○公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務方法書
(平成30年4月1日)
改正
令和2年4月1日
目次

第1章 目的(第1条)
第2章 業務運営の基本方針(第2条)
第3章 役員の職務の執行が、法、他の法令、条例若しくは規則又は法人の定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(第3条-第17条)
第4章 業務委託の基準(第18条・第19条)
第5章 競争入札その他契約に関する基本的な事項(第20条・第21条)
第6章 その他法人の業務の執行に関し必要な事項(第22条-第24条)
附則

第1章 目的
(目的)
第1条 この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項及び第2項並びに公立大学法人公立諏訪東京理科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成30年諏訪広域公立大学事務組合規則第1号)第3条の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の行う業務の基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。
第2章 業務運営の基本方針
(業務運営の基本方針)
第2条 法人は、法第26条第1項の規定に基づき、諏訪広域公立大学事務組合長(以下「組合長」という。)から法人に指示のあった中期目標を達成するために作成する中期計画に基づき、業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。
第3章 役員の職務の執行が、法、他の法令、条例若しくは規則又は法人の定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
(内部統制に関する基本事項)
第3条 法人は、役員(監事を除く。)の職務の執行が法、他の法令、諏訪広域公立大学事務組合(以下「組合」という。)の条例若しくは規則又は法人の定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制を整備し、継続的にその見直しを図るとともに、役員及び職員(以下「役職員」という。)への周知や研修の実施に努めるものとする。
第4条 法人は、役職員の職務の執行に当たり、法、他の法令、組合の条例若しくは規則又は法人の定款又は規程に違反する事由が発生した場合における、違反した役職員に対する懲戒に関する規程その他の対応の指針をあらかじめ定めるものとする。
2 法人は、前項に規定する事由が発生した場合には、速やかな是正措置をとり、あわせて再発防止を図るものとする。
3 法人は、その他の業務の適正を確保するために必要と考えられる人事管理の方針の整理に努めるものとする。
第5条 法人は、理事長から役職員への意思の伝達や、職員から役員への危機管理等に係る情報その他の必要な情報の伝達が確実に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(法人運営に関する基本的事項)
第6条 法人は、法人の運営に係る基本理念、教学に関わる教育理念を定め、これを公表するものとする。
第7条 法人は、業務執行に係る決裁及び経費支出の承認に係る手順を明らかにするとともに、役職員は、その過程における確認機能を着実に果たすものとする。
2 法人は、業務の適正かつ効率的な実施にあたり必要とされるマニュアルの整備を行うものとする。
(中期計画等の策定に関する事項)
第8条 法人は、中期計画及び年度計画(以下「中期計画等」という。)について、理事会、経営審議会及び教育研究審議会の関与その他の中期計画等の策定の過程を整備するものとする。
(中期計画等に係る評価に関する事項)
第9条 法人は、中期計画等の進捗管理及び中期計画等に基づき実施する業務の評価を定期的に実施することとし、理事会、経営審議会及び教育研究審議会その他の業務の評価のために必要な体制について整備を行うとともに、評価活動の結果を踏えた報告書の作成を適切に行うものとする。
(中期計画等達成の対応に関する事項)
第10条 法人は、中期計画等の達成に対して障害となるリスクへの適切な対応を可能とするため、業務フローの整理及び必要な規程の整備に努めるものとする。
(研究に係るリスクの管理に関する事項)
第11条 法人は、研究活動について、研究費の適正経理、研究不正の防止、知的財産の保護等を確保するための規程を整備するものとする。
(情報の適切な管理に関する事項)
第12条 法人は、情報セキュリティの確保に関する規程の整備その他情報漏えいの防止に係る取組を推進するものとする。
2 法人は、個人情報の保護に関する規程を整備し、個人情報の適切な管理にあたり必要とされる取組を着実に実施するとともに、取組の実施状況に関する点検を定期的に行うものとする。
第13条 法人は、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するために、文書の適切な保存管理及び文書情報公開に関する規程を整備するものとする。
(監事及び監事監査に関する事項)
第14条 法人は、監事及び監事監査に関する規程を整備するものとする。
第15条 法人は、理事長、理事及び監事の意思疎通を確保できるよう、定期的な連絡の機会を設けるなど、必要な体制の整備を行うものとする。
(内部監査に関する事項)
第16条 法人は、内部監査を担当する組織を設置し、内部監査を実施するとともに、内部監査の結果及びそれに対する改善措置状況を、理事長に報告するものとする。
(内部通報・外部通報に関する事項)
第17条 法人は、内部通報及び外部通報に関する規程を整備する。
第4章 業務委託の基準
(業務の委託に関する事項)
第18条 法人は、その業務の一部を法人以外の者に委託することにより効果的かつ、効率的な運営に資することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。
第19条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
第5章 競争入札その他契約に関する基本的な事項
(契約の事務に関する事項)
第20条 法人は、契約事務の適切な実施及び契約事務における相互牽制の確立を確保するため、契約の適正な履行に関する取組を行うものとする。
第21条 法人は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、全て公告して申込みをさせることにより一般競争入札に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他法人の規程で定める場合は、指名競争入札に付し又は随意契約によることができるものとする。
第6章 その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(役員の損害賠償責任)
第22条 役員(監事を含む)はその任務を怠ったときは、法第19条の2第1項の規定に基づき、法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(役員の責任の一部免除)
第23条 法人は、前条の役員等の損害賠償責任について、法第19条の2第4項に定める要件に該当する場合には、組合長の承認によって、賠償責任額から同項に定める額を限度として、免除することができる。
(雑則)
第24条 法人は、この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務に関し必要な事項を別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
この業務方法書は、組合長の認可があった日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
(施行期日)
この業務方法書は、組合長の認可があった日から施行し、令和2年4月1日から適用する。