○公立大学法人公立諏訪東京理科大学役員報酬規程
(平成30年4月1日規程第59号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関し必要な事項を定める。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
2 職員が役員を兼ねるときは、第10条の規定による。
[第10条]
(報酬の支払)
第3条 役員に対する報酬の支払については、公立大学法人公立諏訪東京理科大学給与規程(平成30年規程第10号、以下「給与規程」という。)第5条の規定を準用する。
2 法令に基づき常勤の役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額からその額を控除して支払うことができる。
(給料)
第4条 常勤の役員の給料の月額は、次のとおりとする。
(1) 理事長 898,000円
(2) 副理事長 898,000円
(3) 常勤専任である理事 708,000円
2 前項第1号及び第2号の役員の給料の月額は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表4号俸の俸給月額を、前項第3号の役員の給料の月額は同表1号俸の俸給月額をそれぞれ準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会において承認された場合はその限りではない。
(通勤手当等)
第5条 通勤手当及び寒冷地手当は、給与規程第12条、第13条、第14条、第28条及び第29条の規定に準じて支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ6月24日及び12月5日に支給する。それぞれの基準日前1箇月以内に退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、解任され、又は死亡した役員にあっては、退職し、解任され、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき給料の額に100分の140を乗じて得た額とする。
4 役員の期末手当の額は、各役員の在職期間における社会情勢、法人評価委員会が行う業務の実績評価及び役員の業務実績等を総合的に勘案し、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(日割計算等)
第7条 新たに常勤の役員となった者には、その日から給料を支給する。
2 常勤の役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの給料を支給する。
3 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月の末日までの給料を支給する。
4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合における日割り計算の方法については、給与規程第6条の規定を準用する。
[給与規程第6条]
5 前項において日割計算した給料の額に1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(非常勤役員手当)
第8条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。
(1) 理事 月額 50,000円
(2) 監事 日額 30,000円
2 非常勤役員手当は、その業務に従事した日の属する月の翌月に支給するものとする。
(非常勤役員の費用弁償)
第9条 非常勤の役員が理事会等に出席するため旅行をした場合は、その費用を弁償する。この場合における支給額は公立大学法人公立諏訪東京理科大学審議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程(平成30年規程第58号)に準じて支給する。
(役員兼務者の給与)
第10条 職員が役員を兼ねるときは給与規程第2条の規定に準じて支給する。ただし、当該職員の月額給料が第4条第3号の月額に満たない場合には、月額100,000円を限度として、手当を支給する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日規程第193号)
|
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当において、改正後の公立大学法人公立諏訪東京理科大学役員報酬規程(平成30年規程第59号)第6条第2項に定める期末手当基礎額に乗じる割合については、同行中「100分の170」とあるのは、「100分の182.5」と読み替えるものとする。