○北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則
(令和5年9月28日機構規則第3号)
改正
令和5年11月30日機構規則第8号
令和7年1月30日機構規則第6号
令和7年3月18日機構規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に定年前再雇用短時間勤務職員として採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において定年前再雇用短時間勤務職員とは、規則に基づき期間を定めて雇用される職員であって、職員就業規則の適用を受ける者の1週間の所定勤務時間に比し短い所定勤務時間の者をいう。
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令等の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条
機構及び定年前再雇用短時間勤務職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用及び任期)
第5条
定年前再雇用短時間勤務職員の採用は、職員就業規則第20条の2の規定により行う。
[
職員就業規則第20条の2
]
2
労働契約の期間は、原則として1年以内とする。
3
労働契約の更新は、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者について行う。
(配置換)
第6条
理事長は、業務上必要がある場合は、定年前再雇用短時間勤務職員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる。
2
前項に規定する異動を命ぜられた定年前再雇用短時間勤務職員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
3
前項の規定にかかわらず、勤務地の変更を伴う配置換を命ずる場合には、当該職員の同意を得て行うものとする。
(任期の末日)
第7条
定年前再雇用短時間勤務職員の労働契約の締結又は更新は、当該定年前再雇用短時間勤務職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。
(労働条件通知書の交付)
第8条
理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、定年前再雇用短時間勤務職員に労働条件通知書を交付しなければならない。
(1)
定年前再雇用短時間勤務職員の採用を行う場合
(2)
定年前再雇用短時間勤務職員の任期を更新する場合
(退職)
第9条
定年前再雇用短時間勤務職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、定年前再雇用短時間勤務職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て理事長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(2)
雇用期間が満了したとき。
(3)
死亡したとき。
(給与)
第10条
定年前再雇用短時間勤務職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
2
基本給の決定方法は、月給とする。
3
給与の支払については、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第3条の規定を準用する。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第3条
]
4
定年前再雇用短時間勤務職員の給与は、雇用期間中にかかわらず職員給与規程が改定された場合、改定することがある。
(基本給の決定)
第11条
定年前再雇用短時間勤務職員の基本給は、その者に適用される別表第1の各基本給表に掲げる基本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、その者の1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
別表第1
]
2
前項に定める基本給の支給については、職員給与規程の例によるものとする。
(諸手当)
第12条
定年前再雇用短時間勤務職員に支給される手当は、次に掲げるとおりとする。
(1)
地域手当
(2)
広域異動手当
(3)
住居手当
(4)
通勤手当
(5)
単身赴任手当
(6)
超過勤務手当
(7)
休日給
(8)
夜勤手当
(9)
夜間待機手当
(10)
寒冷地手当
(11)
期末手当
(12)
勤勉手当
(13)
入試手当
2
前項に定める諸手当の支給については、次に掲げるものを除き、職員給与規程の例によるものとする。
(1)
通勤のため自動車その他の交通の用具を使用する短時間勤務職員のうち、年間を通じて勤務に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たない定年前再雇用短時間勤務職員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(2)
超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間が割振られた日(休日給が支給される日を除く。)における正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。
(3)
期末手当の額又は勤勉手当の額は、期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額にそれぞれ第5号又は第6号の期別支給割合及び職員給与規程第32条第2項又は第33条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。
[
職員給与規程第32条第2項
] [
第33条第2項
]
(4)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され又は死亡した定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、退職し、若しくは解雇され又は死亡した日現在)において定年前再雇用短時間勤務職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
(5)
期末手当の期別支給割合は、0.7月分とする。
(6)
勤勉手当の期別支給割合は、6月期及び12月期ともに0.5月分とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条
勤務1時間当たりの給与額の算出は、第11条に定める基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の合計額を155で除して得た額とする。
[
第11条
]
(退職手当)
第14条
定年前再雇用短時間勤務職員には退職手当を支給しない。
(勤務時間)
第15条
定年前再雇用短時間勤務職員の始業及び終業の時刻、休憩時間(以下「勤務時間帯」という。)並びに1日の所定勤務時間は、次に掲げる区分のいずれかによることを原則として、各人ごとに定める。
区分
始業時刻
終業時刻
休憩時間
1日の所定勤務時間
A
午前8時30分
午後3時30分
午後0時~午後1時
6時間
B
午前10時15分
午後5時15分
午後0時~午後1時
6時間
2
前項に掲げる区分以外の勤務時間帯とする必要がある場合は、1日の所定勤務時間を超えない範囲で勤務時間帯を変更することができる。
(休暇)
第16条
定年前再雇用短時間勤務職員の年次休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要と認めるときは、労使協定の定めるところにより、1時間を単位とすることができるものとし、時間を日に換算する場合は、当該1日当たりに割り振られた勤務時間をもって1日とする。
2
最初に定年前再雇用短時間勤務職員となった年の年次休暇は、定年前再雇用短時間勤務職員として採用された日の前日に保有する年次休暇(北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)又はこの規則の年次休暇に相当する休暇を含む。)の日数のうち20日を限度に繰り越しを認めるものとする。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)
]
(勤務時間等に関する必要な事項)
第17条
前2条に定めるもののほか、定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、勤務時間等規程を準用する。
2
(職員就業規則の準用)
第18条
職員就業規則のうち、第7条、第21条から第25条まで、第27条から第31条まで、第33条から第35条まで及び第37条から第51条までの規定は、定年前再雇用短時間勤務職員に準用する。
[
第7条
]
附 則
1
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
2
令和5年9月28日から令和13年3月31日までの間における第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年9月28日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳
附 則(令和5年11月30日機構規則第8号)
1
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず、令和5年12月期における第12条第2項第5号の適用については、第12条第2項第5号中「0.6875」とあるのは「0.7」とする。
3
前項の規定にかかわらず、令和5年12月期における第12条第2項第6号の適用については、第12条第2項第6号中「0.4875」とあるのは「0.5」とする。
附 則(令和7年1月30日機構規則第6号)
1
この規則は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2
前項の規定にかかわらず、第12条第2項第5号の適用については、同項中「0.7」とあるのは令和6年6月期においては「0.6875」と、令和6年12月期においては「0.7125」とする。
3
第1項の規定にかかわらず、第12条第2項第6号の適用については、同項中「0.5」とあるのは令和6年6月期においては「0.4875」と、令和6年12月期においては「0.5125」とする。
附 則(令和7年3月18日機構規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
職務の級
基本給月額
1級
円
192,000
2級
219,500
3級
260,000
4級
279,700
5級
294,900
6級
320,600
7級
362,700
8級
396,200
9級
448,000
10級
528,700