○公立大学法人公立諏訪東京理科大学退職手当規程
(平成30年4月1日規程第49号)
改正
令和6年3月29日規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。以下「就業規則」という。)第43条の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務規程(平成30年規程第4号)第5条第1項に規定する専任職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程による退職手当は、職員が退職した場合にはその者、死亡した場合にはその遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規程において「遺族」とは、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この規程の規定による退職手当は、その全額を現金で、同規程により、その支給を受けるべき者に直接支払わなければならない。
2 退職手当は、前項の規定にかかわらず、その支給を受けるべき者の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
3 次条及び第12条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第15条の規定による退職手当は、職員が退職し、又は死亡した日から起算して1箇月以内に支払わなければならない。ただし、死亡した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、第6条から第9条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第11条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条から第9条までの規定に該当する場合を除くほか、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が退職の日において休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されていない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。
(業務外の傷病による退職の場合の退職手当の基本額)
第7条 次条又は第9条の規定に該当する場合を除くほか、業務外の傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第3号及び第9条において同じ。)により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。
(定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次条の規定に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。
(1) 就業規則第27条第1項第2号の規定により退職した者
(2) 死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者
(3) 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者
(業務上の傷病又は死亡による退職等の場合の退職手当の基本額)
第9条 業務上の傷病又は死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。
(業務又は通勤によることの認定の基準)
第10条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(退職手当の調整額)
第11条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の職員としての引き続いた在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月(就業規則第25条の規定による休職(業務上の疾病による休職及び通勤による疾病による休職を除く。)、公立大学法人公立諏訪東京理科大学における職員の懲戒に関する規程(平成30年規程第26号。以下「職員の懲戒に関する規程」という。)第2条第1項第3号の規定による停職その他これらに準じる理由により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 78,750円
(2) 第2号区分 70,400円
(3) 第3号区分 65,000円
(4) 第4号区分 59,550円
(5) 第5号区分 54,150円
(6) 第6号区分 43,350円
(7) 第7号区分 32,500円
(8) 第8号区分 27,100円
(9) 第9号区分 21,700円
(10) 第10号区分 0円
2 前項各号に掲げる職員の区分は、別表第2のとおり定める。
3 次の各号に掲げる職員に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定を適用して計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0円
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定を適用して計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者で勤続期間が9年以下のもの 0円
4 第1項に規定する第4項で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 公立大学法人公立諏訪東京理科大学育児休業等規程(平成30年規程41号)第2条の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が3歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等退職した者が属していた第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。)退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(一般の退職手当の額に係る特例)
第12条 第9条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年末満の者100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年末満の者100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第13条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前二項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前二項の規定により計算した在職期間から除算する。
4 前三項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。
5 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(退職手当の支給制限)
第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、一般の退職手当を支給しない。
(1) 職員の懲戒に関する規程第2条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた者
(2) 就業規則第30条第1項第4号の規定による解雇の処分を受けた者
(予告を受けない退職者の退職手当)
第15条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第16条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第2項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等(一般の退職手当及び前条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、退職をした者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第18条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第17条 理事長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支給することが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の額の支給を一時差し止めることができる。
2 理事長は、前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、その者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(退職手当の返納)
第18条 退職をした者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、その支給をした一般の退職手当等の全額を返納させることができる。
(1) 当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
(委任)
第19条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 当分の間、職員(職員のうち業務規程第5条第1項第2号及び第3号に規定する職員をいう。)が60歳に到達した以後、就業規則第48条に規定する定年前に退職した場合における退職手当の基本額及び計算方法等については国家公務員等の計算の例によるものとする。
附 則(令和6年3月29日規程第7号)
この規程は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1
勤続年数第6条関係第7条関係第8条関係第9条関係
自己の都合による退職の場合業務外の傷病による退職の場合定年退職等の場合業務上の傷病又は死亡による退職等の場合
10.5220.870.871.305
21.0441.741.742.61
31.5662.612.613.915
42.0883.483.485.22
52.614.354.356.525
63.1325.225.227.83
73.6546.096.099.135
84.1766.966.9610.44
94.6987.837.8311.745
105.228.78.713.05
117.72569.65712.0712514.4855
128.491210.61413.267515.921
139.256811.57114.4637517.3565
1410.022412.52815.6618.792
1510.78813.48516.8562520.2275
1613.389314.87718.5962521.663
1714.642116.26920.3362523.0985
1815.894917.66122.0762524.534
1917.147719.05323.8162525.9695
2020.44520.44525.5562527.405
2122.18522.18527.2962528.8405
2223.92523.92529.0362530.276
2325.66525.66530.7762531.7115
2427.40527.40532.5162533.147
2529.14529.14534.582534.5825
2630.53730.53736.148536.1485
2731.92931.92937.714537.7145
2833.32133.32139.280539.2805
2934.71334.71340.846540.8465
3036.10536.10542.412542.4125
3137.14937.14943.978543.9785
3238.19338.19345.544545.5445
3339.23739.23747.110547.1105
3440.28140.28148.676548.6765
3541.32541.32549.5949.59
3642.36942.36949.5949.59
3743.41343.41349.5949.59
3844.45744.45749.5949.59
3945.50145.50149.5949.59
4046.54546.54549.5949.59
4147.58947.58949.5949.59
4248.63348.63349.5949.59
4349.5949.5949.5949.59
4449.5949.5949.5949.59
4549.5949.5949.5949.59
別表第2(第11条関係)
第1号区分公立大学法人公立諏訪東京理科大学役員報酬規程(平成30年規程第59号)、以下「役員報酬規程」という。)第4条の規定による給料の支給を受けていた常勤の役員で、国家公務員指定職俸給表1号俸から5号俸までの基本給月額を受けていたもの
第2号区分一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
第3号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
第4号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
第5号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者又は第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
第6号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
第7号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
第8号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
3 医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第9号区分1 一般職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
2 教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
3 医療職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第10号区分第1号区分から第9号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者