○北見工業大学地域循環共生研究推進センター要項
(令和5年3月8日制定)
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学学術推進機構規程第4条第2項の規定に基づき、北見工業大学地域循環共生研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
[
北見工業大学学術推進機構規程第4条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、環境保全及び地域由来エネルギーの地産地消に関連した研究を推進するとともに、その利用開発に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次の業務を行う。
(1)
環境保全及び地域由来エネルギーの地産地消に関連した研究の推進に関すること。
(2)
環境保全及び地域由来エネルギーの地産地消に関連した研究に係る大型プロジェクトの策定に関すること。
(3)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条
センターに、センター長を置く。
2
センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学術推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条
センターに、本学教員を派遣することができる。
2
センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3
派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4
派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条
センターに、その他の職員を置くことができる。
2
その他の職員は、センターの業務に従事する。
(審議機関)
第7条
センターの業務及び運営に関する重要な事項は、運営会議で審議する。
2
運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条
センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
2
地域循環共生研究推進センターは、環境・エネルギー研究推進センターを母体として置くものとする。
3
この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず令和6年3月31日までとする。
4
北見工業大学環境・エネルギー研究推進センター要項(平成16年北工大達第164号)は、廃止する。