○北海道国立大学機構オープンイノベーションセンターにおいて特に必要と認められた研究課題から創出された発明等の取扱い等に関する申合せ
(令和6年4月24日制定)
(趣旨)
第1条
この申合せは、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(以下「規程」という。)第9条第4項及び第14条の規定に基づき、北海道国立大学機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の職員等による異分野融合研究のうち、オープンイノベーションセンターにおいて特に必要と認められた研究課題(以下「オープンイノベーションセンター案件」という。)から創出された発明等の取扱いに関し、必要な事項を定める。
[
北海道国立大学機構職務発明取扱規程(以下「規程」という。)第9条第4項
] [
第14条
]
(オープンイノベーションセンター案件から創出された発明等に係る審査組織)
第2条
オープンイノベーションセンター案件から創出された発明等については、規程第4条第1項で定める届出書の代表者となる職員等の所属する大学が定める知的財産の審査組織の議を経て、北海道国立大学機構オープンイノベーションセンター知的財産委員会において審議する。
[
規程第4条第1項
]
(オープンイノベーションセンター案件に係る出願補償金及び登録補償金)
第3条
北海道国立大学機構における出願補償金等に関する実施細則(以下「細則」という。)第2条で定める別表1の出願補償金及び登録補償金は、次に掲げる金額とする。
出願補償金
登録補償金
準用及び備考
5,000 円
15,000 円
細則第7条第1項の場合は、出願補償金を3,500円とし、登録補償金を10,500円とする。
[
北海道国立大学機構における出願補償金等に関する実施細則(以下「細則」という。)第2条
] [
細則第7条第1項
]
(その他)
第4条
この申合せに定めるもののほか、必要な事項は、オープンイノベーションセンター運営会議の議を経て理事長が別に定める。
附 則
この申合せは、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。