会に対して口頭又は書面で陳述することを請求できる旨の教示及びその請求期間
(7)
刑事裁判との関係
3
各懲戒審査委員会は、審査対象職員が前項の審査事由説明書を受理した後14日以内に請求した場合には、審査対象職員に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4
審査事由説明書の交付は、審査対象職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を裁判所の掲示板に掲示し、かつ掲示したことを官報に掲載した後、2週間を経過したときに当該文書の交付があったものとみなす。
(陳述の請求)
第12条
審査対象職員が、前条第3項の規定により陳述する機会を請求する際には、次に掲げる事項を記載した陳述請求書により行わなければならない。
(1)
請求の理由(審査事由説明書に対する不服の理由)
(2)
陳述の方法(口頭陳述又は書面陳述のいずれかの選択)
(3)
参考人及び代理人の要否
2
陳述請求書の記載を変更しようとするときは、速やかに書面をもって届け出なければならない。
3
陳述請求書には、資料を添付することができる。
4
審査対象職員が参考人を希望するときは、参考人の氏名、住所及び職業、必要とする理由並びに陳述の要旨を記載した参考人希望理由書を併せて提出するものとする。
5
審査対象職員が代理人を希望するときは、代理人の氏名、住所及び職業、必要とする理由並びに陳述の要旨を記載した代理人希望理由書を併せて提出するものとする。
(措置の決定及び通知)
第13条
各懲戒審査委員会は、陳述請求書を受理したときは、その措置を決定し、その結果、次に掲げるもののうち必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第15条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者又はその代理人に書面で通知しなければならない。
[
第15条第1項
]
(1)
口頭陳述の場合は、陳述要旨の提出期限、出頭の日時、場所及び陳述時間
(2)
書面陳述の場合は、提出期限及び陳述書の字数の範囲
(3)
参考人の採否
(4)
その他必要と認める事項
(口頭陳述)
第14条
口頭で陳述する場合には、審査対象職員又はその代理人は、前条の通知により、各懲戒審査委員会が定める日時に出頭しなければならない。
2
前項の日時に正当な理由なく出頭せず、又は出頭しても陳述しない場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3
病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第15条
書面で陳述する場合には、審査対象職員は、第13条の通知により、各懲戒審査委員会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
[
第13条
]
2
前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には、前条第2項の規定を準用する。
3
病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には、前条第3項の規定を準用する。
(陳述請求の取り下げ)
第16条
陳述の請求は、第14条第1項の日時又は前条第1項の日までは、これを取り下げることができる。
[
第14条第1項
]
2
前項の取下げは、書面によらなければならない。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第17条
懲戒処分は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者が懲戒処分書及び審査決定書を交付して行わなければならない。
(1)
機構本部に置く懲戒審査委員会において審査した場合 理事長又は理事長が指名する者
(2)
小樽商科大学に置く懲戒審査委員会において審査した場合 小樽商科大学長又は小樽商科大学長が指名する者
(3)
帯広畜産大学に置く懲戒審査委員会において審査した場合 帯広畜産大学長又は帯広畜産大学長が指名する者
(4)
北見工業大学に置く懲戒審査委員会において審査した場合 北見工業大学長又は北見工業大学長が指名する者
(懲戒処分の効力)
第18条
懲戒処分の効力は、懲戒処分書及び審査決定書を審査対象職員に交付したときに発生するものとする。
2
前項の文書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、第11条第4項の規定を準用する。
[
第11条第4項
]
(刑事裁判との関係)
第19条
懲戒処分に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、機構は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。
2
懲戒処分に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、機構に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第1審の判決があった後にあっては、当該判決(控訴審の判決があった後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、前項の規定により取り扱うことができる。
(その他)
第20条
この規程に定めるもののほか、その他懲戒に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前の国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則(平成16年4月1日制定)第39条各号、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則(平成16年4月1日制定)第35条各号、国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成16年4月8日規則第3号)第43条各号又は国立大学法人北見工業大学職員就業規則(平成16年4月1日北工大達第7号)第39条各号に規定する懲戒事由に該当する非違行為が明らかになった場合で、職員就業規則第39条各号に規定するものと同様の懲戒事由に該当し、かつ、処分を受けていない場合には、この規程により懲戒処分を決定する。
3
前項の規定は、職員就業規則第41条に規定する訓告等を行う場合に準用する。
4
この規程の施行日前に国立大学法人小樽商科大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定)第8条第1項、国立大学法人帯広畜産大学職員懲戒規程(平成16年4月8日規程第106号)第4条又は国立大学法人北見工業大学職員の懲戒の取扱規程(平成16年4月1日北工大達第21号)第5条の規定により設置され、調査が継続中の調査委員会等は、この規程の施行の日に第8条第1項の規定により設置された調査委員会とみなす。
附 則(令和5年4月27日機構規程第1号)
この規程は、令和5年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月27日機構規程第13号)
1
この規程は、令和5年7月27日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の規定については、令和5年7月1日から適用する。
2
この規程の施行日前に懲戒調査委員会から報告を受け、審査が継続中の事案については、この規程の施行日に第6条第3項第1号の規定により設置された懲戒審査委員会において審査を行う。
3
この規程の施行日前に調査が開始され、調査が継続中の懲戒調査委員会については、この規程の施行の日に第8条第1項の規定により各懲戒審査委員会の下に設置された懲戒調査委員会とみなす。
4
この規程施行後の第6条第3項第1号ニ、同条同項第2号ニ、同条同項第3号ニ及び同条同項第4号ニに規定する懲戒審査委員会委員の任期は、同条第8項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年1月25日機構規程第34号)
この規程は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第43号)
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年4月23日機構規程第1号)
この規程は、令和6年4月23日から施行する。
附 則(令和6年10月25日機構規程第26号)
この規程は、令和6年10月25日から施行し、令和6年10月1日から適用する。