5 研究者の転出・退職時の研究データの取扱い構成員のうち研究責任者は、自らのグループの研究者の転出・退職に際して、当該研究者の研究活動に関わる資料のうち保存すべきものに係る対象論文名、研究データの保存場所及び後日確認が必要となった場合の連絡方法等について、当該研究者と確認した内容を記載したものを保管し、追跡可能としておくとともに、必要に応じ、研究データ等のバックアップを保管するなどの措置を講じておかなければならない。
なお、研究責任者の転出・退職に際して、当該研究責任者が所属する規程第2条第7項に定める部局等の長は、これに準じた取扱いをするものとする。