○北海道国立大学機構会議費支出規程
(令和6年7月30日機構規程第8号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における会議費の支出にあたり、北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)第1条の定めを踏まえ、機構の事業を推進するために実施する会議、式典、レセプション等(以下「会議等」という。)の開催に伴い、飲食物を提供するために必要となる飲食代(以下「会議費」という。)の支出について、必要な事項を定め、適正な取り扱いを図ることを目的とする。
[
北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)第1条
]
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「食事」とは、長時間の拘束性又は入退室の制限がある会議等における飲食物の提供をいう。
(2)
「接遇」とは、機構の公式行事又は儀礼的に対応する必要があるものをいう。
(適用)
第3条
この規程は、機構又は機構の役職員が主催若しくは共催する会議等において支出する会議費について適用する。
ただし、資金の交付元等において会議費の支出に関して定めがある場合は、その定めによるものとする。
(適用範囲)
第4条
会議費の支出にあっては、機構が公的資金(授業料等を含む)で賄われている機関であることに鑑み、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くことがないと判断できる範囲内とする。
2
食事において会議費が支出できる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
昼食にあっては、午前から午後に及び、かつ2時間以上開催される会議等、夕食にあっては、午後8時以降に及び、かつ2時間以上開催される会議等の場合
(2)
前号に該当しない会議等で、会議等の性質上、飲食物を提供する必要がある場合
(3)
入退室が制限される入学試験業務等において飲食物を提供する場合
3
食事における酒類及び菓子類に対しての会議費の支出は認めない。
4
接遇において会議費が支出できる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
国際交流に係るレセプション等や国際儀礼上飲食物を提供する必要がある場合
(2)
来賓を伴う記念式典の祝賀会等において飲食物を提供する場合
(3)
役職員又は学生に係る顕彰若しくは表彰において飲食物を提供する場合
5
接遇における酒類に対しての会議費の支出は、第6条ただし書きの場合を除き認めない。
[
第6条
]
6
機構の役職員又は学生のみが参加する会議等における会議費の支出は、第2項第3号及び第4項第3号に定める場合を除き認めない。
7
食事及び接遇の開催場所については、会議等の目的、内容、人数等を勘案し、国民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切な場所を選定するものとする。
(支出限度額)
第5条
会議費として支出できる一人当たりの限度額(消費税及び地方消費税並びにサービス料を含む。)は次のとおりとするが、必要最小限となるように努めなければならない。
(1)
昼食 3,000円以内
(2)
夕食 5,000円以内
(3)
儀礼上又は慣行上特段の配慮が必要な場合 10,000円以内
(4)
飲物(酒類除く。) 1,000円以内
(5)
菓子類 1,000円以内
(支出手続)
第6条
会議費の支出を求める役職員は、会議等の開催前に会議費支出伺(別紙様式1)により、機構本部にあっては事務局長、各大学にあっては事務部長の決裁を受けるものとする。
ただし、接遇において儀礼上又は慣行上特段の配慮が必要で酒類の提供を含む場合は、会議等の開催前に酒類提供及び会議費支出伺(別紙様式2)により、事務局長との協議を経るものとする。
(報告)
第7条
事務局長及び事務部長は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、会議費の支出状況を当該半期経過後の翌月末日までに理事長に報告するものとする。
(旅費の調整)
第8条
会議費の支出の対象となる者が、機構から旅費の支給を受けるときには、旅費支給額の調整を行わなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、会議費の支出に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(その他)
第10条
理事長は、この規程によることが著しく不適当又は特別な事情があると認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規程は、令和6年7月30日から施行する。
2
北海道国立大学機構における会議費の取扱いに関する申合せ(令和4年4月1日制定)は、廃止する。
様式第1(第6条関係)
会議費支出伺
様式第2(第6条関係)
酒類提供及び会議費支出伺