諸手当の種類 | 準用する職員給与規程の条項 |
初任給調整手当 | 第11条 |
管理職手当 | 第12条 ただし,第2項に定める表中「教育職本給表」とあるのは「基本年俸表」,「5級」とあるのは「教授」と読み替える |
学長補佐手当 | 第12条の2 |
副理事手当 | 第12条の3 |
管理職員特別勤務手当 | 第12条の4 |
扶養手当 | 第13条 ただし,第2項に定める表中「教育職本給表」とあるのは「基本年俸表」,「職務の級が5級」とあるのは「職種が教授」と読み替える |
地域手当 | 第14条 |
広域異動手当 | 第14条の2 |
住居手当 | 第15条 |
通勤手当 | 第16条 |
単身赴任手当 | 第17条 |
入試手当 | 第17条の2 |
学位論文審査手当 | 第17条の3 |
教員免許状更新講習手当 | 第17条の4 |
国際協力連携手当 | 第17条の5 |
夜間待機手当 | 第17条の6 |
特殊勤務手当 | 第18条 |
超過勤務手当 | 第20条及び第31条第1項 ただし,「第24条」と あるのは,「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える |
休日給 | 第21条及び第31条第1項 ただし,「第24条」と あるのは,「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える |
夜勤手当 | 第22条及び第31条第1項 ただし,「第24条」と あるのは,「年俸制適用教員給与規程第14条」と読み替える |
寒冷地手当 | 第30条 |