○公立大学法人公立諏訪東京理科大学情報セキュリティ委員会規程
(平成30年4月1日規程第30号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学情報セキュリティ規程(平成30年規程第92号。以下「情報セキュリティ規程」という。)第5条第2項の規定に基づき設置する公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)及び公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)の情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 法人及び大学(以下「法人等」という。)における情報セキュリティポリシーの具現化に向けた方策の策定に関すること。
(2) 法人等の情報セキュリティに係る日常的な管理体制、管理状況等の改善に関すること。
(3) 法人等における情報セキュリティの啓発及び教育に関すること。
(4) 法人等における情報セキュリティ規程及び情報セキュリティの確保に必要となる関連規程の制定及び改廃に関すること。
(5) その他法人等における情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務部長
(2) 理事長の指名する者 若干人
(3) 学長の指名する者 若干人
(4) 財務課長
2 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に規定する委員をもってこれに充てる。
3 各委員は、委員長の了承を得た上で、適任者を自らの代理人として委員会に出席させることができる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のある場合は、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
2 委員会は定期的に開催する。ただし、情報セキュリティ最高責任者の指示があった場合又は委員長が必要と認めた場合は、臨時にこれを開催することができる。
(事務処理)
第5条 委員会に関する事務は、事務部財務課において行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。