○公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則
(平成30年4月1日規則第1号)
改正
令和元年12月1日規則第7号
令和4年4月1日規則第11号
令和5年11月29日規則第12号
令和6年3月29日規則第2号
令和7年4月1日規則第1号
目次

第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 服務(第3条-第9条)
第3章 労働時間、休日及び休暇等(第10条-第18条)
第4章 任免(第19条-第34条)
第5章 給与(第35条-第42条)
第6章 退職手当(第43条)
第7章 出張(第44条-第47条)
第8章 定年(第48条)
第9章 表彰及び懲戒(第49条-第52条)
第10章 研修(第53条)
第11章 安全及び衛生(第54条-第56条)
第12章 災害補償(第57条)
第13章 発明等(第58条)
第14章 公益通報者保護(第59条)
附則

第1章 総則
(目的等)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。
第1条の2 この規則において「職員」とは、法人に勤務する常勤の職員及びこれに準ずる職員をいう。
第1条の3 この規則は、職員に適用する。
2 職員以外の者の服務規律等は、別に定める。
3 諏訪広域公立大学事務組合(以下「組合」という。)又はその他の団体から派遣された職員の就業に関する事項については、前項の規定にかかわらず、法人と組合又は当該団体との間で締結する取り決め、協定等の規定による。
(規則の遵守)
第2条 法人は、この規則に定める労働条件により、職員に就業させる義務を負う。また、職員は、同規則を遵守しなければならない。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地独法に定める目的の達成のため、互いに協力し、誠実、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、法令及び法人が定める諸規則等を守り、上司の業務上の命令に従わなければならない。
3 職員は、その職の信用を傷つけ、法人の不名誉となるような行為をしてはならない。
(ハラスメント防止義務)
第4条 職員は、他の職員、学生その他法人及び大学に関係する全ての者に対して、教育研究上又は就労就学に関し、優先的地位又は継続的関係を不当に利用する行為や、相手方に不利益や損害若しくは個人の尊厳又は人格を侵害する行為や言動をしてはならず、この防止に努めなければならない。
(職務専念義務)
第5条 職員は、勤務時間中においては、担当する職務の遂行に専念しなければならない。
2 職員は、中期計画の達成に向けて、全学的な視点に立ち、相互協力の下に職務の遂行に当たらなければならない。
(職員の倫理)
第6条 職員は、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
2 職員の倫理に関する事項は、別に定める。
(文書の配布、集会等)
第7条 職員は、法人の敷地及び施設内において文書及び図画を配布又は掲示し、若しくは講習、集会、演説及び放送をしようとする場合は、あらかじめ教育職員(公立大学法人公立諏訪東京理科大学組織規程(令和7年規程第8号。以下「組織規程」という。)第2条第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては学長、その他の職員にあっては理事長の許可を受けなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 職員は、在職中及び退職後において、職務上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
2 職員は、従事する職務以外の目的で前項の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(兼職の制限)
第9条 職員は、法人の職以外の職を兼ねようとするときは、教育職員にあっては学長、その他の職員にあっては理事長の許可を受けなければならない。
第3章 労働時間、休日及び休暇等
(労働時間等)
第10条 職員の労働時間、休日及び休暇等については法人の規程で定める。
第11条から
第15条まで 削除
(育児休業等)
第16条 職員は、育児休業、子の看護休暇、所定労働時間短縮の措置等(以下「育児休業等」という。)を受けることができる。
2 育児休業等については、法人の規程で定める。
(介護休業等)
第17条 職員は、介護休業、介護休暇、所定労働時間短縮の措置等(以下「介護休業等」という。)を受けることができる。
2 介護休業等については、法人の規程で定める。
(妊産婦である職員の就業制限等の措置)
第18条 妊産婦である職員(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性職員をいう。)は、就業の制限、業務の軽減その他妊娠、出産及び保育に必要な措置を受けることができる。
2 前項に規定する措置は、法人の規程で定める。
第4章 任免
(任命権者)
第19条 職員の任命権者は、理事長とする。
(任免)
第20条 職員の任免(採用、昇任、配置換、併任、併任解除、出向、休職、復職、降任、退職及び解雇をいう。)は、教育職員については学長の申出に基づいて任命権者が、その他の職員については任命権者が、辞令を交付して行う。
2 職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(採用)
第21条 職員の採用は、選考によるものとする。
2 職員の採用に関する事項は、法人の規程で定める。また、規程に定めのない職員の選考方法は、理事長が定める。
(昇任)
第22条 職員の昇任は、選考によるものとする。
2 前項に定める選考は、その職員の勤務実績その他の能力の評定に基づいて行う。
3 職員の昇任に関する事項は、別に定める。
(配置換及び出向等)
第23条 職員に対し、業務上の必要に基づき、配置換、併任又は併任解除を命ずることがある。
2 職員に対し、業務上の必要に基づき、出向を命ずることがある。
3 職員の出向に関する事項は、法人の規程で定める。
(条件付任用期間)
第24条 職員(教育職員を除く。)の採用は、その任命の日から6月間条件付のものとし、その期間満了前に任命権者が特別の措置をしない限り、その期間満了の翌日において、その任用は、正式なものとする。
2 採用に係る条件付任用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当し、法人に引き続き雇用しておくことが適当でない場合は、その職員を解雇し、又は条件付任用期間満了時に正式な任用をしないことがある。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠くと認められる場合
3 前項の規定にかかわらず、任用の日から14日を超える者については、第30条に定めるところによる。
4 第1項に掲げる条件付任用期間は、勤続年数に算入する。
(休職)
第25条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期間を定めて休職を命ずることができる。ただし、勤続1年未満の者は除く。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要すると認められる場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障を来す場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 前各号に定めること以外で、法人が必要と認めた場合
2 その他職員の休職に関し必要な事項は、法人の規程で定める。
(復職)
第26条 休職の期間の満了又は休職の期間中において、その事由が消滅したときは、復職を命ずる。
2 前条第1項第1号に該当する休職者の復職については、別に定める。
3 法人は、職員を復職させる場合は、原則として休職前の職務に復帰させるものとする。ただし、心身の状況その他を考慮して、他の職務に就かせることがある。
4 休職期間が満了したときは、休職とされていた職員は、当然復職するものとする。ただし、復職させることが相当でないと認めるときは復職させない。
(退職)
第27条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日をもって退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 死亡した場合 死亡日
(2) 定年に達した場合 定年に達した日以後における最初の3月31日
(3) 休職期間が満了し、復職とならなかった場合 休職期間の満了した日
(4) 自己都合により退職を願い出て任命権者に認められた場合 法人が承認する日
(依願退職)
第28条 前条第1項第4号に規定する願出は、退職を予定する日の30日前までに文書をもって行わなければならない。
2 法人は、前条第1項第4号の申出があった場合、業務上特に支障がない限り、遅滞なくこれを承認しなければならない。
(降任)
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任することができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠くと認められる場合
(解雇)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇する。
(1) 禁錮以上の刑に処された場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(3) 諭旨解雇の処分を受けた場合
(4) 懲戒解雇の処分を受けた場合
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合
(5) 天災事変により法人の事業継続が不可能となった場合
(6) 事業活動の縮小等、経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(7) その他前各号に準ずる事由がある場合
3 第1項第1号の規定にかかわらず、職務執行中の過失による事故により、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状により解雇しないものとすることができる。ただし、解雇しないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に解雇するものとする。
(解雇予告)
第30条の2 職員を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
2 試用期間中の職員を採用の日から14日以内に解雇する場合及び労働基準監督署長の認定を受けた場合はこの限りでない。
(解雇の制限)
第31条 第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前及び産後の休暇期間及びその後30日間
2 前項の規定にかかわらず、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(退職又は解雇される者の義務)
第32条 職員が退職し、又は解雇された場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 指定する日までに、指定した者に完全に業務を引き継ぐこと。
(2) 貸与された物品等を遅滞なく返納すること。
(3) 在職中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(退職等証明書の交付)
第33条 職員又は職員であった者から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 法人における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には前項の規定のうち、退職者が請求した事項のみを証明するものとする。
(規程への委任)
第34条 この章に規定するもののほか、職員の任免に関して必要な事項は、法人の規程で定める。
第5章 給与
(給料)
第35条 組織規程第2条第1項各号に規定する職員の給与については、法人の規程で定める。
2 前項に該当しない職員の給与については、業務等の区分により個別に定める。
第36条から
第40条まで 削除
(理事長及び学長の給与)
第41条 理事長及び学長の給与については、法人の規程で定める。
第42条 削除
第6章 退職手当
(退職手当)
第43条 組織規程第2条第1項各号に規定する職員(ただし、同条第3項に規定する特任教授等で個別の雇用契約を締結するものを除く。)が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 前項に該当しない職員には、退職手当は支給しない。
3 退職手当の支給に関して必要な事項は、法人の規程で定める。
第7章 出張
(出張命令)
第44条 職務遂行のため必要がある場合は、職員に出張を命ずることがある。
2 前項の出張は、教育職員にあっては学長が、その他の職員にあっては理事長が命ずる。
(出張旅費)
第45条 職員に出張を命じた場合は、旅費を支給する。
2 旅費の支給に関して必要な事項は、法人の規程で定める。
(旅費の概算払)
第46条 国外へ出張を命ぜられた職員は、旅行日程を作成して旅費の概算払を請求することができる。
(復命)
第47条 出張を命ぜられた職員が用務を終えて帰着したときは、速やかに理事長又は学長に復命しなければならない。
第8章 定年
(職員の定年)
第48条 職員の定年は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育職員 満65歳
(2) その他の職員 満65歳
2 第1項第2号が適用となる職員の定年に関し必要なことは別に定める。
第9章 表彰及び懲戒
(表彰)
第49条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することがある。
(1) 法人又は大学のため特に功労のあった場合
(2) 学界又は教育界に貢献し、法人又は大学の名誉を高めた場合
(3) その他前各号に準ずる表彰に値する行為のあった場合
2 表彰は、表彰状のほか、賞品又は賞金を授与して理事長が行う。
(懲戒)
第50条 職員への懲戒処分に関して必要な事項は、法人の規程で定める。
(訓告)
第51条 前条に定める懲戒処分の必要がない者であっても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告を行うことがある。
2 前項に定める訓告は、理事長の名義をもって、対象となる職員の所属する組織又は部署の長から口頭で行う。
(損害賠償)
第52条 職員が故意又は過失により法人に損害を与えた場合、法人は損害を原状に回復させるか、又は回復に必要な費用の全部又は一部を賠償させることがある。この場合において、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。
第10章 研修
(研修)
第53条 業務上の必要がある場合には、職員に研修を命ずることがある。
第11章 安全及び衛生
(協力義務)
第54条 職員は、法人が行う教育研究に関連する良好な環境並びに安全、衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
(災害防止の措置)
第55条 職員は、災害の発生を発見し、又はその危険を予知したときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに上司に報告し、互いに協力してその被害を最小限度に留めるよう努めなければならない。
(健康診断)
第56条 職員は、健康の維持及び増進に努めなければならない。
2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、対象となる職員は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれらの健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師によるこれらに相当する健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
3 職員は、法人の行う健康診断及び衛生上の措置を正当な理由なく拒むことはできない。
第12章 災害補償
(災害補償)
第57条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、法令の定めるところにより補償を行う。
第13章 発明等
(発明等)
第58条 職員が職務上行った発明、権利等の帰属に関する取扱いについては、別に定める。
第14章 公益通報者保護
(公益通報者の保護)
第59条 法人は、職員から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第48条第1項第2号の適用については、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
期間の区分年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
3 理事長は、当分の間、職員(第48条第1項第2号が適用される職員をいう。)が60歳に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される雇用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。ただし、情報提供及び意思確認を行うべき年度に職員でなかった場合は、採用年度の末日までの間に行うこととする。
4 前項の確認方法については別に定める。
5 施行日以後に就業規則第48条第1項第2号の規定により定年退職した者のうち、65歳到達年度の末日までの間にある者であって、引き続き勤務することを希望した者については、1年を超えない範囲内で期間を定め、継続雇用をすることができる。
6 前項の採用の取扱いについては、別に定める。
附 則(令和元年12月1日規則第7号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日規則第12号)
この規則は、令和5年11月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年3月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。