○帯広畜産大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規程
(令和6年10月23日畜大規程第9号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構帯広畜産大学におけるリサーチ・アドミニストレーターに関する規程(令和6年10月16日機構規程第23号)に基づき、帯広畜産大学に配置されるリサーチ・アドミニストレーターの業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構帯広畜産大学におけるリサーチ・アドミニストレーターに関する規程(令和6年10月16日機構規程第23号)
]
(業務内容及び職名)
第2条
次に掲げる業務を実施するリサーチ・アドミニストレーターの職名をURA(University Research Administrator)とする。
(1)
研究政策情報の調査分析、研究力調査分析、研究戦略策定支援その他の研究戦略推進支援に係る業務
(2)
外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援、学内外折衡、情報の収集及び提供、申請資料作成支援その他の研究費申請支援に係る業務
(3)
研究プロジェクトの実施のための対外折衝、進捗管理及び予算管理、当該プロジェクトの事業評価及び事業報告支援その他の研究マネジメント支援に係る業務
(4)
企業等との共同研究及び受託研究等の支援、知的財産に係る戦略推進及びベンチャー支援その他の産学官連携支援に係る業務
(5)
研究内容及び成果に係る広報、研究者の研究環境整備に係る企画立案支援その他の研究活動支援に係る業務
2
次に掲げる業務を実施するリサーチ・アドミニストレーターの職名をARA(Agriculture Research Administrator)とする。
(1)
産学官連携の実証研究に係る試験場の管理運営に係る業務
(2)
産学官連携の実証研究の企画立案支援及び調整に係る業務
(3)
地域における農畜産業の課題収集及び課題解決方策の提案に係る業務
(4)
産学官連携の実証研究成果の社会実装に係る業務
(就業)
第3条
リサーチ・アドミニストレーターの就業は、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)又は北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第3号)を適用する。
[
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)
] [
北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年4月1日機構規則第3号)
]
(選考等)
第4条
リサーチ・アドミニストレーターの採用は、選考によるものとし、帯広畜産大学運営戦略会議の議を経て、学長が候補者を決定する。
ただし、業務の遂行上、リサーチ・アドミニストレーターを特任職員として採用する必要がある場合は、特任職員就業規則に基づき選考する。
2
前項ただし書の規定に基づき採用されたリサーチ・アドミニストレーターの職名は、第2条に定める職名のほか特任職員就業規則第2条第2項の各号に定める職名を使用することができる。
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第2条
] [
特任職員就業規則第2条第2項
]
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年10月23日から施行し、令和6年10月1日から適用する。