○米国ウェスタンミシガン大学国際交流奨学金実施要項
(令和5年12月12日施行)
(趣旨)
第1条
この要項は、小樽商科大学冠事業「米国ウェスタンミシガン大学国際交流奨学金」(以下「WMU奨学金」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
WMU奨学金は、小樽商科大学(以下「本学」という。)とウェスタンミシガン大学との学生交換協定(以下「学生交換協定」という。)に基づく留学により、本学からウェスタンミシガン大学へ派遣する留学生(以下「派遣留学生」という。)、及びウェスタンミシガン大学から本学へ受入れる留学生(以下「受入留学生」という。)を支援することを目的とする。
(支出)
第3条
WMU奨学金は、次の事項に支出するものとする。
(1)派遣留学生に対する奨学金(以下「派遣奨学金」という。)の支給
(2)受入留学生に対する奨学金(以下「受入奨学金」という。)の支給
2
前項第1号及び第2号の奨学金は給与とする。
(支出計画)
第4条
WMU奨学金の支出計画は、グローカル戦略推進センターグローカル教育部門運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長(以下「部門長」という。)が作成する。
(受給者の資格)
第5条
派遣奨学金の受給者となれる者は、本学学部生または大学院生で、学生交換協定に基づきウェスタンミシガン大学へ留学する者とする。
2
受入奨学金の受給者となれる者は、ウェスタンミシガン大学の学部生または大学院生で、学生交換協定に基づき本学へ留学する者とする。
3
派遣奨学金及び受入奨学金は、他の奨学金との併給を妨げない。
(受給者の決定)
第6条
WMU奨学金の受給者の採用は、受給を希望する者からの所定の申請に基づき、運営会議の議を経て部門長が決定する。
(給付額)
第7条
WMU奨学金の給付額は、派遣奨学金については一人当たり20万円、受入奨学金については一人当たり10万円とする。
2
寄附金の残額が少額となった場合等、前号の給付額による執行が困難である場合の給付額は、運営会議の議を経て部門長が決定する。
(支給の廃止)
第8条
WMU奨学金の受給者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、支給を廃止することがある。
(1)申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(2)在籍大学において懲戒処分を受けまたは成業の見込みがないと判断されたとき。
(3)退学したとき。
(4)留学を取りやめたとき。
(5)その他受給者としての資格を失ったとき。
(事務)
第9条
この要項に関する事務は、学生支援課国際交流室が行う。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和5年12月12日から施行する。