○公立大学法人公立諏訪東京理科大学給与規程
(平成30年4月1日規程第10号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)第35条の規定に基づき、就業規則の規定の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料及び諸手当とする。
(1) 給料は、給与から次号の諸手当を除いたものとする。
(2) 諸手当は、管理職等手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、授業担当超過手当、超過勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、外部資金獲得手当及び寒冷地手当とする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職員給料表(別表第1)
(2) 教育職員給料表(別表第2)
(3) 医療職員給料表(別表第3)
2 前項第1号の一般職員給料表の適用を受ける職員は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号。以下「業務規程」という。)第5条第1項第2号に規定する事務職員とする。
3 第1項第2号の教育職員給料表の適用を受ける職員は、業務規程第5条第1項第1号に規定する教授、准教授、講師及び助教とする。
4 第1項第3号の医療職員給料表の適用を受ける職員は、業務規程第5条第1項第3号に規定する医療職員とする。
5 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第4]
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号俸とすることを標準として別に定めるところにより決定するものとする。
5 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の支給)
第5条 給料は、毎月その月額を支給し、特に定めのない諸手当の計算期間は、前月の26日から当月の25日までとして、翌月15日に月額を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日に支給する。
(給料支給の始期及び終期)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められる給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日、土曜日又は割り振られた勤務時間の振替によって勤務を要しなくなった日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職等手当)
第7条 管理職等手当は、管理又は監督の地位にある職員及び本務外の職務を命ぜられた職員のうち別に定める職にある者に対して支給する。
2 管理職等手当とは、教育職員の職務手当、一般職員の管理職手当とし、別途定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの及び3項に該当するものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 年収が130万円未満の者。
4 扶養手当の月額は、第2項第1号及び第3号から第6号に該当する扶養手当については6,500円とし、同項第2号については1人につき10,000円とする。
5 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当支給事由の変更)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(第8条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給開始月と支給終了月は、事実の生じた日が1日の場合支給開始月をその日の属する月から支給終了月をその属する月の前月とし、事実の生じた日が2日から31日の間の日の場合支給開始月をその属する月の翌月から支給終了月をその属する月とする。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(住居手当)
第10条 住居手当は、自己名義で借り受ける借家又は借間に自己が家賃を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は以下に掲げる額(100円未満の端数は切り捨てた額)とする。
(1) 月額23,000円以下の職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1を11,000円に加算した額、27,000円を上限額とする。
3 住居手当支給に該当する職員は、以下の事実が生じた場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 新たに該当する職員となった場合
(2) 支給の要件を欠くに至った場合
(3) 家賃の月額に変更があった場合
4 住居手当の支給開始月と支給終了月は、事実の生じた日が1日の場合支給開始月をその日の属する月の前月から支給終了月をその属する月の前月とし、事実の生じた日が2日から31日の間の日の場合支給開始月をその属する月から支給終了月をその属する月からとする。
5 住居手当の支給開始については前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(移行処置)
第11条 第10条に該当しない職員で平成29年度末に住居手当支給者であった職員(理事長の定めにある者)は、平成32年度まで別途定める移行処置に沿う住居手当の支給を受ける事ができる。
[第10条]
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用する者
(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車及び自動車等を使用する者
2 通勤手当の額は、次条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次条各号に定める額とする。
3 電車、バス、自家用車等を利用して通勤する際、それぞれの区間において、徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道2キロメートル以上、かつ、交通機関の利用距離が2キロメートル以上である経路を通勤手当支給対象経路とする。
4 申請経路と電車により通勤する勤務地までの「最も経済的な経路」の定期券価額と比較し、差額が年額60,000円(月勤する場合、通勤届での申請経路が合理的、かつ、それに係る定期券価額が申請の乗車駅価額5,000円)以内であれば原則として支給する。
5 申請経路と「最も経済的な経路」との差額が年額60,000円(月額5,000円)を超える場合、通勤に係る時間が最短となる経路での申請を除き、原則支給しない。
6 自家用車等により通勤する場合、手当支給額算出の基となる通勤距離は、自宅から目的地までの徒歩で通勤するものとした場合の最短距離とする。
7 電車及び自家用車等を併用する場合、経路の認定はそれぞれ別個に判断する。
8 この基準によらない申請があった場合は、個別に事情聴取し協議の上、決定する。
(支給額及び返金)
第13条 通勤手当の額及び返金については、以下に定めるとおりとする。
(1) 6箇月定期券が発行されている交通機関の通勤手当については、その定期券の価額を6箇月ごとに給与支給時に支給する。ただし、3箇月定期券が最大のものは3箇月ごとに支給する。
(2) 異動、転居等により通勤経路が変更になった場合は、新たに発生する定期券の通勤手当から解約に伴う返金(解約手数料を含む)を差し引いた額を給与で精算する。また、退職に伴う解約により返金が生じた場合も、同様に取扱い返金処理を行う。
(3) 支給の開始と終了については以下の各号に定めるとおりとする。
ア 通勤経路の変更、退職等に伴う手当支給の開始と終了について
通勤手当の支給開始月と支給終了月は、事実の生じた日が1日の場合は、支給開始月をその日の属する月、支給終了月をその日の属する月の前月とし、事実の生じた日が2日から31日の間の日の場合は、支給開始月をその日の属する月の翌月、支給終了月をその日の属する月とする。ただし、届出が事実発生から15日以上経過していた場合、変更後の経路が、従前の経路と比較し増額となる経路は、受理の翌月(受理が月の初日の場合はその月)から改定し、減額となる場合は、提出日に関係なく事実発生日まで遡って手当を減額する。
イ 採用又は退職等に伴う手当支給の開始と終了についての取扱いについて
採用又は復職の場合は、その日の属する月から支給し、退職又は休職の場合は、その日の属する月まで支給する。返金が発生する場合は給与支給時に処理する。
(4) 自家用車等使用の通勤手当は、次の表のとおり距離に応じた額を1箇月ごとに支給する。
片道距離 | 手当額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
(5) 1箇月の支給限度額は55,000円(6箇月で330,000円)とする。
(6) 月の初日から末日まで1日も通勤しない場合は支給しない。電車及びバス等、定期券価額にて通勤手当を支給していた場合、通勤の無かった月の前月末日をもって定期券を解約した場合の払戻し額を給与で精算する。
(変更事由の確認)
第14条 通勤手当の支給を受けている教職員について、その者がその要件を具備しているか及び通勤手当の額が適正であるかを確認するため、当該教職員に定期券の掲示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。また、当該教職員においては、通勤に係る調査を受けた際には定期券の写しを提出する等速やかに対応するものとする。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく特殊又は通常勤務とは異なる勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当は、大学院指導手当、入試特別手当、地域貢献手当及び委員会手当とし、別途定める。
(給与の減額)
第16条 職員が、所定勤務時間を勤務しないときは、就業規則第12条に規定する休日又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認を得た場合を除き、この勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(授業担当超過手当)
第17条 授業担当超過手当の支給対象となる教育職員は、教授、准教授、講師及び助教とする。
2 授業担当超過手当は、公立諏訪東京理科大学教育職員の服務に関する内規(平成30年内規第7号)第5条に規定する授業担当時間を超えて勤務した時間に対して、次の各号に定める割合を乗じて得た額を超過手当として支給する。
(1) 教授 1週1時間につき月額 7,500円
(2) 准教授 1週1時間につき月額 6,300円
(3) 講師 1週1時間につき月額 5,100円
(4) 助教 1週1時間につき月額 4,500円
3 前項に規定する授業時間の計算は、次に掲げるところにより算出する。
(1) 実験、実習及び実技は、原則として3分の2とする。
(2) 卒業研究指導は、1週につき3時間とする。
(3) 大学院研究科において、博士課程、修士課程又は専門職学位課程の授業、研究指導、研究指導の補助又は演習指導を担当する時間は、時間数に含めないものとする。
(4) 学習支援室員については、同室において勤務する時間を授業時間に加える。
(超過勤務手当)
第18条 就業規則第10条第3項の規定により、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次の各号に定める割合(午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務については、それぞれ100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[就業規則第10条第3項] [第22条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第22条]
(休日勤務手当)
第19条 就業規則第12条第1項の規定により、正規の勤務時間以外の休日において勤務を命ぜられた職員は、振替休日を取ることができる。
第20条 前条で定める振替休日を取らずに、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する
[第22条]
(端数計算)
第21条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第18条、第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当の額(手当の額が月額を単位とするものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第16条に定める所定労働時間数で除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第23条 第7条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により就業規則第12条第1項に規定する職員の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第7条第1項] [就業規則第12条第1項]
2 前項に規定する場合のほか、第7条第1項に規定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第7条第1項]
3 管理職員特別勤務手当の額は、以下に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務4時間を超える勤務1回につき12,000円を、同項の勤務1時間を超え4時間以下のとき6,000円を支払う。
(2) 第2項に規定する期間に勤務した場合、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125の割合を乗じて得た額を支給する。
[第22条]
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月24日及び12月5日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第30条第1項第3号及び第4号の規定により失職し、又は死亡した職員(第33条第7項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
[就業規則第30条第1項第3号] [第4号]
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の130を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。なお、人事院勧告による支給月額の調整があった場合は、手当基礎額に乗ずる値を加減することとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90
(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80
(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70
(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60
(6) 1箇月以上2箇月未満 100分の50
(7) 1箇月未満 100分の40
3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 理事長が別に定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
6 再雇用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。
(期末手当の支給制限)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に公立大学法人公立諏訪東京理科大学における職員の懲戒に関する規程(平成30年規程第26号)第2条の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第30条第1項第3号及び第4号の規定によりの規定により失職した職員
[就業規則第30条第1項第3号] [第4号]
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第26条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正、かつ、円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月24日及び12月5日に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第30条第1項第3号及び第4号の規定により失職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
[就業規則第30条第1項第3号] [第4号]
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、100分の92.5を乗じて得た額に、第24条第2項各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。なお、人事院勧告による支給月額の調整があった場合は、手当基礎額に乗ずる値を加減することとする。
3 再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の45」とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び役職加算額の月額の合計額とする。
5 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(外部資金獲得手当)
第27条の2 外部資金獲得手当は、12月1日に在職する職員に対して職員の前年度の外部資金獲得金額に応じて、第24条で定める12月の期末手当の支給日に支給する。なお、期末手当の支給対象ではない職員についても支給日は同様とする。
[第24条]
(寒冷地手当)
第28条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において、現に在勤する職員(理事長が定める職員を除く。以下「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(寒冷地手当支給額)
第29条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第8条第1項に規定する扶養親族のあるもの(理事長が定める職員を除く。) 17,800円
[第8条第1項]
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
2 前項の規定にかかわらず、理事長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、理事長が定める額とする。
(特定の職員についての適用除外)
第30条 第15条、第18条及び第19条までの規定は、第7条の規定により管理職等手当の支給を受ける職員には適用しない。
(諸手当の支給方法)
第31条 管理職等手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、授業担当超過手当、超過勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、外部資金獲得手当及び寒冷地手当の支給方法に関し必要な事項は、別に定める。
(臨時職員等の給与)
第32条 臨時職員等の給与は、理事長が別に定める。
(休職者の給与)
第33条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第25条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により就業規則第25条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第25条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
4 職員が就業規則第25条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。
5 前項の規定にかかわらず、職員が就業規則第25条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が業務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。
6 職員が第2項及び第3項に規定する期間を超えてなお引き続き同一事由により休職にされている場合には、その超える日から休職期間の満了の日まで、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ3分の1を支給することができる。
7 第3項又は第4項から第6項までに規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第34条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第30条第1項第3号及び第4号の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第7項」と読み替えるものとする。
(給与の口座振込)
第34条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第35条 理事長は、職員に給与を支給する際、法令に定められたもののほか、次に掲げるものをその給与から控除することができる。
(1) 全国健康保険協会管掌健康保険料
(2) 地方職員共済組合団体共済部共済掛金
(3) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要あると認めるもの
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、学校法人東京理科大学(以下「学校法人」という。)の専任職員として給料が支給されていた者のうち、その在職期間が1年以上であった者が、第3条第1項各号の適用を受ける職員となる場合においては、学校法人で支給されていた6月期及び12月期の特別手当の定率分及び定額分、並びに4月期の特別手当の定率分を対象に、平成34年3月31日までの間、平成29年度において学校法人が支給した場合に用いた算式あるいは一定額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。この場合において、平成29年度の人事院勧告による調整額は考慮しない。
(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 4分の4
(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 4分の3
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 4分の2
(4) 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで 4分の1
3 施行日の前日において、学校法人東京理科大学(以下「学校法人」という。)の専任職員として給料が支給されていた者のうち、その在職期間が1年以上であった者が、第3条第1項各号の適用を受ける職員となる場合においては、学校法人で支給されていた3月期の特別手当(金一封)分を対象に、平成33年3月31日までの間、平成29年度において学校法人が支給した場合に用いた算式あるいは一定額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。この場合において、平成29年度の人事院勧告による調整額は考慮しない。
(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 4分の3
(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 4分の2
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 4分の1
4 平成30年4月に学校法人から4月期特別手当が支給された場合においては、当該年度の4月期特別手当の経過措置分は支給しない。
5 6月期特別手当及び12月期特別手当の経過措置分は、各々の期の支給日に支給し、4月期特別手当の経過措置分は、翌年度の6月期特別手当の支給日に支給する。
6 当分の間、第3条第2項に規定する事務職員及び第3条第4項に規定する医療職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この附則において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員の定年等に関する規程(令和6年規程第7号)第2条に規定する非管理職への降任をされた職員であって、当該職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 前2項の他、特定日以降の当該職員の給料月額の決定に関し必要なことは、国家公務員等の例によるものとする。
附 則(令和元年12月1日規程第161号)抄
|
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第189号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第7号)
|
この規程は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
\ | ||||||||
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 142,600 | 192,700 | 228,900 | 262,000 | 288,000 | 318,500 | 362,300 | |
2 | 143,700 | 194,500 | 230,500 | 263,900 | 290,200 | 320,700 | 364,900 | |
3 | 144,900 | 196,300 | 232,000 | 265,700 | 292,500 | 323,000 | 367,400 | |
4 | 146,000 | 198,100 | 233,600 | 267,800 | 294,600 | 325,200 | 370,000 | |
5 | 147,100 | 199,700 | 235,100 | 269,600 | 296,600 | 327,400 | 371,900 | |
6 | 148,200 | 201,500 | 236,800 | 271,500 | 298,900 | 329,400 | 374,400 | |
7 | 149,300 | 203,300 | 238,300 | 273,400 | 301,200 | 331,600 | 376,700 | |
8 | 150,400 | 205,100 | 239,900 | 275,500 | 303,400 | 333,800 | 379,200 | |
9 | 151,500 | 206,800 | 241,200 | 277,600 | 305,400 | 335,800 | 381,700 | |
10 | 152,900 | 208,600 | 242,700 | 279,600 | 307,700 | 338,000 | 384,400 | |
11 | 154,200 | 210,400 | 244,300 | 281,700 | 309,900 | 340,000 | 387,000 | |
12 | 155,500 | 212,200 | 245,700 | 283,700 | 312,200 | 342,200 | 389,700 | |
13 | 156,800 | 213,600 | 247,200 | 285,700 | 314,300 | 344,000 | 392,100 | |
14 | 158,300 | 215,400 | 248,700 | 287,800 | 316,400 | 346,000 | 394,400 | |
15 | 159,800 | 217,100 | 250,000 | 289,800 | 318,600 | 348,100 | 396,600 | |
16 | 161,400 | 218,900 | 251,400 | 291,800 | 320,700 | 350,100 | 399,000 | |
17 | 162,700 | 220,600 | 252,900 | 293,700 | 322,700 | 351,800 | 400,800 | |
18 | 164,200 | 222,300 | 254,600 | 295,700 | 324,700 | 353,800 | 402,800 | |
19 | 165,700 | 223,900 | 256,300 | 297,800 | 326,700 | 355,600 | 404,700 | |
20 | 167,200 | 225,500 | 258,100 | 299,800 | 328,700 | 357,500 | 406,500 | |
21 | 168,600 | 227,000 | 259,700 | 301,800 | 330,500 | 359,500 | 408,400 | |
22 | 171,300 | 228,700 | 261,500 | 303,900 | 332,600 | 361,400 | 410,200 | |
23 | 173,900 | 230,300 | 263,200 | 305,900 | 334,600 | 363,400 | 412,000 | |
24 | 176,500 | 231,900 | 264,900 | 308,000 | 336,700 | 365,300 | 413,900 | |
25 | 179,200 | 233,100 | 266,900 | 309,700 | 338,100 | 367,300 | 415,700 | |
26 | 180,900 | 234,600 | 268,800 | 311,800 | 340,000 | 369,200 | 417,200 | |
27 | 182,600 | 236,000 | 270,600 | 313,800 | 341,900 | 371,200 | 418,700 | |
28 | 184,300 | 237,300 | 272,400 | 315,800 | 343,800 | 373,200 | 420,300 | |
29 | 185,800 | 238,600 | 274,100 | 317,600 | 345,500 | 374,700 | 421,900 | |
30 | 187,600 | 239,800 | 276,000 | 319,600 | 347,400 | 376,500 | 423,200 | |
31 | 189,400 | 240,800 | 277,900 | 321,700 | 349,300 | 378,300 | 424,500 | |
32 | 191,100 | 242,000 | 279,600 | 323,800 | 351,100 | 379,900 | 425,700 | |
33 | 192,700 | 243,300 | 281,200 | 325,100 | 353,000 | 381,700 | 426,900 | |
34 | 194,200 | 244,500 | 283,100 | 327,100 | 354,800 | 383,100 | 428,200 | |
35 | 195,700 | 245,700 | 284,900 | 329,000 | 356,600 | 384,600 | 429,500 | |
36 | 197,200 | 247,000 | 286,800 | 331,100 | 358,300 | 386,200 | 430,700 | |
37 | 198,500 | 247,900 | 288,400 | 333,000 | 359,700 | 387,600 | 431,900 | |
38 | 199,800 | 249,300 | 290,100 | 334,900 | 361,000 | 388,800 | 432,700 | |
39 | 201,100 | 250,700 | 291,900 | 336,900 | 362,400 | 390,000 | 433,500 | |
40 | 202,400 | 252,200 | 293,700 | 338,800 | 363,800 | 391,100 | 434,300 | |
41 | 203,700 | 253,600 | 295,300 | 340,700 | 365,100 | 392,200 | 434,900 | |
42 | 205,000 | 255,000 | 297,000 | 342,600 | 366,000 | 393,400 | 435,600 | |
43 | 206,300 | 256,400 | 298,500 | 344,400 | 367,100 | 394,600 | 436,300 | |
44 | 207,600 | 257,700 | 300,100 | 346,300 | 368,200 | 395,700 | 437,000 | |
45 | 208,800 | 258,900 | 301,700 | 347,800 | 369,000 | 396,400 | 437,800 | |
46 | 210,100 | 260,200 | 303,400 | 349,200 | 369,900 | 397,100 | 438,600 | |
47 | 211,400 | 261,600 | 305,000 | 350,700 | 370,800 | 397,800 | 439,000 | |
48 | 212,700 | 262,900 | 306,700 | 352,200 | 371,700 | 398,500 | 439,700 | |
49 | 213,800 | 264,100 | 307,700 | 353,800 | 372,600 | 399,100 | 440,200 | |
50 | 214,900 | 265,200 | 309,200 | 354,600 | 373,400 | 399,700 | 440,600 | |
51 | 215,900 | 266,500 | 310,700 | 355,800 | 374,200 | 400,200 | 441,000 | |
52 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 356,800 | 375,000 | 400,600 | 441,400 | |
53 | 218,100 | 268,800 | 313,900 | 357,700 | 375,700 | 401,000 | 441,800 | |
54 | 219,100 | 269,900 | 315,500 | 358,800 | 376,400 | 401,300 | 442,200 | |
55 | 220,000 | 271,200 | 317,100 | 359,700 | 377,100 | 401,600 | 442,600 | |
56 | 221,000 | 272,500 | 318,600 | 360,800 | 377,800 | 401,900 | 442,900 | |
57 | 221,500 | 273,500 | 320,100 | 361,700 | 378,300 | 402,200 | 443,200 | |
58 | 222,400 | 274,500 | 321,300 | 362,400 | 378,900 | 402,500 | 443,600 | |
59 | 223,200 | 275,400 | 322,500 | 363,100 | 379,500 | 402,800 | 443,900 | |
60 | 224,100 | 276,500 | 323,700 | 363,800 | 380,200 | 403,100 | 444,200 | |
61 | 224,800 | 277,600 | 324,400 | 364,200 | 380,600 | 403,400 | 444,500 | |
62 | 225,800 | 278,600 | 325,300 | 364,800 | 381,300 | 403,700 | ||
63 | 226,600 | 279,500 | 326,100 | 365,500 | 381,900 | 404,000 | ||
64 | 227,500 | 280,500 | 326,900 | 366,200 | 382,500 | 404,300 | ||
65 | 228,200 | 281,100 | 327,800 | 366,500 | 382,900 | 404,600 | ||
66 | 229,000 | 282,000 | 328,200 | 367,200 | 383,500 | 404,900 | ||
67 | 229,900 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,100 | 405,200 | ||
68 | 231,000 | 283,600 | 329,700 | 368,600 | 384,700 | 405,500 | ||
69 | 231,700 | 284,600 | 330,500 | 368,900 | 385,100 | 405,700 | ||
70 | 232,400 | 285,400 | 331,200 | 369,500 | 385,600 | 406,000 | ||
71 | 233,000 | 286,200 | 331,900 | 370,200 | 386,100 | 406,300 | ||
72 | 233,800 | 287,000 | 332,600 | 370,800 | 386,700 | 406,600 | ||
73 | 234,600 | 287,800 | 333,100 | 371,100 | 387,000 | 406,800 | ||
74 | 235,300 | 288,300 | 333,700 | 371,700 | 387,400 | 407,100 | ||
75 | 236,000 | 288,700 | 334,200 | 372,400 | 387,800 | 407,400 | ||
76 | 236,600 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,200 | 407,600 | ||
77 | 237,300 | 289,300 | 335,100 | 373,400 | 388,500 | 407,800 | ||
78 | 238,100 | 289,700 | 335,600 | 373,900 | 388,800 | 408,100 | ||
79 | 238,900 | 289,900 | 336,000 | 374,500 | 389,100 | 408,400 | ||
80 | 239,600 | 290,300 | 336,500 | 375,000 | 389,400 | 408,600 | ||
81 | 240,200 | 290,500 | 336,900 | 375,500 | 389,600 | 408,800 | ||
82 | 240,900 | 290,700 | 337,400 | 376,100 | 389,900 | 409,100 | ||
83 | 241,600 | 291,100 | 337,900 | 376,600 | 390,200 | 409,400 | ||
84 | 242,300 | 291,400 | 338,400 | 376,900 | 390,400 | 409,600 | ||
85 | 242,900 | 291,700 | 338,700 | 377,300 | 390,600 | 409,800 | ||
86 | 243,600 | 292,000 | 339,100 | 377,800 | 390,900 | |||
87 | 244,300 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | 391,200 | |||
88 | 245,000 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,400 | |||
89 | 245,600 | 293,000 | 340,300 | 379,000 | 391,600 | |||
90 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,500 | 391,900 | |||
91 | 246,400 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | 392,200 | |||
92 | 246,800 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,400 | |||
93 | 247,100 | 294,200 | 341,800 | 380,600 | 392,600 | |||
94 | 294,400 | 342,200 | ||||||
95 | 294,800 | 342,700 | ||||||
96 | 295,200 | 343,100 | ||||||
97 | 295,400 | 343,200 | ||||||
98 | 295,700 | 343,700 | ||||||
99 | 296,100 | 344,100 | ||||||
100 | 296,500 | 344,400 | ||||||
101 | 296,700 | 344,700 | ||||||
102 | 297,000 | 345,100 | ||||||
103 | 297,400 | 345,500 | ||||||
104 | 297,700 | 345,900 | ||||||
105 | 297,900 | 346,400 | ||||||
106 | 298,200 | 346,800 | ||||||
107 | 298,600 | 347,200 | ||||||
108 | 298,900 | 347,600 | ||||||
109 | 299,100 | 348,100 | ||||||
110 | 299,500 | 348,500 | ||||||
111 | 299,900 | 348,800 | ||||||
112 | 300,200 | 349,100 | ||||||
113 | 300,300 | 349,600 | ||||||
114 | 300,600 | |||||||
115 | 300,900 | |||||||
116 | 301,300 | |||||||
117 | 301,500 | |||||||
118 | 301,700 | |||||||
119 | 302,000 | |||||||
120 | 302,300 | |||||||
121 | 302,700 | |||||||
122 | 302,900 | |||||||
123 | 303,200 | |||||||
124 | 303,500 | |||||||
125 | 303,800 | |||||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | 274,200 | 289,300 | 314,700 | 356,400 |
別表第2(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
\ | ||||||
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 212,900 | 273,900 | 321,200 | 405,100 | 534,000 | |
2 | 215,200 | 276,900 | 324,100 | 407,400 | 537,000 | |
3 | 217,400 | 279,700 | 327,200 | 409,800 | 540,100 | |
4 | 219,600 | 282,500 | 330,200 | 412,300 | 543,200 | |
5 | 221,700 | 285,300 | 333,400 | 414,600 | 546,200 | |
6 | 223,900 | 287,800 | 336,200 | 417,100 | 548,600 | |
7 | 226,100 | 290,000 | 338,800 | 419,300 | 551,100 | |
8 | 228,200 | 292,400 | 341,500 | 421,800 | 553,500 | |
9 | 230,500 | 295,100 | 344,500 | 423,500 | 555,800 | |
10 | 232,900 | 297,600 | 347,500 | 426,000 | 557,600 | |
11 | 235,300 | 300,000 | 350,600 | 428,400 | 559,500 | |
12 | 237,700 | 302,600 | 353,900 | 430,700 | 561,400 | |
13 | 240,000 | 305,000 | 356,800 | 432,100 | 563,100 | |
14 | 242,400 | 307,000 | 358,900 | 434,300 | 564,500 | |
15 | 244,800 | 309,100 | 361,200 | 436,500 | 565,800 | |
16 | 247,200 | 311,000 | 363,800 | 438,800 | 567,000 | |
17 | 249,300 | 313,200 | 366,200 | 441,100 | 568,300 | |
18 | 252,400 | 315,400 | 368,400 | 443,500 | 569,100 | |
19 | 255,500 | 317,400 | 370,700 | 445,800 | 569,800 | |
20 | 258,600 | 319,400 | 372,800 | 448,200 | 570,500 | |
21 | 261,500 | 321,400 | 374,900 | 450,300 | 571,300 | |
22 | 264,500 | 323,900 | 377,000 | 452,600 | ||
23 | 267,400 | 326,500 | 379,100 | 455,000 | ||
24 | 270,300 | 329,300 | 381,100 | 457,300 | ||
25 | 273,100 | 331,400 | 382,700 | 459,300 | ||
26 | 275,700 | 333,600 | 384,500 | 461,500 | ||
27 | 278,200 | 335,800 | 386,300 | 463,600 | ||
28 | 280,900 | 338,300 | 388,200 | 465,800 | ||
29 | 283,800 | 340,700 | 390,100 | 467,900 | ||
30 | 286,200 | 342,900 | 391,800 | 470,200 | ||
31 | 288,400 | 345,000 | 393,500 | 472,400 | ||
32 | 290,800 | 346,900 | 395,200 | 474,500 | ||
33 | 293,200 | 349,100 | 396,900 | 476,400 | ||
34 | 295,400 | 351,400 | 398,700 | 478,500 | ||
35 | 297,900 | 353,700 | 400,200 | 480,800 | ||
36 | 300,200 | 355,900 | 402,000 | 483,000 | ||
37 | 302,700 | 357,600 | 403,100 | 485,100 | ||
38 | 304,400 | 359,600 | 404,700 | 487,100 | ||
39 | 306,100 | 361,700 | 406,300 | 489,000 | ||
40 | 307,800 | 363,600 | 407,800 | 490,900 | ||
41 | 309,700 | 365,500 | 408,800 | 492,900 | ||
42 | 310,500 | 367,400 | 410,400 | 494,800 | ||
43 | 311,400 | 369,200 | 411,900 | 496,500 | ||
44 | 312,300 | 371,000 | 413,500 | 498,400 | ||
45 | 313,200 | 372,900 | 414,900 | 500,300 | ||
46 | 314,300 | 374,700 | 416,500 | 502,100 | ||
47 | 315,200 | 376,200 | 417,900 | 503,900 | ||
48 | 316,300 | 378,000 | 419,500 | 505,800 | ||
49 | 317,300 | 379,500 | 420,900 | 507,500 | ||
50 | 318,400 | 381,100 | 422,200 | 509,200 | ||
51 | 319,300 | 382,900 | 423,500 | 511,000 | ||
52 | 320,200 | 384,600 | 424,800 | 512,900 | ||
53 | 321,400 | 385,700 | 425,500 | 514,500 | ||
54 | 322,400 | 387,200 | 426,500 | 516,100 | ||
55 | 323,400 | 388,600 | 427,400 | 517,800 | ||
56 | 324,400 | 390,200 | 428,300 | 519,400 | ||
57 | 325,300 | 391,600 | 429,200 | 521,000 | ||
58 | 326,400 | 393,000 | 430,100 | 522,300 | ||
59 | 327,500 | 394,300 | 431,000 | 523,600 | ||
60 | 328,500 | 395,800 | 431,900 | 524,800 | ||
61 | 329,500 | 397,100 | 432,800 | 526,000 | ||
62 | 330,500 | 398,500 | 433,700 | 527,000 | ||
63 | 331,600 | 400,000 | 434,700 | 528,000 | ||
64 | 332,700 | 401,500 | 435,800 | 529,000 | ||
65 | 333,500 | 402,500 | 436,700 | 529,600 | ||
66 | 334,600 | 403,600 | 437,700 | 530,500 | ||
67 | 335,300 | 404,600 | 438,700 | 531,400 | ||
68 | 336,400 | 405,700 | 439,600 | 532,300 | ||
69 | 337,000 | 406,700 | 440,600 | 533,200 | ||
70 | 338,100 | 407,600 | 441,600 | 534,000 | ||
71 | 339,100 | 408,400 | 442,500 | 534,700 | ||
72 | 340,200 | 409,200 | 443,500 | 535,200 | ||
73 | 340,600 | 410,000 | 444,500 | 535,900 | ||
74 | 341,600 | 410,900 | 445,400 | 536,400 | ||
75 | 342,600 | 411,700 | 446,300 | 537,200 | ||
76 | 343,600 | 412,500 | 447,300 | 537,800 | ||
77 | 344,600 | 413,200 | 448,100 | 538,300 | ||
78 | 345,600 | 413,600 | 448,600 | |||
79 | 346,500 | 413,900 | 449,300 | |||
80 | 347,400 | 414,200 | 449,900 | |||
81 | 348,400 | 414,500 | 450,700 | |||
82 | 349,400 | 414,800 | 451,400 | |||
83 | 350,400 | 415,000 | 451,700 | |||
84 | 351,400 | 415,300 | 452,300 | |||
85 | 352,000 | 415,600 | 452,700 | |||
86 | 352,600 | 415,900 | 453,000 | |||
87 | 353,200 | 416,200 | 453,300 | |||
88 | 353,800 | 416,500 | 453,600 | |||
89 | 354,400 | 416,700 | 453,900 | |||
90 | 354,800 | 417,000 | ||||
91 | 355,200 | 417,300 | ||||
92 | 355,700 | 417,600 | ||||
93 | 356,200 | 417,800 | ||||
94 | 356,600 | 418,100 | ||||
95 | 357,100 | 418,400 | ||||
96 | 357,600 | 418,700 | ||||
97 | 358,200 | 418,900 | ||||
98 | 358,700 | 419,200 | ||||
99 | 359,100 | 419,500 | ||||
100 | 359,600 | 419,700 | ||||
101 | 360,000 | 419,900 | ||||
102 | 360,500 | 420,200 | ||||
103 | 360,800 | 420,500 | ||||
104 | 361,300 | 420,700 | ||||
105 | 361,800 | 420,900 | ||||
106 | 362,200 | |||||
107 | 362,700 | |||||
108 | 363,200 | |||||
109 | 363,600 | |||||
110 | 364,100 | |||||
111 | 364,600 | |||||
112 | 365,000 | |||||
113 | 365,400 | |||||
114 | 365,800 | |||||
115 | 366,300 | |||||
116 | 366,700 | |||||
117 | 367,100 | |||||
118 | 367,500 | |||||
119 | 368,000 | |||||
120 | 368,400 | |||||
121 | 368,700 | |||||
122 | 369,100 | |||||
123 | 369,600 | |||||
124 | 369,900 | |||||
125 | 370,300 | |||||
126 | 370,800 | |||||
127 | 371,300 | |||||
128 | 371,700 | |||||
129 | 372,100 | |||||
再任用職員 | 282,400 | 293,400 | 315,300 | 399,300 | 533,700 |
別表第3(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
\ | ||||||||
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 161,300 | 188,800 | 237,200 | 260,000 | 285,000 | 329,500 | 373,700 | |
2 | 162,700 | 190,900 | 239,000 | 261,000 | 286,800 | 331,600 | 376,300 | |
3 | 164,200 | 193,000 | 240,800 | 261,900 | 288,600 | 333,600 | 379,000 | |
4 | 165,600 | 195,000 | 242,600 | 263,000 | 290,500 | 335,800 | 381,600 | |
5 | 167,100 | 197,100 | 244,000 | 263,700 | 292,300 | 337,800 | 383,800 | |
6 | 168,600 | 199,400 | 245,300 | 264,700 | 294,100 | 339,900 | 386,200 | |
7 | 170,100 | 201,700 | 246,500 | 265,500 | 296,000 | 342,100 | 388,500 | |
8 | 171,600 | 204,000 | 247,800 | 266,500 | 297,800 | 344,200 | 390,800 | |
9 | 172,900 | 206,400 | 248,800 | 267,600 | 299,700 | 345,700 | 392,800 | |
10 | 174,600 | 207,800 | 249,900 | 268,400 | 301,600 | 347,700 | 394,900 | |
11 | 176,200 | 209,200 | 250,800 | 269,500 | 303,400 | 349,600 | 397,100 | |
12 | 177,700 | 210,500 | 251,700 | 270,700 | 305,300 | 351,600 | 399,400 | |
13 | 179,200 | 211,900 | 253,000 | 272,000 | 306,900 | 353,600 | 401,300 | |
14 | 181,200 | 213,400 | 254,100 | 273,300 | 308,500 | 355,700 | 403,300 | |
15 | 183,200 | 214,900 | 254,900 | 274,500 | 310,300 | 357,800 | 405,500 | |
16 | 185,200 | 216,100 | 255,900 | 275,900 | 312,100 | 359,800 | 407,700 | |
17 | 187,400 | 217,500 | 256,600 | 277,200 | 313,900 | 361,800 | 409,700 | |
18 | 189,500 | 219,000 | 257,500 | 278,600 | 315,500 | 363,800 | 411,900 | |
19 | 191,600 | 220,500 | 258,500 | 279,800 | 317,200 | 365,900 | 414,100 | |
20 | 193,700 | 222,000 | 259,400 | 281,200 | 318,900 | 368,000 | 416,200 | |
21 | 195,800 | 223,400 | 260,300 | 282,800 | 320,300 | 369,700 | 418,100 | |
22 | 198,000 | 225,100 | 261,300 | 284,400 | 321,800 | 371,800 | 420,000 | |
23 | 200,200 | 226,800 | 262,200 | 285,900 | 323,300 | 373,900 | 421,800 | |
24 | 202,400 | 228,500 | 263,200 | 287,300 | 324,800 | 375,900 | 423,700 | |
25 | 204,400 | 229,900 | 264,400 | 288,600 | 326,300 | 377,900 | 425,400 | |
26 | 205,700 | 231,600 | 265,700 | 290,400 | 327,700 | 379,500 | 427,000 | |
27 | 207,000 | 233,300 | 266,900 | 292,200 | 329,200 | 381,400 | 428,700 | |
28 | 208,300 | 235,000 | 268,100 | 293,900 | 330,800 | 383,300 | 430,300 | |
29 | 209,500 | 236,600 | 269,300 | 295,400 | 332,000 | 385,100 | 431,600 | |
30 | 210,700 | 238,000 | 270,800 | 297,000 | 333,500 | 386,800 | 432,900 | |
31 | 212,000 | 239,300 | 272,400 | 298,600 | 334,900 | 388,700 | 434,500 | |
32 | 213,200 | 240,400 | 273,800 | 300,300 | 336,400 | 390,500 | 436,000 | |
33 | 214,500 | 241,600 | 275,400 | 301,700 | 338,000 | 392,200 | 437,700 | |
34 | 215,800 | 242,700 | 276,900 | 303,200 | 339,500 | 393,900 | 439,300 | |
35 | 217,100 | 243,600 | 278,200 | 304,800 | 341,100 | 395,700 | 440,700 | |
36 | 218,400 | 244,700 | 279,500 | 306,400 | 342,600 | 397,400 | 442,100 | |
37 | 219,800 | 245,800 | 281,100 | 307,800 | 344,300 | 399,000 | 443,200 | |
38 | 221,200 | 246,900 | 282,500 | 309,200 | 345,900 | 400,700 | 444,500 | |
39 | 222,500 | 247,800 | 284,000 | 310,600 | 347,400 | 402,500 | 445,800 | |
40 | 223,900 | 248,900 | 285,400 | 312,200 | 349,000 | 404,300 | 447,200 | |
41 | 224,900 | 249,500 | 286,900 | 313,700 | 350,200 | 405,800 | 448,200 | |
42 | 226,300 | 250,400 | 288,400 | 315,100 | 351,700 | 407,300 | 448,900 | |
43 | 227,700 | 251,300 | 289,900 | 316,500 | 353,200 | 408,800 | 449,700 | |
44 | 229,100 | 252,200 | 291,500 | 318,000 | 354,600 | 410,100 | 450,300 | |
45 | 230,300 | 253,000 | 292,800 | 318,900 | 356,200 | 411,200 | 451,200 | |
46 | 231,700 | 254,000 | 294,200 | 320,300 | 357,200 | 412,300 | 451,900 | |
47 | 233,000 | 254,900 | 295,700 | 321,700 | 358,700 | 413,400 | 452,700 | |
48 | 234,300 | 255,900 | 297,200 | 323,200 | 360,000 | 414,600 | 453,500 | |
49 | 235,300 | 256,900 | 298,400 | 324,300 | 361,400 | 415,900 | 454,200 | |
50 | 236,400 | 258,100 | 299,700 | 325,700 | 362,800 | 417,000 | 454,900 | |
51 | 237,400 | 259,300 | 300,900 | 327,000 | 364,100 | 418,200 | 455,600 | |
52 | 238,500 | 260,500 | 302,300 | 328,300 | 365,500 | 419,300 | 456,400 | |
53 | 239,600 | 261,600 | 303,700 | 329,700 | 367,000 | 420,500 | 457,200 | |
54 | 240,700 | 263,100 | 305,000 | 331,100 | 368,200 | 421,500 | 458,000 | |
55 | 241,700 | 264,500 | 306,400 | 332,500 | 369,300 | 422,600 | 458,700 | |
56 | 242,700 | 265,900 | 307,800 | 333,800 | 370,500 | 423,700 | 459,400 | |
57 | 243,500 | 267,500 | 308,700 | 334,700 | 371,600 | 424,800 | 460,200 | |
58 | 244,500 | 269,100 | 309,900 | 336,000 | 372,500 | 425,300 | ||
59 | 245,200 | 270,600 | 311,100 | 337,200 | 373,500 | 425,900 | ||
60 | 246,200 | 272,100 | 312,500 | 338,500 | 374,500 | 426,300 | ||
61 | 247,100 | 273,500 | 313,600 | 339,600 | 375,100 | 426,900 | ||
62 | 248,100 | 275,000 | 314,900 | 340,500 | 375,900 | 427,400 | ||
63 | 248,900 | 276,500 | 316,200 | 341,700 | 376,700 | 427,800 | ||
64 | 249,900 | 277,800 | 317,400 | 343,000 | 377,500 | 428,300 | ||
65 | 250,800 | 279,300 | 318,700 | 344,100 | 378,200 | 428,900 | ||
66 | 251,800 | 280,800 | 320,000 | 345,300 | 378,900 | 429,300 | ||
67 | 252,900 | 282,300 | 321,300 | 346,500 | 379,700 | 429,600 | ||
68 | 253,800 | 283,800 | 322,600 | 347,600 | 380,400 | 429,900 | ||
69 | 254,600 | 284,900 | 323,300 | 348,600 | 381,000 | 430,300 | ||
70 | 255,700 | 286,400 | 324,400 | 349,600 | 381,600 | |||
71 | 256,800 | 287,900 | 325,500 | 350,700 | 382,300 | |||
72 | 258,000 | 289,300 | 326,400 | 351,800 | 382,900 | |||
73 | 259,400 | 290,400 | 327,700 | 352,600 | 383,600 | |||
74 | 260,700 | 291,800 | 328,400 | 353,700 | 384,100 | |||
75 | 262,000 | 293,000 | 329,500 | 354,800 | 384,700 | |||
76 | 263,200 | 294,300 | 330,700 | 355,900 | 385,200 | |||
77 | 264,200 | 295,700 | 331,800 | 356,600 | 385,600 | |||
78 | 265,300 | 297,000 | 333,000 | 357,400 | 386,200 | |||
79 | 266,600 | 298,200 | 334,100 | 358,200 | 386,700 | |||
80 | 267,800 | 299,500 | 335,300 | 358,900 | 387,000 | |||
81 | 268,800 | 300,100 | 336,400 | 359,500 | 387,300 | |||
82 | 269,800 | 301,300 | 337,500 | 360,000 | 387,800 | |||
83 | 270,900 | 302,400 | 338,500 | 360,600 | 388,200 | |||
84 | 272,000 | 303,600 | 339,600 | 361,100 | 388,500 | |||
85 | 272,800 | 304,700 | 340,500 | 361,700 | 388,800 | |||
86 | 273,700 | 305,900 | 341,500 | 362,200 | 389,300 | |||
87 | 274,800 | 307,100 | 342,400 | 362,800 | 389,800 | |||
88 | 275,900 | 308,200 | 343,400 | 363,300 | 390,200 | |||
89 | 276,800 | 309,500 | 344,400 | 363,700 | 390,500 | |||
90 | 277,700 | 310,700 | 345,200 | 364,100 | 390,900 | |||
91 | 278,500 | 311,900 | 346,000 | 364,700 | 391,400 | |||
92 | 279,500 | 313,100 | 346,800 | 365,200 | 391,800 | |||
93 | 280,400 | 313,900 | 347,400 | 365,500 | 392,200 | |||
94 | 281,400 | 314,600 | 348,000 | 366,000 | ||||
95 | 282,300 | 315,300 | 348,700 | 366,400 | ||||
96 | 283,300 | 315,900 | 349,300 | 366,700 | ||||
97 | 284,000 | 316,600 | 349,700 | 367,300 | ||||
98 | 284,800 | 316,900 | 350,100 | 367,800 | ||||
99 | 285,400 | 317,500 | 350,600 | 368,300 | ||||
100 | 286,300 | 318,200 | 351,000 | 368,800 | ||||
101 | 287,100 | 318,600 | 351,500 | 369,400 | ||||
102 | 287,900 | 319,200 | 351,900 | 369,900 | ||||
103 | 288,700 | 319,800 | 352,400 | 370,400 | ||||
104 | 289,500 | 320,400 | 352,800 | 370,800 | ||||
105 | 290,200 | 320,800 | 353,100 | 371,400 | ||||
106 | 290,700 | 321,300 | 353,600 | 371,900 | ||||
107 | 291,200 | 321,800 | 354,000 | 372,400 | ||||
108 | 291,700 | 322,300 | 354,300 | 372,900 | ||||
109 | 291,900 | 322,700 | 354,800 | 373,500 | ||||
110 | 292,200 | 323,100 | 355,300 | 373,900 | ||||
111 | 292,400 | 323,400 | 355,800 | 374,400 | ||||
112 | 292,800 | 323,700 | 356,300 | 374,900 | ||||
113 | 293,100 | 324,100 | 356,800 | 375,500 | ||||
114 | 293,300 | 324,500 | 357,300 | |||||
115 | 293,700 | 324,900 | 357,800 | |||||
116 | 294,000 | 325,200 | 358,200 | |||||
117 | 294,300 | 325,400 | 358,600 | |||||
118 | 294,600 | 325,700 | 359,000 | |||||
119 | 294,900 | 326,100 | 359,500 | |||||
120 | 295,300 | 326,300 | 360,000 | |||||
121 | 295,600 | 326,500 | 360,400 | |||||
122 | 296,000 | 326,800 | 360,900 | |||||
123 | 296,300 | 327,100 | 361,400 | |||||
124 | 296,700 | 327,400 | 361,900 | |||||
125 | 296,900 | 327,600 | 362,200 | |||||
126 | 297,100 | 327,900 | ||||||
127 | 297,400 | 328,300 | ||||||
128 | 297,800 | 328,500 | ||||||
129 | 298,000 | 328,600 | ||||||
130 | 298,300 | 328,900 | ||||||
131 | 298,700 | 329,300 | ||||||
132 | 299,100 | 329,500 | ||||||
133 | 299,300 | 329,800 | ||||||
134 | 299,600 | 330,200 | ||||||
135 | 300,000 | 330,600 | ||||||
136 | 300,300 | 331,000 | ||||||
137 | 300,500 | 331,300 | ||||||
138 | 300,800 | 331,700 | ||||||
139 | 301,200 | 332,100 | ||||||
140 | 301,500 | 332,500 | ||||||
141 | 301,700 | 332,800 | ||||||
142 | 302,100 | 333,200 | ||||||
143 | 302,500 | 333,500 | ||||||
144 | 302,800 | 333,900 | ||||||
145 | 302,900 | 334,200 | ||||||
146 | 303,200 | 334,600 | ||||||
147 | 303,500 | 335,000 | ||||||
148 | 303,900 | 335,400 | ||||||
149 | 304,100 | 335,700 | ||||||
150 | 304,300 | 336,100 | ||||||
151 | 304,600 | 336,500 | ||||||
152 | 304,900 | 336,900 | ||||||
153 | 305,300 | 337,200 | ||||||
154 | 305,500 | |||||||
155 | 305,700 | |||||||
156 | 306,000 | |||||||
157 | 306,300 | |||||||
158 | 306,600 | |||||||
159 | 306,900 | |||||||
160 | 307,200 | |||||||
161 | 307,600 | |||||||
162 | 307,900 | |||||||
163 | 308,200 | |||||||
164 | 308,500 | |||||||
165 | 308,900 | |||||||
166 | 309,200 | |||||||
167 | 309,500 | |||||||
168 | 309,800 | |||||||
169 | 310,200 | |||||||
再任用職員 | 234,700 | 255,000 | 262,200 | 272,400 | 288,700 | 325,800 | 370,200 |
別表第4(第3条第5項関係)
ア 教育職員給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 助教の職務 |
2級 | 講師の職務 |
3級 | 准教授の職務 |
4級 | 教授の職務 |
イ 一般職員給料表級別基準職務表
職務の級 | 職位 | 基準となる職務 |
1級 | 主事 | ・定型的な業務を行う一般職員の職務 |
2級 | 主任 | ・高度な知識及び経験を要する業務を行う一般職員の職務 |
・定型的な業務を行うとともに、主事を指導する主任の職務 | ||
3級 | 主査 | ・副主幹を補佐し、係内における専門的な業務を行うとともに主任、主事を指導する専門職員の職務 |
4級 | 副主幹 | ・係における業務の総括を行う係長の職務 |
5級 | 主幹 | ・課長補佐を補佐し、主査・主任・主事を指導する職務 |
・課(室)長を補佐し、困難な業務を掌握する課長補佐の職務 | ||
6級 | 副参事 | ・課(室)における業務の総括を行う課(室)長の職務 |
・次長部長を補佐し、事務部の業務を掌握する課(室)長の職務 | ||
7級 | 参事 | ・部長を補佐し、課(室)長を指導する次長の職務 |
・事務部全体における事務総括を行う次長又は部長の職務 |