○北海道国立大学機構ヒトづくり・モノづくり基金規程
(令和5年4月11日機構規程第3号)
(設置)
第1条
国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に北海道国立大学機構ヒトづくり・モノづくり基金 (以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
基金は、機構が設置する小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学の商農工の連携融合による教育研究の向上と産学官金連携により生み出されるヒトづくり・モノづくりを通じて北の大地から世界へと続く道を切り拓くことを目的とする。
(事業)
第3条
基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
(1)
オープンイノベーションセンターを中心とした社会の課題解決に資する連携融合研究に関する事業
(2)
教育イノベーションセンターを中心とした社会のニーズに応える人材育成に関する事業
(3)
3大学の魅力を最大化し、道内を始め全国における産学官金連携、情報発信・交流強化に資する事業
(4)
DX推進による遠隔の大学間における新たな働き方のモデル構築に関する事業
(5)
その他基金の充実及び目的達成に必要な事業
(基金の構成)
第4条
基金は、個人及び団体からの寄附金及びその運用による果実をもって構成する。
(事業年度)
第5条
基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営委員会)
第6条
機構に、次の各号に掲げる事項を審議するため、北海道国立大学機構ヒトづくり・モノづくり基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
基金の募金活動の方針に関する事項
(2)
基金の予算及び決算に関する事項
(3)
基金の管理及び運営に関する事項
(組織)
第7条
委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
理事長が指名する役職員
(3)
その他理事長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第8条
前条第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条
委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第11条
委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第12条
委員会に専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(寄附金の基金への受入れ及び管理)
第13条
寄附金の基金への受入れ及び管理については、国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)
]
(事務)
第14条
基金に関する事務は、経営企画課が事務局各課及び室の協力を得て処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令5和年4月11日から施行する。