○国立大学法人帯広畜産大学原虫病研究センター協議会細則
(平成16年4月7日細則第1号)
改正
平成19年2月7日細則第3号
平成20年3月11日細則第4号
平成21年2月13日細則第3号
平成21年3月27日細則第7号
平成22年3月30日細則第3号
平成24年3月15日細則第8号
平成25年3月5日細則第1号
平成26年3月12日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人帯広畜産大学原虫病研究センター規程(平成16年規程第7号)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学原虫病研究センター協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人帯広畜産大学原虫病研究センター規程(平成16年規程第7号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
協議会は,帯広畜産大学原虫病研究センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
組織に関する事項
(2)
センター長候補者の推薦に関する事項
(3)
教員の人事に関する事項
(4)
客員教授及び客員准教授候補者の推薦に関する事項
(5)
予算に関する事項
(6)
研究計画に関する事項
(7)
事業計画に関する事項
(8)
その他センターに関する重要事項
(組織)
第3条
協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
動物・食品検査診断センター長
(3)
センター専任の教授,准教授及び講師
(4)
前3号以外の本学専任の教授又は准教授 若干人
(5)
研究支援課長
(6)
その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第4号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
協議会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2
協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
協議会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月7日細則第3号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日細則第4号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月13日細則第3号)
この細則は,平成21年2月13日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日細則第3号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日細則第1号)
この細則は,平成25年3月5日から施行する。
附 則(平成26年3月12日細則第2号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。