○北見工業大学化学物質等管理室規程
(令和7年3月7日北工大規程第9号)
(趣旨)
第1条
この規程は、北見工業大学環境安全センター規程(平成19年北工大達第32号。以下「センター規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、北見工業大学化学物質等管理室(以下「管理室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見工業大学環境安全センター規程(平成19年北工大達第32号。以下「センター規程」という。)第5条第2項
]
(業務)
第2条
管理室は、センター規程第3条第3号の定めにより次に掲げる化学物質等管理に関する業務を行う。
[
センター規程第3条第3号
]
(1)
北見工業大学化学物質等管理規程(平成22年北工大達第13号。以下「管理規程」という。)第2条第1号に規定する化学物質等(以下「化学物質等」という。)の管理活動に係る全学的な施策、方針等の企画及び立案並びに実施に関すること。
(2)
化学物質等の取扱い、保管及び管理方法に関する業務の実施状況及び課題の把握、指導及び助言並びに連絡調整に関すること。
(3)
管理規程第2条第10号に規定する薬品管理支援システムの運用管理に関すること。
(4)
化学物質等の取扱いにおける管理規程第2条第2号に規定する環境安全管理、管理規程第2条第3号に規定する作業環境管理及び管理規程第2条第4号に規定するリスクアセスメントに関する施策、方針等の企画及び立案並びに実施に関すること。
[
第2条第2号
] [
第2条第3号
] [
第2条第4号
]
(5)
化学物質等を取り扱う施設及び設備の安全管理の実施に関すること。
(6)
管理規程第3条に規定する化学物質等管理委員会の運営に関すること。
[
第3条
]
(7)
その他化学物質等の管理に関すること。
(組織)
第3条
管理室は、次に掲げる室員を持って組織する。
(1)
管理規程第5条において化学物質等管理責任者として規定される職員のうち環境安全センター長が指名する者
[
第5条
]
(2)
管理規程第6条において化学物質等管理者として規定される職員のうち環境安全センター長が指名する者
[
第6条
]
(3)
環境安全センター長が指名する職員
(室長)
第4条
管理室に室長を置き、前条第1号に掲げる職員を充てる。
2
室長は、管理室の業務を掌理する。
3
室長に事故があるときは、環境安全センター長が指名した者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5条
管理室の庶務は、管理課施設管理室において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、管理室の運営に関し必要な事項は、環境安全センター長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。