○小樽商科大学防災管理細則
(令和4年9月29日樽大細則第5号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、小樽商科大学(以下「本学」という。)における豪雨、豪雪、地震等の異常な自然現象又は大規模な火事もしくは爆発等により生じる被害(以下「災害」という。)を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること(以下「防災」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条
本学における防災管理については、消防法(昭和23年法律第186号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、北海道国立大学機構防災規程(令和4年度機構規程第104号)、並びに他の法令及び本学規則に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
[
北海道国立大学機構防災規程(令和4年度機構規程第104号)
]
(職員及び学生等の責務)
第3条
本学の職員及び学生等は、この細則に従って、防災管理に関する諸活動に従事し、又は協力するものとする。
第2章 組織及び業務等
(防災管理の総括等)
第4条
学長は、消防法第8条第1項に定める管理について権限を有する者(以下「管理権原者」という。)として本学における防災管理の全般を総括する。
2
管理権原者が指名する副学長は、防災に関し管理権原者を補佐する。
3
事務部長は、防災に関する事務を掌理する。
(委員会)
第5条
防災管理に関する事項は、施設環境委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
2
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
消防計画の作成及びその実施に関する事項
(2)
防災に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(3)
防災思想の普及及び高揚に関する事項
(4)
その他防災に関する事項
(防災管理者)
第6条
本学に、消防法第8条に規定する防火管理者及び同法第36条第1項に規定する防災管理者として防災管理者を置く。
2
管理権原者は、防災管理者を定めたときは、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
3
防災管理者は、管理課施設管理室長とする。
ただし、管理課施設管理室長が、防災管理者となる資格を有しないときは、資格を有する者のうちから管理権原者が指名する。
4
防災管理者は、職員及び学生等に、この細則に定める事項の周知徹底を図るとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
消防計画の作成及び変更
(2)
防災訓練等の実施
(3)
消防用設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
(5)
その他防災管理上必要な業務
(防災担当責任者)
第7条
防災管理者の下に防災担当責任者を置き、小樽商科大学不動産管理事務取扱要項第3条第1項に規定する施設使用責任者をもって充てる。
[
第3条第1項
]
2
防災担当責任者は、防災管理者の指示に従い、同条に規定する管理等の範囲及びその周辺における防災に関する以下の業務を行う。
(1)火気取締責任者及び担当区域内の職員及び学生等への指揮及び監督
(2)防災管理者への報告
(3)火気取締責任者を指揮して火災等を予防するための自主点検
(4)消火器具・設備、避難器具・設備の所在及び員数の把握並びに周知徹底
(5)避難路の管理
(6)その他火災等を予防するため必要な業務
(火気取締責任者)
第7条の2
防災担当責任者の下に火気取締責任者を置き、小樽商科大学不動産管理事務取扱要項第3条第2項に規定する施設使用補助者をもって充てる。
2
火気取締責任者は、防災担当責任者の指示に従い、同条に規定する管理等の範囲及びその周辺における防火に関する以下の業務を行う。
(1)防災担当責任者への報告
(2)火災を予防するための自主検査の実施
(3)火気使用器具・設備の管理及び周辺の整理
(4)電気器具・設備の安全確認
(5)消火器具の管理
(6)災害時の出火予防措置
(7)非常持ち出し物品の指定、表示及び搬出順序の指示
(8)その他火災を予防するため必要な事項
(臨時の火気使用)
第8条
臨時に火気(たき火、ストーブ、電熱器等)を使用する場合は、建物内においては当該施設の防災担当責任者が、建物外においては使用する者の代表者が、防災管理者の許可を受けなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第9条
防災管理者は、災害発生の危険が切迫していると認めたときは、その旨を職員及び学生等に伝達するとともに、防災上必要な指示を行う。
(工事等の通知)
第10条
建築物(仮設物を含む。)を新築、増築若しくは改築しようとするとき、電気設備、火気使用設備、危険物関係設備及び消防用設備等を新設、移転若しくは改修しようとするとき、又は危険物を搬入、搬出しようとするときは、当該業務の責任者は、防災管理者に通知しなければならない。
(自衛消防隊)
第11条
管理権原者は、災害発生時における被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊に自衛消防隊長(以下「隊長」という。)を置き、消防法上の有資格者のうちから管理権原者が指名する。
3
隊長は、災害が発生したとき又は災害発生のおそれがあるときにおける消防隊の活動(以下「自衛消防活動」という。)について、指揮、命令及び監督等一切の権限を有する。
4
消防隊は、災害が発生したとき又は災害発生のおそれがあるときは、直ちに自衛消防活動を開始しなければならない。
5
自衛消防活動終了の指示は管理権原者が行う。
6
消防隊以外の職員及び学生等は、消防隊の活動に協力しなければならない。
7
自衛消防活動に関し必要な事項は、前項までの規定、第6条第4項第1号に規定する消防計画に定めるもののほか、防災管理者が別に定める。
[
第6条第4項第1号
]
(勤務時間外及び休日等の活動)
第12条
勤務時間外及び休日等における緊急連絡網については、第6条第4項第1号に規定する消防計画において定める。
[
第6条第4項第1号
]
2
勤務時間外及び休日等において火災を発見又は火災発生の危険を認めた者は、状況に応じ必要な措置を取るとともに、警備員室に通報するものとする。
第3章 災害の予防対策等
(防災教育等の実施)
第13条
防災管理者は、職員及び学生等に対し、防災に関する必要な知識及び技術の向上を図るため、防災教育及び防災訓練を実施しなければならない。
(点検検査)
第14条
防災管理者は、消防法第17条第1項に規定する消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について、適正な管理と機能を保持するため、点検検査を行わなければならない。
第4章 その他
(庶務)
第15条
防災管理に関する庶務は、管理課施設管理室が行う。
(雑則)
第16条
この細則に定めるもののほか、防災管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和4年9月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。