(令和5年9月28日機構規則第3号)
改正
令和5年11月30日機構規則第8号
令和7年1月30日機構規則第6号
令和7年3月18日機構規則第8号
(目的)
(定義)
(法令との関係)
(遵守遂行)
(採用及び任期)
(配置換)
(任期の末日)
(労働条件通知書の交付)
(退職)
(給与)
(基本給の決定)
(諸手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(退職手当)
(勤務時間)
区分始業時刻終業時刻休憩時間1日の所定勤務時間
A午前8時30分午後3時30分午後0時~午後1時6時間
B午前10時15分午後5時15分午後0時~午後1時6時間
(休暇)
(勤務時間等に関する必要な事項)
(職員就業規則の準用)
令和5年9月28日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
別表第1(第11条関係)
職務の級基本給月額
1級
192,000
2級219,500
3級260,000
4級279,700
5級294,900
6級320,600
7級362,700
8級396,200
9級448,000
10級528,700