○北見工業大学外部資金に係る間接経費の取扱要領
(令和5年2月16日制定)
改正
令和7年6月9日
(趣旨)
第1条
この要領は、北見工業大学における外部資金に係る間接経費の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外部資金 受託研究費、共同研究費、競争的研究費及び学術コンサルティング料をいう。
(2)
間接経費 直接経費に対して一定比率で手当され、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として使用する経費をいう。
(間接経費の決定)
第3条
間接経費について、原則として直接経費の10分の3に相当する額とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)
国や地方公共団体等において、間接経費の割合が定められている場合
(2)
民間等外部の機関からこれを超える割合で申込みがあった場合
(3)
その他学長が必要と認めた場合
2
前項の定めによって算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(間接経費の受入方法)
第4条
間接経費は、外部資金を受け入れる際に併せて受け入れるものとする。
(配分)
第5条
間接経費の全額を事務部に配分する。
2
共同研究費、競争的研究費及び学術コンサルティング料を受け入れた際には、間接経費の10分の3に相当する額を共同研究費、競争的研究費及び学術コンサルティング料を獲得した教員の教員活動経費(学長、副学長又は部局等の長が職責として獲得した場合は除く。)に配分する。
3
前項の定めによって算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使途)
第6条
間接経費の使途は、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に準ずるものとする。
ただし、委託者側から使途について指定がある場合はこの限りでない。
(運用)
第7条
間接経費は、学内配分における他の経費とは区別して運用する。
附 則
1
この要領は、令和5年2月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間における第5条第2項の適用については、同項中「10分の3」とあるのは、共同研究を受け入れた際には「30分の17」とする。
3
外部資金に係る間接経費の取扱要領(平成26年3月14日制定)は、廃止する。
附 則(令和7年6月9日)
この要項は、令和7年6月9日から施行する。