○実証実験住宅(美幌町)に係る運営会議申合せ
(令和6年5月13日制定)
(趣旨)
第1条
この申合せは、実証実験住宅(美幌町)に係る運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
地域循環共生研究推進センター長
(3)
社会連携推進センター長
(4)
教授会構成員のうち副学長が指名する者
(5)
施設管理室長
(6)
研究協力課長
(7)
その他副学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条
運営会議は、実証実験住宅に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
事業計画、予算要求及び執行計画の作成
(2)
各種報告書に係る事項
(3)
使用希望者の調整に係る事項
(4)
施設整備・管理計画の策定に係る事項
(5)
広報活動、イベントの企画・立案・実施
(6)
その他実証実験住宅の運営等に関する事項
(任期)
第4条
第2条第4号及び第7号に規定する委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第2条第4号
] [
第7号
]
(議長)
第5条
運営会議に議長を置き、副学長をもって充てる。
2
議長は、運営会議を招集する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2
議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
運営会議の庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条
この申合せに定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、副学長が別に定める。
附 則
1
この申合せは、令和6年5月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2
この申合せの施行後、最初に任命される第2条第4号及び第7号に規定する委員の任期は第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。