○小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する要項
(令和6年10月1日施行)
改正
令和7年4月14日施行
(趣旨)
第1条
この要項は、小樽商科大学(以下「本学」という。)において、防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 事故及び事件等の防止を目的として構内の一定の場所に設置される撮影機器及びこれに附属する画像表示装置、画像記録装置(画像の記録媒体を含む。)等をいう。
(2)
画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものをいう。
(防犯カメラの設置目的及び設置基準等)
第3条
防犯カメラは、本学の構内における事故及び事件等を未然に防止することを目的とし、当該目的を達するために必要な限度において、別表定め設置するものとする。
[
別表
]
2
防犯カメラの設置、変更又は廃止は、小樽商科大学組織・運営規程第16条に定める運営戦略会議の議を経て、学長が定める。
[
小樽商科大学組織・運営規程第16条
]
(管理責任者及び運用責任者の設置)
第4条
防犯カメラ及び画像の適正な管理・運用のために管理責任者を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
管理責任者を補佐するため、防犯カメラごとに運用責任者を置き、別表のとおり定める。
[
別表
]
(運用責任者の責務等)
第5条
運用責任者は、防犯カメラの運用に際して、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
事故及び事件等の抑止効果の増大と個人の権利保護の観点から、撮影機器を見やすい場所に設置し、作動中である旨を容易に視認できる方法により表示すること。
(2)
撮影機器の撮影対象区域については、その設置目的を達成するために必要な限度の範囲内となるように調整すること。
(3)
画像表示装置及び画像記録装置は、運用責任者が許可した者以外の者が立ち入らない場所又は施錠ができる設備等に保管すること。
(画像の取扱い等)
第6条
運用責任者は、画像の取扱いについて、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
画像は撮影時のままで保存し、編集又は加工をしないこと。
(2)
画像の保存期限又は上書きまでの期間は原則として7日間とし、当該期間の終了後は速やかに画像消去の処理を行うこと。
ただし、犯罪行為などの証拠を保全する必要がある場合は、この限りではない。
(3)
画像の記録媒体を破棄する場合は、粉砕等により読み取りができない状態にして確実に廃棄処分を行うこと。
(4)
画像の再生及び持ち出しは、運用責任者から許可を受けた者が行うこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、画像の漏えい、滅失、き損、不正利用、改ざん等の防止その他画像の安全管理を図ること。
(画像の目的外利用及び第三者への提供)
第7条
運用責任者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合を除き、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1)
人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(2)
捜査機関等から法令の定めに基づき、提供を求められたとき。
2
運用責任者は、前項の規定により、画像を提供する場合には、相手方の身分を確認し、提供日時、提供先、提供した画像の内容などを記録するとともに、提供する相手方に、次の各号に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1)
法令に基づき、画像を適正に管理すること。
(2)
画像の提供を要請した目的以外の利用及び運用責任者の許可なく第三者への提供をしないこと。
(3)
画像の提供を要請した目的を達した後は、速やかに画像を返却又は消去すること。
(苦情への対応)
第8条
管理責任者及び運用責任者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(遵守事項)
第9条
管理責任者等は、この規程に定めるもののほか、北海道国立大学機構個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)その他関係法令を遵守して、画像から判別される個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月14日施行)
この要項は、令和7年4月14日から施行する。
別表(第4条関係)
場所
管理責任者
運用責任者
構内の廊下、ホール、ラウンジ等の共用部
副学長
管理課
施設管理室長
図書館、情報総合センター(共用部を除く)
副学長
学術情報課長
輝光寮、国際交流会館、体育館、大学会館、課外活動施設(共用部を除く)
副学長
学生支援課長
その他の設置場所
副学長
管理課
施設管理室長