○公立大学法人公立諏訪東京理科大学教育職員の勤務と労働時間に関する細則
(令和2年2月1日細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の業務に従事する公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)第5条第1項第1号に定める教育職員(以下「教員」という。)の健康と福祉の確保及び労働環境整備の推進のため、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、教員の勤務時間に関して必要な事項を定める。
(健康及び福祉の確保)
第2条 法人は、教員の労働時間の把握につとめ、必要に応じて健康確保措置の実行と福祉の確保をしなければならない。
2 教員は、健康と福祉の確保を前提として、自主的な判断に基づいた時間管理を行って教育・研究活動を行うものとする。
(所定労働時間)
第3条 教員の所定労働時間は、1日については、7時間45分とする。
(始終業時刻)
第4条 教員の始業時刻及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 教員は、担当の1時限から5時限の授業に応じて、個別に始終業時刻の繰上げ繰下げを設定することができる。ただし、その場合であっても始業時刻は、8時30分以降、終業時刻は午後6時40分以前とする。
3 始業時刻午前9時00分、終業時刻を午後6時40分とする場合には、勤務時間を7時間45分とし、勤務時間の途中に1時間55分の休憩時間をとるものとする。
4 校務に支障がない限り、教育・研究業務に必要とされる範囲において、設定した勤務時間について遅刻及び早退の扱いを受けない。
(休憩時間)
第5条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間の場合においては1時間の休憩時間とする。ただし、休憩時間は勤務時間の途中でとらなければならない。
2 休憩時間は、前条第2項に定める始終業時間を設定する場合において、勤務時間の途中に、前項内容にて教員個別に設定してとらなければならない。
3 教員は、第1項の休憩時間は自由に利用することができる。
(休日)
第6条 教員の休日は、次に定めるとおりとする。ただし、休日といえども業務上の都合により出勤させることがある。(週の起算日は土曜日とする。)
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 業務上の都合により、前項に規定する休日に出勤させる必要の生じた場合においては、振替日をあらかじめ指定の上、休日の振替を行う。
3 法人は、教員に対して、毎週少なくとも1回の休日又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
(休暇)
第7条 教員の年次有給休暇、特別休暇については、公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員休暇規程(平成30年規程第9号)の定めによる。
2 年次有給休暇については、そのうち5日間について、年初にあらかじめ休暇予定日を設定し、法人に届けなければならない。
(勤務時間の入力)
第8条 教員は、構内への出退勤時の際に、勤怠管理システムへ個人カード又は指紋認証による出退時刻入力をしなければならない。
2 出勤後に外出・再出勤する際には、その都度出退時刻入力をしなければならない。
3 法人は、勤怠管理システムにより教員の労働時間の把握を行う。
(学外業務)
第9条 教員は、教育と校務に関する業務に支障がない限り、研究活動や地域貢献活動のために、教員が、勤務時間内において、本学を離れて業務を行うこと(以下「学外業務」という。)ができる。学外業務には、校務としての外出や出張以外の学会や研究会参加、研究に関する活動が含まれる。
2 学外業務として承認された場合は、その学外業務に要した時間は労働時間に含めるものとし、その労働時間は7時間45分とする。ただし、実時間の申請がある場合にはその時間とする。
3 学外業務を行う教員は、その都度事前に、所定の届け出る用紙に必要事項を記入して、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)の許可を得ることとし、学外業務を行う所在について明らかにしなければならない。
(兼職)
第10条 教員は、別途定める規程に基づき大学の許可を得て、他大学の非常勤講師を行うことができる。労働時間の把握は本務である大学の法人が実施するため労働時間には含めるものとする。ただし、当該時間は第4条及び第5条に定める勤務時間には含めないものとする。
2 その労働時間は7時間45分とし、実時間の申請がある場合にはその時間とする。
(時間外勤務及び休日労働等)
第11条 法人は、業務の都合により、第3条の所定労働時間を超え、又は第6条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、次に定める業務が法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ法人は、労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
(1) 授業担当超過に関する業務
(2) 大学院指導に関する業務
(3) 入試に関する特別業務
(4) 委員会に関する業務
(5) 地域貢献に関する業務
3 法人は、前項各号の業務の1箇月あたり及び1年間あたりの個別又は合計の時間をもって、時間外勤務時間の把握を行う。
4 本条第2項第2号に該当する業務にあっては、次に示す時間を超過勤務時間とする。
(1) 研究指導教員(博士課程)が博士後期課程(博士課程のうち後期3年の課程をいう、以下同じ。)の研究指導を担当する場合 1週あたり3時間、1月あたり12時間
(2) 研究指導補助教員(博士課程)が博士後期課程の研究指導の補助を担当する場合 1週あたり1時間30分、1月あたり6時間
(3) 研究指導教員(博士課程)、又は研究指導教員(修士課程)が修士課程の研究指導を担当する場合 1週あたり2時間、1月あたり8時間
(4) 研究指導補助教員(修士課程)が修士課程の研究指導の補助を担当する場合 1週あたり45分、1月あたり3時間
(5) 研究指導教員(博士課程)、研究指導補助教員(博士課程)、研究指導教員(修士課程)、研究指導補助教員(修士課程)又は授業担当教員が、修士課程又は博士後期課程の授業を担当する場合 1週あたり45分、1月あたり3時間
(施設利用)
第12条 教員は、第4条で定める始終業時刻の定めにかかわらず、勤務時間外においても、教育・研究目的のために、法人の施設を利用することができる。
[第4条]
2 前項に定める教員の自主的な活動時間は前条第2項に定める業務に含めない。
3 教員は、教育・研究施設をその目的に沿って適切に利用しなければならない。
(学外業務の休日振替)
第13条 教員は、学会参加などで休日の学外業務が認められた場合、校務に支障がない範囲で、当該休日の振替を請求することができる。
(時間の把握と健康確保措置)
第14条 法人は、第8条第2項、第9条第2項及び第10条により把握する労働時間により、教員の健康確保措置を実行し福祉の確保を行って、教育・研究環境整備を推進する。
2 法人は、第11条第3項により把握する時間外勤務時間により、授業担当超過手当及び特殊勤務手当を教員に支払うものとする。
[第11条第3項]
附 則
この細則は、令和2年2月1日から施行する。