(令和4年4月1日機構規程第67号)
改正
令和4年9月29日機構規程第117号
令和5年9月28日機構規程第19号
令和6年11月28日機構規程第31号
令和7年1月30日機構規程第39号
(目的)
(給与の支払方法)
(年俸制適用教員の給与)
(給与の種類)
(基本年俸)
(基本年俸の決定)
(業績給)
(諸手当)
(大学院調整手当)
職 種
大学院調整基本額
教 授
15,000円
准教授
12,700円
講 師
11,900円
助 教
10,500円
年俸制適用教員
調整数
(1) 年俸制適用教員のうち、大学院研究科の博士前期課程において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当するもの、又は主指導教員として学生に対する研究指導(以下「主指導」という。)を担当するもの。
1
(2) 大学院研究科に在学する学生の指導に従事する助教で、次のすべてに該当するもの。 ア その者が職務を助けている教授又が准教授が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。 イ 次に掲げる助教のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で、現に教授又は准教授を助けて、大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者。(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。)  a 博士の学位を有する者  b 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として、修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者、医学、歯学又は獣医学を学修する課程を卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考する。) ウ その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主指導を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が、年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上(このうち、原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。
1
(3) 年俸制適用教員のうち、大学院研究科の博士課程及び博士後期課程において直接講義等を、年度を通じて2単位以上担当するもの、又は主指導を担当するもの。
2
(給与の支給日)
(年俸月額の支給)
(給与の減額)
(端数計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者の給与)
(この規程により難い場合の措置)
(その他)
別表第1(第5条関係)
     職種/号給教  授准教授講  師助教、助手
1
(468,000)(412,000)(357,000)(321,000)
5,616,000 4,944,000 4,284,0003,852,000
2(498,000)(433,000)(381,000)(357,000)
5,976,000 5,196,000 4,572,0004,284,000
3(527,000)(453,000)(402,000)(374,000)
6,324,000 5,436,000 4,824,000 4,488,000
4(548,000)(465,000)(421,000)(382,000)
6,576,000 5,580,000 5,052,000 4,584,000
5(570,000)(483,000)(434,000)(392,000)
6,840,000 5,796,000 5,208,000 4,704,000
6(591,000)(505,000)(452,000)(406,000)
7,092,000 6,060,000 5,424,000 4,872,000
7(613,000)(526,000)(471,000)(428,000)
7,356,000 6,312,000 5,652,000 5,136,000
8(629,000)(542,000)(493,000)(445,000)
7,548,000 6,504,000 5,916,000 5,340,000
9(650,000)(564,000)(510,000)(466,000)
7,800,000 6,768,000 6,120,000 5,592,000
10(672,000)(585,000)(531,000)(488,000)
8,064,000 7,020,000 6,372,000 5,856,000
備考 ※1 この基本年俸表によりがたい場合は、理事長が別に定める。※2 上段( )は、年俸月額を示す。
別表第2(第8条関係)
 諸手当の種類準用する職員給与規程の条項
 初任給調整手当 第15条
 管理職手当 第14条
管理職員特別勤務手当 第26条
 扶養手当 第16条
ただし、第3項に定める表中「教育職基本給表」とあるのは「基本年俸表」、「職務の級が5級」とあるのは「職種が教授」と読み替える
 地域手当 第17条
 広域異動手当 第18条
 住居手当 第19条
 通勤手当 第20条
 単身赴任手当 第21条
 入試手当 第34条
 学位論文審査手当 第27条
 国際協力連携手当 第28条
 夜間待機手当 第29条
 特殊勤務手当 第22条
 超過勤務手当 第23条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 休日給 第24条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 夜勤手当 第25条
ただし、「第12条」と あるのは、「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える
 寒冷地手当 第31条
 研究代表者手当 第35条