○国立大学法人帯広畜産大学長選考規程
(平成16年4月8日規程第113号)
改正
平成18年1月19日規程第3号
平成23年6月21日規程第7号
平成27年3月19日規程第23号
平成28年1月14日規程第1号
(趣旨)
第1条
国立大学法人帯広畜産大学長(以下「学長」という。)の選考,業務執行状況の確認及び解任については,この規程の定めるところによる。
(選考機関)
第2条
学長の選考は,国立大学法人帯広畜産大学長選考会議(以下「選考会議」という。)が行う。
(選考の事由及び時期)
第3条
学長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が欠員になったとき。
2
選考会議は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の3か月前までに,第2号又は第3号に該当する場合は,速やかに,学長候補者を選考しなければならない。
(選考基準)
第4条
学長候補者は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,選考会議が別に定める基準に基づき選考する。
(任期)
第5条
学長の任期は4年とし,再任を妨げない。
ただし,再任の任期は2年とし,引き続き8年を超えて在任することはできない。
2
前項の規定にかかわらず,第3条第1項第2号又は第3号の事由により選考された後任の学長の任期は,任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(学長選考候補者の推薦)
第6条
選考会議は,次のいずれかの推薦を受けた者を学長選考候補者とする。
(1)
選考会議委員の推薦を受けた者
(2)
国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成16年規則第3号)第3条に定める職員(以下「教職員」という。)のうち,講師以上の教員及び課長補佐相当以上の事務系職員20人以上の推薦を受けた者
2
学長選考候補者の推薦に当たっては,同一人が複数の候補者を推薦することはできないものとする。
3
第1項の学長選考候補者の推薦に当たっては,選考会議が別に定める様式により,学長選考候補者の履歴,業績の概要及び所信を明らかにして選考会議に届け出なければならない。
4
選考会議は,前項の推薦届出期間等の必要な事項について,公示するものとする。
5
第1項第2号に定める推薦者の資格の有無は,前項の公示の日現在をもって定める。
(所信説明)
第7条
選考会議は,前条により届出を受理した学長選考候補者全員に対して,所信説明を行う機会を設けなければならない。
(投票による意向聴取)
第8条
選考会議は,学長候補者の選考に際しては,教職員から別に定める区分別に投票による意向聴取を行う。
ただし、学長選考候補者が1人の場合において選考会議が必要ないと判断したときは意向聴取を行わないものとする。
2
前項の意向聴取は,学長選考会議委員である者に対しては,行わないものとする。
(学長候補者の決定)
第9条
選考会議は,意向聴取の結果も参考に学長選考候補者の中から学長候補者を決定する。
2
選考会議は,前項の学長候補者の決定に際し,当該学長候補者から学長就任への意思を確認するものとする。
3
選考会議は,第1項の決定結果を,速やかに公示するものとする。
(文部科学大臣への申出)
第10条
国立大学法人帯広畜産大学は,前条第1項の決定に基づき学長の任命について,文部科学大臣に申し出るものとする。
(再選考)
第11条
選考会議は,学長候補者が辞退を申し出たときは,この規程に基づいて改めて学長候補者の選考を行う。
(業務執行状況の確認)
第12条
選考会議は,学長の業務執行の状況について定期又は臨時に確認しなければならない。
(解任)
第13条
選考会議は,前条による業務執行状況の確認の結果,学長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,学長の解任を文部科学大臣に申し出るものとする。
(1)
心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
職務の遂行が適当でないため,業務が悪化した場合であって引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4)
その他学長たるに適しないと認められるとき。
2
選考会議は,前項各号のいずれかに該当するとして,経営協議会若しくは教育研究評議会の解任決議又は講師以上の教員及び課長補佐相当以上の事務系職員50人以上の署名による解任請求があったときは,その審査を行う。
3
選考会議は,前項の審査の結果,第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,学長の解任を文部科学大臣に申し出るものとする。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,学長の選考,業務執行状況の確認及び解任に関し必要な事項については,選考会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行する。
附 則(平成18年1月19日規程第3号)
この規程は,平成18年1月19日から施行する。
附 則(平成23年6月21日規程第7号)
この規程は,平成23年6月21日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第23号)
1
この規程は,平成27年3月19日から施行する。
2
この規程施行後,最初に選考される学長の任期については,第5条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとし,同条中「8年」とあるのは「8年3箇月」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年1月14日規程第1号)
この規程は,平成28年1月14日から施行する。