○帯広畜産大学大学院の指導教員に関する申合せ
(平成27年2月3日 大学院教育部会議)
改正
平成30年2月6日
令和2年1月14日
令和4年3月2日
令和6年5月23日
令和7年1月9日
(趣旨)
1
この申合せは、帯広畜産大学大学院学則第9条第4項に基づき、大学院の指導教員に関し、必要事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学大学院学則第9条第4項
]
(指導教員とその役割)
2
主指導教員は、学生の履修指導、研究指導及び生活指導を担当する。
3
副指導教員は、主指導教員と協力し、学生の履修指導及び研究指導を行う。
4
補助教員は、主指導教員、副指導教員が行う学生指導を補助する。
(指導教員の数と資格)
5
学生ごとに置く指導教員の数は、主指導教員1名及び副指導教員2名とする。ただし、主指導教員又は副指導教員のうち少なくとも1名は、本学に所属する常勤教員としなければならない。
6
主指導教員が必要と認めた場合は、学生ごとに補助教員を1名置くことができる。
7
畜産科学専攻博士前期課程の学生の主指導教員は、当該課程の主指導資格を有する教員とし、副指導教員は、当該課程の副指導資格を有する教員とする。
8
原則として、2名の副指導教員のうち1名は、当該学生が所属するコースを担当する教員、もう1名は、当該学生の研究題目と関連する研究分野の研究を行っている教員とする。
9
畜産科学専攻博士後期課程及び獣医学専攻博士課程の学生の主指導教員は、当該課程の主指導資格を有する教授又は准教授とし、副指導教員は、当該課程の副指導資格を有する教員とする。ただし、必要がある場合には、副指導教員のうち1人までは、教育研究上支障のない範囲において、大学院教育連携に関する協定を締結している他の大学の大学院等の教員のうち、関連する研究分野の研究を行っている者とすることができる。
10
前項ただし書きの場合、当該教員が所属する他の大学の大学院等において、本学の当該課程と同等の課程の研究指導に必要な資格を得ている場合は、あらためて資格審査を必要としない。
11
当該課程の主指導資格及び副指導資格のいずれも有さない、教員又は帯広畜産大学大学院畜産学研究科教員資格審査基準第2項第9号に規定する連携教員を、補助教員とすることができる。
[
帯広畜産大学大学院畜産学研究科教員資格審査基準第2項第9号
]
12
第7項から第9項の規定にかかわらず、当該学生の標準修業年限内に定年退職又は任期満了となることが予定されている教員は、原則として主指導教員になることはできないが、副指導教員になることはできるものとする。
[
第7項
] [
第9項
]
(指導教員の変更)
13
学生の在学中に主指導教員が退職した場合は、当該専攻長が責任を持って対処し、指導教員及び研究題目・計画届に関する申合せ第4項に規定する変更届を学長あてに提出するものとする。
[
第4項
]
14
この他、指導教員に変更がある場合は、指導教員及び研究題目・計画届に関する申合せ第4項の規定による。
[
第4項
]
附 則
この申合せは、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年2月6日)
この申合せは、平成30年4月1日から実施し、平成30年入学者から適用する。
附 則(令和2年1月14日)
この申合せは、令和2年4月1日から実施し、令和2年度入学者から適用する。
附 則(令和4年3月2日)
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日)
この申合せは、令和6年5月23日から実施する。
附 則(令和7年1月9日)
この申合せは、令和7年1月9日から実施する。