○小樽商科大学における短期留学プログラムコーディネーターについての申合せ
(令和4年10月17日施行)
(趣旨)
第1条
小樽商科大学短期留学プログラム規程第3条に定める短期留学プログラムコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関する必要な事項は、この申合せの定めるところによる。
[
小樽商科大学短期留学プログラム規程第3条
]
(委嘱及び任期)
第2条
コーディネーターは、本学専任の教員のうちから部門長の推薦に基づき、グローカル戦略推進センターグローカル教育部門運営会議の議を経て、部門長が委嘱する。
2
コーディネーターの任期は2年とし、再任を妨げない。
3
コーディネーターに欠員が生じた場合は、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(担当業務)
第3条
コーディネーターの担当業務は、次の各号のとおりとする。
(1)
本学短期留学プログラム(YOUC)により受け入れる留学生からの相談窓口となる。
(2)
留学を希望する本学学生からの相談窓口となる。ただしグローカルコース所属学生からの相談については、原則として別途配置されているアドバイザーが窓口となる。
(3)
その他、留学や国際交流に関する学生からの相談を受け付ける。
(4)
受け付けた相談について、必要に応じてグローカル教育部門や学生支援課国際交流室等へ展開する。
(5)
相談窓口業務については、オフィスアワーを設けることが望ましい。
附 則
この申合せは,令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。ただし、この申合せ施行時におけるコーディネーターの任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。