○小樽商科大学IR情報管理・運用細則
(令和7年1月30日樽大細則第5号)
(趣旨)
第1条
この細則は、小樽商科大学グローカル戦略推進センターIR室規程(以下「IR室規程」という。)第13条の規定に基づき、小樽商科大学IR室(以下「IR室」という。)におけるデータの収集及びIR情報の管理・運用に関して必要な事項を定める。
[
小樽商科大学グローカル戦略推進センターIR室規程(以下「IR室規程」という。)第13条
]
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
IR 本学の教育・研究、社会連携、大学運営に関連する様々なデータの集計・可視化、それらに基づく調査・分析・情報提供等、本学における意思決定及び企画立案を支援するためにIR室が行う作業を総称したものをいう。
(2)
ローデータ 本学各部局が保有する教育・研究、社会連携及び大学運営に関連する様々なデータの総称をいう。
(3)
IRデータ 前号によりIR室が取得したデータをいう。
(4)
IRデータベース 前号を体系的に整理、管理したものをいう。
(5)
IRシステム IRを統合的に行うための一連のシステムのことをいう。
(6)
IRサーバ 本学の情報ネットワークに接続されているIRシステムの運用管理に用いるコンピュータ及びソフトウェアのことをいう。
(7)
IRレポート IR室において作成した統計並びに可視化処理及び分析処理を施した資料等をいう。
(8)
IR情報 IRデータ、IRシステムにより分析・成形された情報及びIRレポート等、IR室が保有する全てのデータ及び情報の総称をいう。
(9)
部局 各学科等、各センター等及び事務部各課室とする。
(IR情報総括責任者)
第3条
本学に、IR情報総括責任者(以下「総括責任者」)を置き、グローカル戦略推進センター長をもって充てる。
2
総括責任者は、IRに関する業務を総括する。
(IR情報運用責任者)
第4条
本学に、IR情報運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、IR室長をもって充てる。
2
運用責任者は、IR情報の保護管理及び運用並びにIRサーバの管理に係る責任を負う。
3
運用責任者は、IRサーバ等の機器を設置する室等に入室する権限を有する者をあらかじめ指定するとともに、入退出管理のため、その他の必要な措置を講ずる。
(IRデータの収集)
第5条
IR室は、部局に対し、IR室規程第3条に掲げる業務に必要なローデータの提供を依頼することができる。
[
IR室規程第3条
]
2
各部局は、IR室に対し、ローデータの提供に関して協力を行う。
(IR情報の保有制限)
第6条
IR情報の保有は、IR室規程第3条に掲げる業務に必要な場合に限るものとする。
[
IR室規程第3条
]
(保有個人情報)
第7条
IR情報における保有個人情報の取扱いについては、国立大学法人北海道国立大学機構個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)の定めるところによる。
(IR情報の区分について)
第8条
IR情報は次の区分により取り扱うものとする。
(1)
レベル1:学外者に提供が可能な情報とし、個人情報を含まず学外者への公表により大学運営に支障が生じないもの。
(2)
レベル2:本学教職員が閲覧可能な情報とし、個人情報及び機密情報を含まないもの。
(3)
レベル3:本学教職員のうち、特定の者のみが閲覧可能な情報とし、個人情報及び機密情報を含むもの。
(アクセス権限)
第9条
運用責任者は、小樽商科大学情報セキュリティ規程第3条に定める情報セキュリティの基本方針に基づき、IRデータベース及びIRシステムへのアクセス権限を付与する。
[
小樽商科大学情報セキュリティ規程第3条
]
2
IRデータベースへのアクセス権限は、運用責任者、IR副室長、IR室専任教員に付与し、運用責任者の判断により本学教職員に付与することができる。
3
IRシステムへのアクセス権限は、運用責任者の判断により本学教職員に付与することができる。ただし、その利用目的を達成するために、必要最低限とする。
4
アクセス権限を有しない者は、IRデータベース及びIRシステムにアクセスしてはならない。
5
IRレポートを取得した者は適正な管理のもとで取り扱わなくてはならない。
(調査・分析依頼)
第10条
学長、副学長、各部局等がIR室に調査・分析の業務依頼をする場合は、学長、副学長及び部局長等からIR室長に業務依頼書(別紙様式第1号)を提出する。
2
IR室長は、前項に基づく依頼があった場合、依頼に対する諾否を決定する。
3
IR室は、前項の定めにより受諾した依頼に対しIRレポートを作成し、依頼者に提供する。
(調査・分析等に関する相談・アドバイス)
第11条
学長、副学長、各部局等は、正式な調査・分析依頼前に、IR室に相談・アドバイスを求めることができる。
ただし、相談・アドバイスを受ける過程で知りえたデータや情報については、適正な管理のもとで取り扱わなくてはならない。
(IR情報の活用)
第12条
学長、副学長及び各部局等は、IRレポートを活用し、本学の目標・戦略の立案及び検証並びに本学の教育・研究、社会連携及び大学運営に係る改善等を行うものとする。
2
IR室は、統括責任者が特に必要と認めた場合を除き、IR情報をIR室規程第3条に掲げる業務以外に用いてはならない。
[
IR室規程第3条
]
(情報公開)
第13条
第8条に定める区分のうちレベル1及びレベル2に該当するIR情報の公開にあたっては、調査・分析の依頼者から許可が得られ、総括責任者から指示があった場合または運用責任者の判断により学内外への公開に適すると判断された場合は、本学ウェブサイト等において公開する。
[
第8条
]
附 則
この細則は、令和7年1月30日から施行する。
様式第1(第10条関係)
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