○北海道国立大学機構産学官金連携統合情報センター規程
(令和6年3月21日機構規程第61号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4 年度機構通則第1 号)第14 条第2 項の規定に基づき、産学官金連携統合情報センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4 年度機構通則第1 号)
]
(設置)
第2条
通則第14 条第1 項第2 号に規定する教育研究支援組織として、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)にセンターを置く。
(目的)
第3条
センターは、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学(以下「三大学」という。)が連携した研究及びオープンイノベーションセンターを中心とした商学、農畜産学、工学の融合的研究の強化を支援する。また、三大学、教育イノベーションセンター及びオープンイノベーションセンターの教育研究に関する情報並びに外部ステークホルダーのニーズを集約、統合し、その情報分析に基づき、時宜にかなった産学官金連携戦略及び外部資金獲得戦略を企画し、戦略に基づいた大型プロジェクトを推進することを通じて、地域の課題解決、持続的発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第4条
センターは、前条の目的を達成するため、研究戦略を担当する理事(以下「担当理事」という。)の下、次に掲げる業務を行う。
(1)
産学官金連携、外部資金獲得に係る戦略の企画及びマネジメントに関すること。
(2)
外部ステークホルダーとの連携の一元的窓口に関すること。
(3)
研究成果の広報及び研究成果を活用したブランディングに関すること。
(4)
三大学の産学官金連携組織、教育イノベーションセンター及びオープンイノベーションセンターとの連携・協力、情報集約・情報共有に関すること。
(5)
研究者の研究費獲得支援に関すること。
(6)
三大学の研究者間の交流促進に関すること。
(7)
地域連携プラットフォームに関すること。
(8)
大型事業の申請に関する機構内の取りまとめ及びマネジメントに関すること。
(9)
その他、センターの目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター専任職員
(4)
センター兼務職員
(5)
その他センター長が必要と認めた職員
(センター長)
第6条
センター長は、理事長が指名する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2 年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第7条
副センター長は、センター長の推薦に基づき理事長が指名する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。ただし、センター長の任期の末日をもって、副センター長の任期の末日とする。
(運営会議)
第8条
センターを運営するために、運営会議を置く。
2
運営会議は、次の事項を審議する。
(1)
センターの管理運営に関すること。
(2)
センターの予算に関すること。
(3)
センターの人事に関すること。
(4)
センターの企画・構想に関すること。
(5)
センターの自己点検・評価に関すること。
(6)
その他センター長が必要と認めること。
3
運営会議の審議事項について、センター長は事前に担当理事に協議するものとする。
(運営会議の構成)
第9条
運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教育イノベーションセンター長
(4)
オープンイノベーションセンター長
(5)
センター長が指名する者 若干名
(運営会議の議長等)
第10条
運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2
センター長は、運営会議を招集し、議長となる。
3
議長に事故のあるときは、あらかじめ議長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(運営会議の議事)
第11条
運営会議は、構成員の3 分の2 以上の出席をもって成立する。
2
運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条
運営会議は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条
センターに関する統括的な事務は、経営企画課が行う。
(雑則)
第14条
この規程に定めるものの他、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。