○帯広畜産大学長期履修取扱要領
(令和4年12月12日制定)
(趣旨)
1
この要領は、帯広畜産大学長期履修取扱規程(平成18年規程第7号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき帯広畜産大学(以下「本学」という。)における長期履修の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学長期履修取扱規程(平成18年規程第7号。以下「規程」という。)第14条
]
(長期履修を認める基準)
2
大学教育センター学部教育部会議又は大学教育センター大学院教育部会議(以下「学部教育部会議等」という。)は、規程第7条の審査を行うときは、同第2条の各号に定める対象者について、次の各号に掲げる要件をおおよその基準とするものとする。
[
規程第7条
]
(1)
職業を有する者 おおよそ週あたり30時間以上、年あたり1,200時間以上、当該職業に係る業務に従事する者
(2)
家事・育児・介護等に従事している者 やむをえず、おおよそ週あたり30時間以上、年あたり1、200時間以上、家事・育児・介護等に従事する必要のある者
(3)
障がいのある者 身体的あるいは機能的な障害等により、標準的な学習時間よりも長い学習時間を必要とすると判断される者で、原則的に、医療機関による診断書、若しくは大学教育センター特別就学支援室からの申出書の提出がある者
(4)
本学の授業に係る海外研修・実習により、6月を超える期間、日本を離れる者 当該海外研修・実習の実施により、帰国後に本学の授業の単位を修得する予定のある者
(5)
その他学長が認めた者 病気や怪我、その他の本人に責めによらないやむをえない事由により継続して学修に専念することが難しい者で、長期履修により学修を継続し、学位を修得することが可能であると判断される者
(審査の中断)
3
学部教育部会議等は、規程第7条の審査を行うにあたって、前項の基準により可否を判断するための情報が不足しているときは、審査を中断し、当該長期履修申請者に対し追加の書類等の提出を求めるものとする。
[
規程第7条
]
(審査の再開)
4
学部教育部会議等は、当該長期履修申請者から前項の追加の書類等の提出があったときは、すみやかに審査を再開しなければならない。
(長期履修指導教員)
5
長期履修学生の履修計画に基づいた学習を支援することを目的として、長期履修学生ごとに、長期履修指導教員をおく。
6
本学学部に所属する長期履修学生の長期履修指導教員は、次のとおりとする。
(1)
卒業研究又は課題研究を履修する前の学生 学部教育部長が指名する教授又は准教授
(2)
卒業研究又は課題研究を履修している学生 研究室の指導教員
7
前項第1号の長期履修指導教員は、長期履修の許可後、すみやかに指名しなければならない。
8
本学大学院に所属する長期履修学生の長期履修指導教員は、当該学生の主指導教員とする。
附 則
この要領は、令和5年1月1日から施行し、施行日以降に長期履修を申請する者から適用する。