○帯広畜産大学履修証明プログラムに関する規程
(令和5年2月15日畜大規程第6号)
(趣旨)
第1条
この規程は、帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第77条の2第3項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第34条の3第3項の規定に基づき、履修証明を行う特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第77条の2第3項
] [
帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第34条の3第3項
]
(目的)
第2条
履修証明プログラムは、帯広畜産大学(以下「本学」という。)の学生以外の者を対象とし、本学の教育研究資源を活用して体系的な知識、技術等の習得の機会を提供することを目的とする。
2
前項の規定は、本学の学生が履修証明プログラムを受講することを妨げるものではない。
(履修証明プログラムの編成等)
第3条
履修証明プログラムは、本学の学部又は研究科(以下「学部等」という。)に開設することができる。
2
履修証明プログラムは、本学が開設する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
3
履修証明プログラムは、原則として、前期若しくは後期又は通年で実施するものとし、総時間数は60時間以上とする。
(開設の手続)
第4条
学部等に履修証明プログラムを開設しようとするときは、当該履修証明プログラムの立案者は、別紙様式第1号により履修証明プログラム実施計画書を作成し、学長に提出するものとする。
2
学長は、前項の計画書を受理したときは、大学教育センター学部教育部会議又は大学教育センター大学院教育部会議(以下「学部教育部会議等」という。)の意見を聴いて、開設の可否を決定するものとする。
3
前項により許可を受けた履修証明プログラムを変更し、又は廃止しようとするときは、前2項の手続きを準用する。
(実施責任者)
第5条
履修証明プログラムの事業を統括する者として、開設を許可された履修証明プログラムごとに実施責任者を置く。
2
実施責任者は、教育研究を担当する帯広畜産大学の常勤職員のうちから学長が指名する。
(公表)
第6条
大学教育センター長は、履修証明プログラムの開設にあたっては、履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位の授与の有無、実施体制、受講料その他学長が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(履修資格)
第7条
学部に開設する履修証明プログラムを履修できる者は、学則第22条に規定する入学資格を有する者とする。
[
学則第22条
]
2
研究科に開設する履修証明プログラムを履修できる者は、大学院学則第19条第1項に規定する入学資格を有する者とする。
[
大学院学則第19条第1項
]
3
大学教育センター長は、前2項に規定するもののほか、当該履修証明プログラムの内容に応じて、必要とする資格を定めることができる。
(履修の手続)
第8条
履修証明プログラムの受講を希望する者は、別紙様式第2号の履修願書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定された期日までに学長に願い出なければならない。
(1)
前条の履修資格を有することを証明する書類
(2)
学長が必要と認める書類
(履修の許可)
第9条
学長は、前条の履修願書を受理したときは、学部教育部会議等の意見を聴いて、当該履修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を別紙様式第3号により志願者に通知するものとする。
(受講料)
第10条
履修証明プログラムを受講しようとする者は、所定の期日までに当該履修証明プログラムの受講料を納めなければならない。
2
既納の受講料は、返還しない。
3
履修証明プログラムの受講料の額は、別に定める。
(教材費等)
第11条
履修証明プログラムの履修者は、前条の受講料のほか、必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(修了の要件)
第12条
修了の要件は、当該履修証明プログラムごとに定める。
2
前項の規定にかかわらず、当該履修証明プログラムの総時間数の7割以上の出席がない場合は、修了できないものとする。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第13条
履修証明プログラムの修了の認定は、学部教育部会議等の議を経て、学長が行う。
2
履修証明プログラムの修了の認定を受けた者には、別紙様式第4号により履修証明書を交付する。
3
履修証明書の再交付は、履修証明プログラムを修了した本人からの申請に基づき行うものとする。
(単位の認定)
第14条
履修証明プログラムにおいて、履修者に対して単位の認定を行う場合は、内容・水準、学習成果の評価方法、履修時間等を勘案してあらかじめ単位認定の基準及び単位数を設定し、履修者に提示しなければならない。
2
履修証明プログラムを構成する授業科目についての単位の認定を行う場合は、当該履修証明プログラムの履修者を当該授業科目の科目等履修生と見なすものとする。
ただし、本学の学生が当該授業科目を履修する場合はこれを適用しない。
(記録の作成及び管理)
第15条
大学教育センター長は、履修証明プログラムの履修の許可を受けた者に関する履修の記録その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(実施体制)
第16条
大学教育センター長は、履修証明プログラムの編成及び当該履修証明プログラムの実施状況の評価並びに当該履修証明プログラムの修了の認定に必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、大学教育センター長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
履修証明プログラム実施計画書
別紙様式第1号
別紙様式第2号(第8条関係)
履修願書
別紙様式第2号
別紙様式第3号(第9条関係)
履修申請の審査結果について
別紙様式第3号
別紙様式第4号(第13条関係)
履修証明書
別紙様式第4号