○帯広畜産大学防災管理実施要項
(平成28年9月1日制定)
改正
令和5年3月7日
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び第36条、並びに北海道国立大学機構防災規程(令和4年度機構規程第104号。以下「防災規程」という。)に基づき帯広畜産大学(以下「大学」という。)の防火・防災管理についての必要事項を定め、火災の予防及び火災・大規模地震、その他災害による人命の安全、被害の軽減、二次的災害発生の防止を目的とする。
[
北海道国立大学機構防災規程(令和4年度機構規程第104号。以下「防災規程」という。)
]
(適用範囲)
第2条
この要項に定めた事項については、次のものに適用する。
(1)
大学の役職員、学生等及び大学構内に出入りする全ての者
(2)
防火・防災管理業務の一部を受託している者
(3)
大学構内の建物及び敷地内全ての場所
(管理権原の及ぶ範囲)
第3条
管理権原の及ぶ範囲は、大学の敷地及び敷地内のすべての建物とする。
2
管理権原者は、防火対象物の実態を把握し、防火防災管理者に防火・防災管理業務を適正に行わせなければならない。
(防火・防災管理業務の委託)
第4条
防火・防災管理業務の一部を委託されて行う者(以下「受託者」という。)は、この要項に定めるところにより、管理権原者、防火防災管理者、統括管理者等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施するものとする。
2
受託者の防火・防災管理業務の実施範囲及び方法は、別に定める。
3
受託者は、受託した防火・防災管理業務について定期に防火防災管理者に報告する。
(災害想定)
第5条
防火防災管理者は、大規模地震発生(震度6強程度)時における人命危険、二次災害等を想定し、役職員及び学生等に防火・防災についての知識を高めるため教育・訓練を行うものとする。
(管理権原者)
第6条
管理権原者は、学長とし、防火・防災管理業務のすべてについて責任を持つものとする。
(防火防災管理者)
第7条
本学に、消防法第8条に定める防火管理者及び同法第36条第1項に定める防災管理者として防火防災管理者を置く。
2
防火防災管理者は、管理課施設管理室長とする。ただし、管理課施設管理室長が、防火防災管理者となる資格を有しないときは、資格を有する者のうちから管理権原者が指名する。
(防火対象物)
第8条
大学構内の防火対象物は、別に定める「防火対象物一覧」による。
(安全点検)
第9条
防火対象物の防災上の自主点検は、帯広畜産大学安全衛生委員会が定期的に行う安全衛生点検(以下「安全点検」という。)により行う。
(法定点検)
第10条
防火対象物及び防災管理の法定点検(以下「法定点検」という。)は、資格者又は点検業者に委託して行うものとする。
(建物の維持管理)
第11条
学長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条に定める建物等の定期調査(以下「定期調査」という。)を行い、建物の維持管理に努めるものとする。
(調査結果の報告)
第12条
法定点検、定期調査を実施した者は、速やかに結果を防火防災管理者に報告する。
(不備欠陥に対する対応)
第13条
防火防災管理者は、安全点検、法定点検、定期調査により不備欠陥部分が認められた場合には、管理権原者に報告し不備欠陥を是正するものとする。
(関係機関との連絡)
第14条
消防機関への各種届出等について、別に定める「消防機関への届出・連絡事項の一覧」のとおり行うものとする。
(防火・防災管理記録)
第15条
防火防災管理者は、消防機関への報告又は届出をした書類及び防火・防災管理業務に必要な書類等を本要項とともに、整理、保管するものとする。
2
防火防災管理者は、建物別の防火・防災管理業務の推進にあたり、防火・防災管理記録を必要に応じて確認し、適正な業務の遂行に努める。
第2章 防火防災管理者
(防火防災管理者の業務)
第16条
防火防災管理者の業務は、以下の業務をおこなうものとする。
(1)
放火防止対策
(2)
工事中の安全対策
(3)
危険物品等の管理
(4)
避難経路図の掲示
(5)
建物等の耐震診断等
(6)
収容物等の転倒・移動・落下防止
(7)
地域防災計画等との調整
(8)
非常用物品の確保
(9)
ライフラインの途絶に対する措置
(10)
復旧作業等の実施
(11)
その他の災害に対する対応
(放火防止対策)
第17条
防火防災管理者は、次の事項に留意して放火防止に努めるものとする。
(1)
廊下、階段室、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去を行う
(2)
物置、空き室、倉庫等の施錠管理及び不審者が入れない環境作りを行う
(3)
近隣で放火火災が連続的に発生した場合は、巡回を強化する
(工事中の安全対策)
第18条
防火防災管理者は、敷地内で工事が発生する場合は、工事請負者に対して必要に応じて安全対策を行うよう指導するとともに、次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。
(1)
建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をしたとき。
(2)
改築、模様替え等の工事で消防用設備等及び避難施設の機能に影響を及ぼすとき。
2
防火防災管理者は、前項の工事中の安全対策、「工事中の消防計画」等の実施状況について、必要に応じて現場確認を行い法令適合や火気管理等、防火上の安全を確認するものとする。
第19条
防火防災管理者は、工事請負者に対して次の事項を周知し、遵守させるものとする。
(1)
溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器などを準備して行うこと
(2)
工事を行う場合は、指定された場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと
(3)
危険物などを保管する場合は、盗難及び転倒防止の措置をとること
(4)
放火を防止するため、資機材等の整理、整頓を行うこと
(5)
その他工事中の災害防止に関する防火防災管理者の指示に従うこと
(危険物品等の管理)
第20条
防火防災管理者は、危険物を扱う者に、次の事項を遵守し、危険物の安全管理を行わせるものとする。
(1)
危険物の管理は、危険物に関し必要な知識を有する者が行うこと
(2)
危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては火気を使用しないこと
(3)
危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理、整頓を行うとともに、みだりに不必要な物を置かないこと
(4)
危険物がもれ、あふれ、又は飛散しないようにすること。万一もれ等が生じた場合は、速やかに適正な措置を行うこと
(避難経路図の掲示)
第21条
防火防災管理者は、人命の安全を確保するため建物内の2方向以上の避難が可能な経路を示した経路図を作成し、廊下等の見やすい場所に掲示するとともに、役職員等に周知徹底するものとする。
(建物等の耐震診断等)
第22条
防火防災管理者は、建物・設備等の耐震診断を必要に応じて行い、建物、設備の維持管理に努め、耐震上の問題がある場合は、管理権原者に報告するものとする。
2
管理権原者は、建物耐震上の問題や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改善を図るものとする。
(収容物等の転倒・移動・落下防止)
第23条
防火防災管理者は、安全点検において、収容物等の転倒、落下、移動防止措置等を確認し、問題が有った場合には改善を図るものとする。
(地域防災計画等との調整)
第24条
防火防災管理者は、消防に係る法令等及び市町村が作成、公表する地域防災計画、震災の被害予測及び防災マップ等を定期的に確認し、地震対応消防計画との整合性に努めるものとする。
(非常用物品の確保)
第25条
防火防災管理者は、地震その他の災害等に備えて非常用物品等を確保する。
(ライフラインの途絶に対する措置)
第26条
防火防災管理者は、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインが途絶する場合の措置として、次のことを行うものとする。
(1)
停電への対応として、非常電源、携帯用照明器具等の確保及び発電機等を確保する
(2)
ガスの供給停止への対応として代替燃料等を確保する
(3)
断水への対応として、貯水槽の保有する水量を把握するとともに自家水道の汲み上げ機能を確保する
(4)
通信不全への対応として、無線機、拡声器、トランシーバー等非常時の通信手段を確保する
(復旧作業等の実施)
第27条
防火防災管理者は、災害により損壊した建物の復旧作業又は損壊した建物の使用を再開するときは、次の措置を講じる。
(1)
復旧作業に係る工事人に出火防止対策等の実施を指示する
(2)
復旧作業に係る工事関係者以外の立入禁止区域を指定し、役職員、学生等に周知徹底する
(3)
復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに役職員、学生等に周知徹底させる
(4)
復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに役職員、学生等に周知徹底させる
(5)
エレベーター、空調設備等の稼動開始に伴う安全確認を行う
(6)
給水開始に伴う水道配管等の漏水防止措置を行う
(その他の災害に対する対応)
第28条
防火防災管理者は、災害等により毒性物質の発散があった場合、又は、発散のおそれがあるとの情報を得た場合、原因不明の多数の死傷者等が発生した場合は、自衛消防隊員に周囲の立入禁止措置を行わせ、役職員及び学生等を避難させる。
2
防火防災管理者は、前項の情報を消防、警察等に連絡し、その指示に従うものとする。
第3章 自衛消防隊
(自衛消防隊の編成及び任務)
第29条
本学に、災害発生時における被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊は、強力なリーダーシップを発揮し、災害発生時の初動対応及び全体の統制を行う。
3
自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別に定める「自衛消防隊並びに自衛消防隊の編成及び任務」のとおりとする。
(自衛消防隊の装備)
第30条
管理権原者は、自衛消防隊に必要な装備品を装備させるとともに、適正な維持管理に努め なければならない。
2
自衛消防隊の装備品については、関係部署及び自衛消防隊各班長が保管し、常時使用できる状態で維持管理する。
(自衛消防隊長)
第31条
自衛消防隊には、自衛消防隊長(以下「隊長」という。)を置く。
2
自衛消防隊に、自衛消防隊副隊長を置き、隊長の任務の代行者とする
(自衛消防隊長の任務)
第32条
隊長は、火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
2
隊長は、管理権原者の命を受け、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう自衛消防隊を統括する。
3
隊長は、自衛消防隊を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを調整して行うとともに、職員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
4
隊長は、自衛消防隊の基本編成による活動では困難と認められる場合は、自衛消防隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行うものとする。
5
隊長は、消防機関へ必要な情報提供等を行い、消防機関との連携を密にしなければならない。
(指揮命令体系)
第33条
隊長は、災害発生の報告を受けた場合は、自衛消防活動を開始する。
2
隊長は、消防機関が到着したときは、自衛消防隊の活動状況、被災状況等の情報を提供するとともに消防機関の指揮下での協力を行うものとする。
3
休日・夜間等に災害が発生した場合は、警備員等は、消防機関に通報等必要な初動措置を行うとともに、自衛消防隊長の指示、命令の下に行動するものとする。
(地震発生時の初期対応)
第34条
隊長は、揺れがおさまった後、早期に学内一斉放送を行い、初期対応について周知する。
2
自衛消防隊は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検、検査を実施し異常が認められる場合は、使用禁止等の応急措置を行う。
(地震時の避難指示)
第35条
隊長は、地震が発生した場合、避難若しくは待機の判断をするものとする。
2
火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し、危険が切迫しているときは、避難を指示するものとする。
(地震による火災への対策)
第36条
隊長は、地震により火災発生の危険性がある場合には、出火危険場所へ自衛消防隊初期消火班を派遣し、出火防止対策をおこなうものとする。
2
地震により、複数の火災発生箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行うものとする。
(避難経路の選定)
第37条
隊長は、総合操作盤等からの情報、被害情報等を総合的に判断し、次により避難経路の選定を行う。
(1)
揺れがおさまった後、自衛消防隊に避難口、廊下、避難階段等の防火戸、防火シャッターの開閉状況を確認させ、安全な避難経路を選定するとともに自衛消防隊避難誘導班に伝達する
(2)
防火戸、防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した場合は、代替の避難経路を選定し指示する
(3)
火災が拡大し消火が困難となった場合は、避難者の避難完了を確認した後、防火戸及び防火シャッターを閉鎖し区画する
2
隊長は、防火戸や防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉鎖しない場合は、手動操作によって行い、建物損壊や収容物の倒壊等によって、防火戸、防火シャッターの閉鎖障害が生じ安全区画を変更する場合は、区画内の避難者の確認及び速やかに自衛消防隊各班へ伝達する。
(ライフライン、危険物等に関する二次災害発生防止)
第38条
隊長は、地震発生後、建物の使用開始及び復旧作業等に伴う災害発生を防止するため次のことを行う。
(1)
火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置
(2)
危険物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は危険場所への立ち入り禁止措置
(3)
避難経路の確保及び建物内損壊場所等の応急措置
(4)
消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結する
(通報連絡班の任務等)
第39条
自衛消防隊通報連絡班は、別に定める任務の他、次の活動を行う。
(1)
情報等を自衛消防隊長に伝達する
(2)
建物図面等の関係資料を準備する
(3)
その他隊長の指示による活動
2
収集する情報は、災害発生状況、火災の有無、延焼範囲、負傷者の有無、閉じ込められた者の有無、逃げ遅れた者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となる物の有無、建物等の損壊状況及び二次災害の有無等とする。
3
学内巡回等とともに役職員、学生等から広く状況を収集する。
4
テレビやラジオ等からの情報を収集し、帰宅困難者の発生に備えた交通機関の状況及び二次災害に備えた余震の発生危険について正確な情報の収集に努める
5
被害状況等の伝達は次による。
(1)
対策本部設置後は、被害状況及び自衛消防隊の活動状況を対策本部内に伝達し、活動の円滑化を図る
(2)
必要に応じて学内放送等により学内の被害状況や活動状況等を伝達し、学生等の不安解消を図る
(初期消火班の任務等)
第40条
自衛消防隊初期消火班は、別に定める任務の他、次の活動を行う。
(1)
危険物等消防活動に支障となる物を除去する
(2)
その他隊長の指示による活動
2
初期消火活動に際しては、以下の点に留意する。
(1)
火災発生の場合、空調設備を原則として停止させる
(2)
出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖する
(3)
自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく手動で閉鎖する
(4)
ガス緊急遮断装置の作動の確認を行い、安全が確認されるまでガスの使用を停止する
(5)
ガスの漏洩を発見した場合は、直近の遮断弁を閉鎖し、周囲の人を退避させ、火源(電灯、スイッチ等を含む)に注意して、拡散させる
3
エレベーター措置に際しては、以下の点に留意する。
(1)
インターホンで各エレベーター内に呼びかけ、閉じ込め者の有無について確認する
(2)
閉じ込め者を発見した場合は、速やかに通報連絡班に報告するとともに、エレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する
(3)
閉じ込め者の発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに、インターホンにより閉じ込め者へ呼びかけを開始し、エレベーター管理会社への連絡状況、その他地震の状況等を適宜連絡し、閉じ込め者を落ち着かせる
(4)
エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加し技術等に習熟した者がいる場合で、エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに救出活動を行う
(5)
エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーターの停止位置等の情報を伝達し、現場へ誘導する
(6)
停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する
(7)
長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は、震度にかかわらず綿密な点検を行い、安全を確認する
(避難誘導班の任務等)
第41条
自衛消防隊避難誘導班は、別に定める任務の他、次の活動を行う。
(1)
負傷者及び逃げ遅れ者についての情報を直ちに通報連絡班に連絡する。
(2)
避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れの有無を確認し、通報連絡班に報告する。
2
避難誘導活動に際しては、以下の点に留意して行う。
(1)
避難誘導は出火階及び上階の者を優先する
(2)
エレベーターによる避難は、原則行わない
(3)
屋上への避難は原則行わない
(4)
避難誘導員は、非常口及び行き止まり通路等に配置する
(5)
避難誘導にあたっては、携帯用拡声器、懐中電灯、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災状況を知らせ、要所に避難誘導班員を配置し、混乱防止を計り避難させる
(6)
避難誘導にあたっては、早口をさけ落ち着いた口調で、同一内容を2回程度繰り返して行い、パニック防止に努める
3
地震時に避難指示が出た場合は、次の点に留意し避難場所へ誘導する。
(1)
避難の指示を出すまで学生等を落ち着かせ、照明器具や物品の落下に注意しながら、柱の回りや壁ぎわなど安全な場所で待機させる
(2)
全館一斉に避難する場合は、避難者をブロックごとに分け、避難順を指定して行う
(3)
避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う
4
避難誘導の開始の指示命令は、隊長が災害の程度、自衛消防隊の活動状況等を総合的に、かつ短時間のうちに判断し責任を持って行う。
(応急救護の任務等)
第42条
自衛消防隊応急救護班は、別に定める任務の他、次の活動を行う。
(1)
負傷者の応急手当を行い、消防機関の救急隊と連絡を取り、病院に搬送出来るように適切な対応をする
(2)
消防機関の救急隊による搬送が行えない場合は、搬送手段、搬送経路等について選定する
(3)
負傷者の氏名、住所、搬送病院、負傷程度、救出場所など必要な事項を記録する
(4)
逃げ遅れた者の情報を得た場合、現場に急行し、安全な場所へ救出する
(5)
負傷者等自力避難困難者の情報を得た場合、現場に急行し、避難を介助する
2
救出救護活動に際しては、以下の点に留意して行う。
(1)
救護所は消防活動に支障のない安全な場所に設置する
(2)
要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し、二次災害発生防止に努める
(3)
火災に備えて消火器や水バケツ等を準備する
(4)
救出活動でチェーンソー等の機器を使用する場合は、機器の取扱いに習熟した者が担当する
(5)
救出の優先順位は、人命の危険が切迫している人から救出し、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先する
3
救出活動に際し、人手が不足する場合は、隊長に応援要請を行うとともに、周囲の人に協力を要請する。
4
学内に備えてある防災資機材のほか必要に応じて周辺の建築業者等に依頼し、建設土木重機の借用及び操作技術者等の派遣を要請する。
第4章 防災教育
(管理権原者の取り組み)
第43条
管理権原者は、自らの防火・防災管理についての知識・認識を高めるため、役職員等の行う防火・防災訓練等に参加するものとする。
2
管理権原者は、防火防災管理者、自衛消防隊及び役職員等の法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について必要な措置を講ずるものとする。
(防火防災管理者の教育)
第44条
防火防災管理者は、消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するよう努める。
2
防火防災管理者は、防火・防災管理再講習を法令に基づく期限内に受講する。
(自衛消防隊の要員に対する教育)
第45条
自衛消防隊の班長及び隊員は、教消防機関が行う研修会等に参加するよう努める。
2
自衛消防隊の班長は、自衛消防業務講習を受講する。
3
自衛消防隊の班長以外の隊員は、自衛消防業務講習を受講するよう努める。
(隊長等の資格管理)
第46条
防火防災管理者は、隊長及び自衛消防隊員の受講状況を把握し、別に定める「資格管理票」により管理し、計画的に受講させるものとする。
2
防火防災管理者は、隊長等の有する資格に関して地方自治体の条例で定めがある場合は、条例を厳守するものとする。
(役職員等の防災教育)
第47条
防火防災管理者は、災害時の被害を最小限にとどめるため、防災教育をおこなうものとする。
2
役職員及び学生等に対する教育の内容は、次によるものとする。
(1)
役職員及び学生等の守る事項について
(2)
火災発生時の対応について
(3)
地震時の対応について
(4)
その他火災予防上必要な事項
第5章 訓練の実施
(役職員及び学生等の訓練)
第48条
防火防災管理者は、消防法第8条に基づき、役職員及び学生等に対し、火災、地震その他の災害等が発生した場合、迅速かつ的確に所定の行動ができるよう次により訓練を行うものとする。
(1)
総合訓練
ア
総合防災訓練
(2)
個別訓練
ア
通報訓練
イ
消火訓練
ウ
安全防護訓練
エ
避難誘導訓練
(3)
その他の訓練
ア
自衛消防隊の編成及び任務の確認
(訓練時の安全対策)
第49条
防火防災管理者は、訓練時における事故防止等を図るため、次の安全管理を実施するものとする。
(1)
訓練実施前
ア
訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施するものとする。
イ
事前に訓練参加者の服装や資機材及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。
(2)
訓練実施中
ア
訓練の状況全般を把握し、各操作及び動作の安全を確認すること。
イ
訓練中において、使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を停止して、是正措置等を講じること。
(3)
訓練終了後
ア
訓練終了後の資機材収納時についても、十分に安全を確保させること。
(訓練実施結果の検討)
第50条
防火・防災管理者及び隊長は訓練終了後、直ちに訓練結果について検討会を開催する。
2
訓練検討結果は記録に残し、以後の訓練に反映させるものとする。
(自衛消防訓練の通知)
第51条
防火・防災管理者は、防災訓練を実施しようとするときは、あらかじめ消防機関へ通知・調整するとともに、実施日時、訓練内容等について役職員及び学生等に周知する。
附 則
この要項は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日)
この要項は、令和5年3月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。