○国立大学法人帯広畜産大学国内研究員受入規程
(平成21年6月17日規程第23号)
改正
平成22年3月30日規程第17号
平成31年2月13日規程第8号
(趣旨)
第1条
帯広畜産大学(以下「本学」という。)における国内研究員の受入れについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「国内研究員」とは,国立大学法人が設置する大学及び大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「機関」という。)の教員が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し,教授研究能力を向上させることを目的として,本学において研究を行うために受け入れる者をいう。
2
この規程において「部局」とは,研究域の各部門,原虫病研究センター,産学連携センター,畜産フィールド科学センター,動物・食品衛生研究センター,動物医療センター,保健管理センター,大学教育センター及び別科をいう。
(資格)
第3条
国内研究員になることができる者は,機関に常時勤務する教員とする。
(受入れ手続)
第4条
国内研究員の受入れは,派遣機関の長の申請に基づき行うものとする。
2
前項の申請は,国内研究員受入申請書(別紙様式1)を学長に提出することにより行うものとする。
[
別紙様式1
]
(受入れ承認)
第5条
学長は,前条の申請を受理したときは,申請者が希望する指導教員及び当該指導教員が所属する部局の長が受入れを了承し,かつ,本学の教育研究に支障がない場合に限り,受入れを承認することができる。
2
学長は,国内研究員の受入れの可否について,派遣機関の長に通知するものとする。
(研究方法)
第6条
国内研究員は,指導教員の指導のもとに,施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究期間)
第7条
国内研究員の研究期間は,1か月以上1年以内とする。
ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究料)
第8条
国内研究員の研究料の額は,次の表に掲げるとおりとする。
この場合において,研究開始及び終了の月における日割り計算は,行わないものとする。
区分
研究料月額
教授
28,000円
准教授
15,000円
講師
11,000円
助教・助手
7,000円
2
国内研究員の研究内容により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合は,本学と派遣機関が協議して,研究料の額を別に定めることができる。
3
派遣機関の長は,国内研究員の派遣期間に応じた研究料を,本学が発行する請求書により納入しなければならない。
4
既納の研究料については,次の各号に掲げる場合に限り,当該各号に定めるとおり返還するものとする。
(1)
国内研究員の研究開始前に派遣機関の長から書面による派遣中止の申し出を受理した場合 全額を返還する。
(2)
国内研究員の研究開始前に学長が受入れを取り消した場合 全額を返還する。
(3)
第10条に基づき研究期間中に研究を中断した場合 当該中断期間のうち月の初日から末日まで中断している月がある場合は,当該月分の研究料を返還する。
[
第10条
]
(4)
第11条に基づき研究期間中に研究の中止を決定した場合 中止を決定した日の属する月の翌月以降の研究料について返還する。
[
第11条
]
(研究の開始)
第9条
国内研究員は,研究開始の日までに本学の研究場所に到着し,本学で研究を開始した後,速やかに国内研究員研究開始届(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
[
別紙様式2
]
(研究の中断)
第10条
国内研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,国内研究員研究中断届(別紙様式3)を指導教員を経て,直ちに学長に届け出るものとする。
[
別紙様式3
]
(研究の中止)
第11条
学長は,国内研究員の研究期間中において,研究の中止について派遣機関の長から通知があったときは,研究の中止を決定するものとする。
(研究の終了)
第12条
国内研究員は,当該研究が終了したときは,ただちに国内研究員研究終了届(別紙様式2)を指導教員を経て,学長に提出しなければならない。
[
別紙様式2
]
(研究証明書)
第13条
学長は,国内研究員がその研究について証明を希望するときは,研究証明書を交付する。
(損害賠償)
第14条
本学は,国内研究員が故意又は過失により本学の設備等に損害を与えた場合,その損害賠償を派遣機関に請求することができる。
2
派遣機関は,国内研究員が本学の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合,本学にその損害の賠償を請求することができる。
(規程等の遵守)
第15条
国内研究員は,この規程に定めるもののほか,本学の規則等を遵守するとともに,安全の確保に努めなければならない。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,国内研究員の取扱いに関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規程第17号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別紙様式1(第4条関係)
国内研究員受入申請書
別紙様式2(第9条及び第12条関係)
国内研究員研究開始・終了届
別紙様式3(第10条関係)
国内研究員研究中断届