○帯広畜産大学大学院生の学生表彰基準について
(平成20年6月4日 大学院教育部会議)
改正
令和4年3月3日
(帯広畜産大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、大学院生の表彰基準に関して次のとおり定める。)
1
規程第2条第1号に該当する者は、その研究活動について学会等から賞を受ける等の高い評価を受けた者とし、被表彰者は、賞等の授与者、対象及び内容について考慮したうえで、大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)で審議し、決定する。
2
前項により表彰を受けた者が、在学中に再び前項に該当する事由が生じた場合には、重複表彰は行わない。
3
規程第2条第2号から第4号までに該当する場合の被表彰者は、大学教育センター学生・課外活動支援室で審議し、大学院教育部会議の議を経て決定する。
附 則
この基準は、平成20年6月4日から実施する。
附 則(令和4年3月3日)
この基準は、令和4年4月1日から実施する。