○公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員の勤務と労働時間に関する細則
(令和2年2月1日細則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の業務に従事する公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)第5条第1項第2号に定める事務職員及び第5条第1項第3号に定める医療職員(以下「職員」という。)の健康と福祉の確保及び労働環境整備の推進のため、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号)第10条の規定に基づき、職員の勤務時間の運用に関し、必要な事項を定める。
(健康及び福祉の確保)
第2条 法人は、職員の労働時間の把握につとめ、必要に応じて健康確保措置の実行と福祉の確保をしなければならない。
2 職員は、健康と福祉の確保を前提として、定められた時間管理を行って業務を行うものとする。
(所定労働時間)
第3条 職員の所定労働時間は、1日については、7時間45分とする。
(始終業時刻)
第4条 職員の始業時刻及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第5条 職員は、勤務時間中正午から午後3時までの間に、1時間の休憩時間(30分の休息時間を含む。)をとることができる。
(休日)
第6条 職員の休日は、次に定めるとおりとする。ただし、休日といえども業務上の都合により出勤させることがある。(週の起算日は土曜日とする。)
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 業務上の都合により、前項に規定する休日に出勤させる必要の生じた場合においては、振替日をあらかじめ指定の上、休日の振替を行う。
3 法人は、職員に対して、毎週少なくとも1回の休日又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
(休暇)
第7条 職員の年次有給休暇、特別休暇については、公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員休暇規程(平成30年規程第9号)の定めによる。
2 年次有給休暇については、そのうち5日間について、年初にあらかじめ休暇予定日を設定し、法人に届けなければならない。
(勤務時間の入力)
第8条 職員は、出退勤の際に、勤怠管理システムの操作による出退時刻入力をしなければならない。
2 法人は、勤怠管理システムにより職員の労働時間の把握を行う。
(時間外及び休日労働等)
第9条 法人は、業務の都合により、第3条の所定労働時間を超え、又は第6条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ法人は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
(勤務時間インターバル)
第10条 前条に定める所定労働時間外労働に従事した職員であって、その時間が4時間15分を超える職員にあっては、翌日の第4条で定める始業時刻を、4時間15分を超える時間と同じ時間後ろ倒しにすることができる。
[第4条]
2 前項の場合、第4条で定める始業時刻から後ろ倒しとした始業時刻の間の時間は、勤務をしたものとみなす。
[第4条]
(時間の把握と健康確保措置)
第11条 法人は、第8条第2項により把握する労働時間により、職員の健康確保措置を実行し福祉の確保を行って、職場の環境整備を推進する。
[第8条第2項]
2 法人は、第9条第2項により把握する時間外勤務時間により、超過勤務手当及び休日勤務手当を職員に支払うものとする。
[第9条第2項]
附 則
この細則は、令和2年2月1日から施行する。