○小樽商科大学附属図書館における図書館資料の消耗品取扱要領
(令和4年4月1日施行)
この要領は、国立大学法人北海道国立大学機構物品管理規程及び小樽商科大学図書管理細則(平成17年7月28日制定)に定めている事項のほか、小樽商科大学において発注する図書館資料のうち、消耗品として取扱うものについて定めるものとする。
第1 消耗品とする資料
この要領において「消耗品」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、図書館に配架し利用に供する場合には、備品とすることができるものとする。
(1)
逐次刊行物(雑誌として受入する資料)
(2)
研究室備付の視聴覚資料
(3)
事務用図書
(4)
電子書籍
第2
研究室備付のうち、以下の事由により、1(1)~(4)以外の資料を消耗品とすることを希望する場合の申請方法は、購入請求時に事由を具体的に明記するものとする
(1)
使用予定期間が1年未満である場合
(2)
価値を減損させるような使用(書き込み等)により図書資産として価値を有さない場合
(3)
その他
第3
研究室備付の消耗品資料のうち1(2)及び2の事由で消耗品としたものについては、使用後又は離任時において全て図書館に返却することとし、図書館の管理下において適切に管理保存又は廃棄処分を行うものとする。
第4
消耗品とする資料の受付・装備は以下のとおりとする。
(1)
1(1)のうち継続的に購入するもの及び1(3)ならびに1(4)を除き、受付印・転売禁止の押印のみとし、図書館において目録情報の作成及び装備は行わない。
(2)
消耗品のうち、1(1)、1(3)を除き図書館所蔵のものについては資料番号を付すものとする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。