○遠隔による定期試験の実施要項
(令和2年7月28日教務委員会決定)
(目的)
第1条
本要項は、遠隔で実施する定期試験にかかる事項について、学生が不利益を被ることがないよう統一的な取扱いを定めるものである。なお、本要項は時間割の範囲内で実施する試験(リアルタイム型試験)の取扱いを定めたものであり、その他の方法(リアルタイムではない一定の期間を設けたテスト、レポート、課題等)による実施を妨げるものではない。
(試験実施日)
第2条
行事予定表に定める期間内で、通常授業を行う曜日及び時限において実施する。また,複数クラスを開講する科目については、期末試験期間内に設ける予備日において、複数クラス合同での実施を可能とする。なお,小テスト、レポート、課題等の随時行う平素の成績を評価の対象とする科目においては、授業期間中にまとめの試験として実施することができる。
(試験時間)
第3条
試験時間は、対面試験時と同じく80分以内とする。
(持込条件)
第4条
持込条件は指定しない(全て持込可)試験の実施をご検討いただきたい。遠隔試験では、対面試験と同様の試験監督はできず、持込条件に従った受験を行っているかの確認が困難であるため、学生への公平・公正な成績評価を行うための方策である。ただし、持込条件を指定することを妨げるものではない。
(試験時の携帯物)
第5条
学生が試験時に携帯できる物は、次のとおりとする。
(1)
学生証(紛失した場合は、健康保険証又は運転免許証を携帯すること)
(2)
科目毎に示す持込条件により許可された資料等
(学生への指示)
第6条
(1)
試験時間中の質問の受付方法について、事前に学生へ指示すること。
(2)
解答時間及び答案の提出時間について、正確に学生へ指示すること。
記載例)
・解答時間は14:30~15:30とする。答案と学生証をあわせて撮影し、15:35までにmanabaのレポート機能を使用し提出すること。15:35以降の提出は認めない。
・試験時間は14:30~15:30とする。答案と学生証をあわせて撮影し、試験時間終了時刻15:30までにmanabaのレポート機能を使用し提出すること。15:30以降の提出は認めない。
(本人確認)
第7条
本人確認として、学生証を提示又は写真等で撮影させ提出させる場合で、学生証を紛失し健康保険証又は運転免許証を証明書とする者は、個人IDや住所等を隠した状態での提示・提出させる。
(不正行為)
第8条
以下にあげる行為を不正行為とし、成績評価の方法(テスト、レポート、課題等)によらず、これを適用する。学生は試験を受験する場合、以下にあげる行為を行わないことを遵守し、それに違反した場合、小樽商科大学学生懲戒規程の第2条(1)に規定する不正行為として処分する。ただし、以下にあげる行為を教員が許可した場合はこの限りではない。
[
小樽商科大学学生懲戒規程
] [
第2条
]
(1)
教員の指示・注意等に従わない行為及び試験業務を妨害する行為
(2)
他の受験者に答案を見せる行為
(3)
他の受験者の答案を見る行為
(4)
学内外を問わず、人と連絡し合う行為
(5)
代人受験をする行為及び代人受験をさせる行為
(6)
科目毎に示す持込条件により許可されていない資料等を使用する行為
(7)
科目毎に示す持込条件により許可されている資料等を、試験時間中に貸借する行為不正行為を発見した場合は、証拠を残し、学生番号、氏名を確認した上で、試験終了後に速やかに教務課へ連絡すること。
(試験の欠席)
第9条
定期試験欠席の事由として、以下にあげるものを認め、必要に応じ授業担当教員は代替措置を講じることがある。
(1)
授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項第2条にあげる事由
[
授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項第2条
]
(2)
インターネット接続及び機材の不具合により、受験できない者。左記の事由により受験できない者は、直ちに授業担当教員に連絡の上、不具合の状況を写真等で記録し、欠席届にあわせて提出すること。
(追試験及び再試験)
第10条
追試験(科目試験に欠席したものに対して、改めて行う試験)は原則として行わない。ただし、授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項第2条にあげる事由により定期試験を受験することができなかった場合は、授業担当教員が必要と認めた時に限り代替措置が講じられることがある。
[
授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項第2条
]
2
不合格となった科目の再試験は一切行わない。
以下は、Zoom等のWeb会議システムを利用する試験にかかる要項である。
(入室制限)
第11条
試験に遅刻した学生の入室可否は、教員の判断によるものとする。
(諸注意)
第12条
受験する際の諸注意は、次のとおりとする。
(1)
携帯電話等、音がなる電子機器は受験者の迷惑とならないよう消音に設定する
(2)
私語その他不正行為の疑惑を招くような行為を禁止する
(3)
教員の指示に従わない者は、Web会議より退場させる
(4)
本人確認及び不正行為の有無を確認するため、最低限受験者本人が見える映像を表示すること
附 則
この要項は、令和4年1月21日から施行する。