○公益通報、研究に関する不正行為及び研究費不正使用に関する通報に係る様式を定める要項
(令和7年3月11日制定)
(趣旨)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構公益通報者保護規程(令和4年度機構規程第37号)第16条及び北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程(令和4年度機構規程第87号)第36条の規定に基づき、公益通報、研究に関する不正行為及び研究費不正使用に関する通報(以下「公益通報等」という。)に係る様式について、必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構公益通報者保護規程(令和4年度機構規程第37号)第16条
] [
北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程(令和4年度機構規程第87号)第36条
]
(公益通報等の様式)
第2条
公益通報等に係る様式は、次に掲げるとおりとする。
(1)
公益通報 様式第1号
[
様式第1号
]
(2)
研究に関する不正行為及び研究費不正使用に関する通報 様式第2号
[
様式第2号
]
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公益通報書
様式第2号(第2条関係)
申立書