○公立大学法人公立諏訪東京理科大学定款
(平成30年3月26日認可)
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 役員等
第1節 役員等(第8条-第15条)
第2節 理事会(第16条-第19条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第20条-第22条)
第2節 教育研究審議会(第23条-第25条)
第4章 業務の範囲及び執行(第26条-第28条)
第5章 資本金等(第29条・第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、長野県諏訪地域における知の拠点として、工学と経営学の融合教育の継続を図りながら、急速に発達する科学技術とグローバル化する社会及び経済に対応して、自ら将来を開拓できる主体性の確立した人材を育成するとともに、地域に一層貢献する大学として、地域産業及び文化の振興に取り組み、雇用の創出や若者の定着をもたらすことによって地域創生に寄与し、ひいては科学技術の発展や新しい産業の創出を通じて地域と我が国の将来の発展に貢献するために、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)を長野県茅野市に設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、諏訪広域公立大学事務組合(以下「組合」という。)とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人の事務所は、長野県茅野市に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、諏訪広域公立大学事務組合の事務所所在地掲示場及び法人の事務所掲示場に掲示して行う。
第2章 役員等
第1節 役員等
(定数)
第8条 法人に、次に掲げる役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 理事 5人以内
(4) 監事 2人以内
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、第19条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第16条に規定する理事会の議を経なければならない。
3 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理するとともに、教育研究部門を代表する。
4 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
6 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
7 監事は、法人の業務を監査する。
8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は諏訪広域公立大学事務組合長(以下「組合長」という。)に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、組合長が任命する。
(学長の任命)
第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命するものとする。
2 学長の選考を行うため、法第71条第3項に規定する選考機関として、学長選考会議を置く。
3 学長の任命は、法第71条第6項に規定する者のうちから、学長選考会議が行う選考に基づき、理事長が行う。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
5 学長選考会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 第20条第1項の規定により置かれる経営審議会を構成する委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者3人
(2) 第23条第1項の規定により置かれる教育研究審議会を構成する委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者3人
6 学長選考会議の委員には、現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
7 学長選考会議に議長を置き、学長選考会議の委員の互選によってこれを定める。
8 議長は、学長選考会議を主宰する。
9 前4項に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
10 理事長は、第3項の規定により学長を任命したときは、遅滞なく、その旨を組合長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(理事及び監事の任命)
第12条 理事は、法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。
2 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 理事長は、前2項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を組合長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 監事は、法第14条第2項に規定する者のうちから、組合長が任命する。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は4年とする。
2 副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、2年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
6 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の解任)
第14条 組合長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 組合長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、組合長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 理事長は前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を組合長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
5 前各項の規定は、学長の解任について準用する。この場合において、第2又は第3項の規定により理事長が学長を解任するときは、学長選考会議の申出により行うものとする。
(職員の任命等)
第15条 法人の職員は、理事長が任命する。
2 理事長が大学の副学長、学部長その他地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第11条に規定する部局の長及び教員(法第73条に規定する教員をいう。第25条第7号において同じ。)を任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第16条 法人の重要事項を議決する機関として、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第17条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の構成員(以下「構成員」という。)又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の招集の要求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議事)
第18条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により組合長に対して述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項
(3) 中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(4) 法の規定により組合長の認可及び承認を受けなければならない事項
(5) 法人の予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6) 大学、学部、学科その他の重要な組織の編成及び改廃に関する事項
(7) 職員の人事の方針及び基準に関する事項
(8) 規程の制定及び改廃(法人の規程で定める軽易又は定例的なものを除く。)に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第20条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法第77条第1項に規定する経営審議機関として、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、次に掲げる委員により構成し、第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事又は職員
(4) 法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうち、理事長が任命する者
3 前項第3号に掲げる委員のうち理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった者の数と同項第4号に掲げる委員の数との合計は、委員の総数の過半数としなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、第2項第1号から第3号までに掲げる委員のうち役員である者の任期については、当該職にある期間とする。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。ただし、第2項第4号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。
7 委員を再任する場合において、第2項第3号に掲げる委員のうち、理事としての最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの第3項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(招集及び議事)
第21条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 議長は、経営審議会を主宰する。
5 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(審議事項)
第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(4) 法の規定により組合長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(5) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程(法第45条に規定する会計規程をいう。)、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(6) 法人の予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(7) 大学、学部、学科その他の重要な組織の編成及び改廃に関する事項
(8) 職員の定数に関する事項
(9) 職員の人事の方針及び基準に関する事項
(10) 大学の定員の設定及び変更に関する事項
(11) 学生納付金の設定及び変更に関する事項
(12) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(13) 経営改革に関する事項
(14) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、法第77条第3項に規定する教育研究審議機関として、教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会は、次に掲げる委員により構成し、第4号から第6号までに掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者
(5) 学長が指名する職員
(6) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうち、学長が指名する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号から第4号までに掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。ただし、第2項第6号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。
(招集及び議事)
第24条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 学長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
3 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
4 議長は、教育研究審議会を主宰する。
5 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(審議事項)
第25条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(4) 法の規定により組合長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項
(5) 学則(大学の教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項
(6) 大学の教育研究組織の編成及び改廃に関する事項
(7) 教員の人事に関する事項
(8) 大学の定員の設定及び変更に関する事項
(9) 教育課程の編成に係る方針に関する事項
(10) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(11) 学生の入学、卒業又は教育課程の修了その他学生の在籍に係る方針及び学位の授与に係る方針に関する事項
(12) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(13) 前各号に掲げる事項のほか、大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及び執行
(業務の範囲)
第26条 法人は、大学を設置し、及び管理するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学を設置し、これを運営すること。
(2) 法人の人事管理、労務管理、財務管理、施設設備管理、広報等を行うこと。
(3) 大学の学生に対し、質の高い修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(4) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(5) 公開講座の開設その他の大学外の個人又は団体に対し学習の機会を提供すること。
(6) 大学における教育研究成果の普及及び活用を推進するとともに、産学官金連携を通じて、地域社会の発展に貢献すること。
(7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第27条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書(法第22条に規定する業務方法書をいう。以下同じ。)の定めるところによる。
2 業務方法書は、これを公表しなければならない。
(財務及び会計)
第28条 法人の財務及び会計については、法第4章の定めるところによるものとする。
第5章 資本金等
(資本金)
第29条 法人の資本金は、別表第1及び別表第2に掲げる資産を組合が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について出資の日現在における時価を基準として学識経験者の意見を聴いて組合が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第30条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合に帰属させる。
第6章 雑則
(規程への委任)
第31条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関して必要な事項は、法人の規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(最初の学長の任命に関する特例)
2 大学の設置後最初の学長の任命については、第11条第3項の規定にかかわらず、学長選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、法第72条第3項において読み替えて準用する法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が行う。この場合において、第11条第4項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「附則第2項」とする。
3 前項の規定により任命された学長である副理事長の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、法人の成立の日から4年とする。
別表第1(第29条関係)
資産の種別所在・地番地目地積
(平方メートル)
土地茅野市豊平字バチ山4937番3宅地1,548.06
茅野市豊平字バチ山4942番宅地3,985.57
茅野市豊平字バチ山5000番1山林30,000.00
茅野市豊平字トクアミ6934番7宅地13,822.22
茅野市豊平字トクアミ6948番1原野115.00
茅野市豊平字トクアミ6948番3宅地644.15
茅野市豊平字トクアミ6950番1原野2,885.00
合計7筆53,000.00
別表第2(第29条関係)
資産の種別所在名称構造延べ床面積
(平方メートル)
建物茅野市豊平字バチ山5000番地11号館鉄筋コンクリート・鉄骨造2階建3,434.30
茅野市豊平字バチ山5000番地1、茅野市豊平字トクアミ6950番地12号館鉄筋コンクリート・鉄骨造5階建4,554.66
3号館
茅野市豊平字バチ山4942番地、5000番地2、5000番地1、茅野市豊平字トクアミ6934番地7、6948番地34号館鉄筋コンクリート・鉄骨造6階建7,942.79
5号館
茅野市豊平字バチ山4937番地3、4942番地、茅野市豊平字トクアミ6934番地76号館鉄筋コンクリート・鉄骨造4階建7,385.46
7号館
8号館
茅野市豊平字バチ山5000番地1体育館鉄筋コンクリート・鉄骨造2階建1,620.93
茅野市豊平字トクアミ6934番地7客員宿舎鉄筋コンクリート造2階建495.48
茅野市豊平字バチ山5000番地3、茅野市豊平字トクアミ6950番地2セミナーハウス鉄筋コンクリート・鉄骨造2階建1,085.20
茅野市豊平字バチ山5000番地2サークル部室1コンクリートブロック造2階建255.76
サークル部室1倉庫1コンクリートブロック造平家建6.43
サークル部室1倉庫2コンクリートブロック造平家建6.43
茅野市豊平字バチ山5000番地2サークル部室2コンクリートブロック造2階建255.76
サークル部室2倉庫1コンクリートブロック造平家建6.43
茅野市豊平字バチ山4937番地1、4937番地3リスク評価実験棟鉄骨造平家建108.00
茅野市豊平字バチ山4937番地1冷媒ガス燃焼性評価試験室軽量鉄骨造平家建31.35
合計14棟27,188.98