○公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程
(平成30年4月1日規程第4号)
改正
平成31年4月1日規程第160号
令和2年4月1日規程第167号
令和3年4月1日規程第172号
令和6年4月1日規程第14号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職制(第3条-第20条)
第3章 委員会(第21条-第26条)
第4章 会議(第27条-第29条)
第5章 大学院(第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)及び公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)の業務の運営は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学定款(平成30年3月26日認可)、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)及び関係法令に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 法人には、次に掲げる組織をおく。
(1) 大学の組織
  大学院研究科、学部、共通・マネジメント教育センター、学生部、図書館、地域連携研究開発機構、地域連携総合センター、産学連携センター、生涯学習センター、高大連携センター、キャリアセンター、国際交流センター、アドミッションセンター、教学マネジメントセンター、総合情報センター
(2) 事務の組織
  事務局、監査室
2 前項第2号に規定する事務の組織の構成に関する事項については、別に定める。
第2章 職制
(学長)
第3条 大学に学長を置く。
2 前項に規定する学長の資格及び任期については、別に定める。
3 第1項に規定する学長の選任については、別に定める。
(副学長)
第4条 大学に副学長を置くことができる。
2 前項に規定する副学長に関する事項については、別に定める。
(職員等)
第5条 法人及び大学に次の専任職員(次項及び次条第1号を除き、以下「職員」という。)を置く。
(1) 教育職員 教授、准教授、講師、助教
(2) 事務職員 部長、審議役、参与、次長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、主事
(3) 医療職員 保健師、看護師
2 前項に規定する職員のほか、嘱託、非常勤又は臨時の職員を置くことができる。
(職務)
第6条 学長、副学長及び職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学長は、校務に関する決定権を持ち、所属の職員を統督する。
(2) 副学長は、学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどる。
(3) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(4) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。
(5) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
(6) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
(7) 事務職員は、庶務、経理、教務等の事務に従事する。
(8) 医療職員は、医療に関する業務に従事する。
2 学長が外国出張により不在となる場合及び学長に事故のあるとき、又は学長が欠けたときは、副学長を置く場合には副学長が学長の職務を代理し、又は学長の職務を行う。
(学部長)
第7条 大学の学部に、学部長を置く。
2 学部長は、学長の命を受けて、その学部の運営に関する事項を掌理する。
3 学部長に関する事項については、別に定める。
(研究科長)
第8条 大学の大学院の研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、学長の命を受けて、その研究科の運営に関する事項を掌理する。
3 研究科長に関する事項については、別に定める。
(共通・マネジメント教育センター長及び副センター長)
第9条 大学の学部の共通・マネジメント教育センターに、共通・マネジメント教育センター長を置く。
2 共通・マネジメント教育センター長は、学長の命を受けて、その共通・マネジメント教育センターの運営に関する事項を掌理する。
3 共通・マネジメント教育センター長を補佐するために副センター長を置くことができる。
4 共通・マネジメント教育センター長及び副センター長に関する事項については、別に定める。
(学科長及び副学科長)
第10条 大学の学部の学科に学科長を置く。
2 学科長は、学部長の命を受けて、その学科に関する事項を掌理する。
3 学科長を補佐するために副学科長を置くことができる。
4 学科長及び副学科長に関する事項については、別に定める。
(幹事)
第11条 大学の学部の学科及び共通・マネジメント教育センターに、幹事を置く。
2 幹事は学科長、共通・マネジメント教育センター長、副学科長及び副センター長を補佐する。
3 幹事に関する事項については、別に定める。
(学生部長)
第12条 大学の学生部に、学生部長を置く。
2 学生部長は、学長の命を受けて、学生の厚生補導に関する事項を掌理する。
3 学生部長等に関する事項については、別に定める。
(図書館長)
第13条 大学の図書館に、図書館長を置く。
2 図書館長は学長の命を受けて、図書館の運営に関する事項を掌理する。
3 図書館長等に関する事項については、別に定める。
(地域連携研究開発機構長)
第14条 大学の地域連携研究開発機構に、地域連携研究開発機構長を置く。
2 地域連携研究開発機構長は、学長の命を受けて、地域連携研究開発機構の運営に関する事項を掌理する。
(地域連携総合センター長)
第15条 大学の地域連携総合センターに、地域連携総合センター長を置く。
2 地域連携総合センター長は、学長の命を受けて、地域連携総合センターの運営に関する事項を掌理する。
(産学連携センター長)
第16条 大学の産学連携センターに、産学連携センター長を置く。
2 産学連携センター長は、学長の命を受けて、産学連携センターの運営に関する事項を掌理する。
(生涯学習センター長)
第17条 大学の生涯学習センターに、生涯学習センター長を置く。
2 センター長は、学長の命を受けて、生涯学習センターの運営に関する事項を掌理する。
(高大連携センター長)
第18条 大学の高大連携センターに、高大連携センター長を置く。
2 高大連携センター長は、学長の命を受けて、高大連携センターの運営に関する事項を掌理する。
(キャリアセンター長)
第19条 大学のキャリアセンターに、キャリアセンター長を置く。
2 キャリアセンター長は、学長の命を受けて、キャリアセンターの運営に関する事項を掌理する。
(国際交流センター長)
第19条の2 大学の国際交流センターに、国際交流センター長を置く。
2 国際交流センター長は、学長の命を受けて、国際交流センターの運営に関する事項を掌理する。
(アドミッションセンター長)
第19条の3 大学のアドミッションセンターに、アドミッションセンター長を置く。
2 アドミッションセンター長は、学長の命を受けて、アドミッションセンターの運営に関する事項を掌理する。
(教学マネジメントセンター長)
第19条の4 大学の教学マネジメントセンターに、教学マネジメントセンター長を置く。
2 教学マネジメントセンター長は、学長の命を受けて、教学マネジメントセンターの運営に関する事項を掌理する。
(総合情報センター長)
第19条の5 大学の総合情報センターに、総合情報センター長を置く。
2 総合情報センター長は、学長の命を受けて、総合情報センターの運営に関する事項を掌理する。
(選任の方法)
第20条 第7条から前条までに規定する補職の選任については、別に定める。
第3章 委員会
(諮問委員会)
第21条 理事長及び学長は、次に掲げる事項については諮問委員会を設けて、その意見を徴するものとする。
(1) 職員の懲戒に関する事項
(2) 職員の休職、降任及び免職に関する事項
(3) その他理事長又は学長が必要と認めた事項
2 前項第3号の規定にかかわらず、就業規則第25条第1項第1号及び第2号の規定により当該職員からの願い出に基づいて休職を命ずる場合については、諮問委員会を設ける対象としないことができる。
(法人に係る各種の委員会)
第22条 法人に係る各種の業務に関する事項を審議するため、理事長が必要と認めたときは、法人に委員会を置くことができる。
(学則の規定に基づく委員会)
第23条 大学の学則に規定する附属施設等の運営等に関する事項を審議するため、大学に次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 図書館委員会
(2) 学生部委員会
(大学に係る各種の委員会)
第24条 前条に規定する委員会のほか、大学に係る各種の業務に関する事項を審議するため、学長が必要と認めたときは、大学に委員会を置くことができる。
(部署に係る各種の委員会)
第25条 第21条から前条までに規定する委員会のほか、第2条第1項第1号に規定する大学の組織(以下この条において「大学組織」という。)に係る各種の業務に関する事項を審議するため、当該大学組織の長が必要と認めたときは、当該大学組織に委員会を置くことができる。
(委員会の組織、運営等)
第26条 第21条から前条までに規定する委員会の組織、運営等については、別に定める。
第4章 会議
(学部長学科長会議、教授会)
第27条 大学に関する重要事項を審議し、及び学部学科その他の部局間の連絡調整を図るため、学部長学科長会議を置く。
2 大学に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
(事務運営会議)
第28条 法人及び大学の事務の重要事項を審議し、並びに事務の連絡調整を図るため、事務運営会議を置く。
(会議の組織、運営等)
第29条 第27条から前条までに規定する会議の組織、運営等については、別に定める。
第5章 大学院
(大学院の運営)
第30条 大学の大学院の運営に関する規程については、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第160号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第167号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第172号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。