○公立大学法人公立諏訪東京理科大学授業料の免除等に関する規程
(平成30年4月1日規程第78号)
改正
令和2年4月1日規程第166号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学の授業料の免除及び徴収猶予について、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号。以下「学則」という。)第54条及び公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第45条に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(免除)
第2条 理事長は、学生又は学生の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が次のいずれかに該当するときは、申請に基づき授業料を免除することができる。
(1) 学生が次のいずれかに該当する場合
ア 学則第45条の許可を受けて退学する場合
イ 学則第46条第4号又は第6号の規定に該当して除籍された場合
ウ 大学院学則第30条の許可を受けて退学する場合
エ 大学院学則第31条第4号又は第5号の規定に該当して除籍された場合
オ 休学が前期又は後期の全期間にわたるときのその期分
(2) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合
(3) 学資負担者の状況急変等の緊急理由より授業料の納付が困難である場合
(4) 前第2号から第3号に掲げる場合のほか、理事長が特に公益上必要があると認める場合又は特別の理由があると認める場合
2 前項第2号の学生の学業成績等の認定要件については、文部科学省の高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領の学業成績等に関する基準と同様とする。
3 第1項の授業料の免除は、学則第49条第2項及び大学院学則第44条第2項の規定により学期ごとに納入しなければならない授業料について行うものとし、金額は以下の通りとする。
(1) 第1項第2号に関する免除額
ア 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく支援制度採用者は、同法支援額とあわせ当該授業料の全額
イ 上記以外の者は当該授業料の2分の1に相当する額
(2) 第1項第3号に関する免除額
  当該授業料の全額又は2分の1に相当する額
4 第1項の規定にかかわらず、当該学生が学則第21条及び大学院学則第5条に規定する修業年限の期間を超えて在学している場合は、この限りでない。ただし、休学期間は、これに算入しない。
(申請手続等)
第3条 前条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書を理事長に提出しなければならない。
2 前項の授業料免除の申請手続等について、別に定める。
(徴収猶予)
第4条 理事長は、次のいずれかに該当するときは、申請に基づき授業料の徴収猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由により公立諏訪東京理科大学授業料等未納者に係る除籍の取扱要領第2条に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに授業料を納入することが困難である場合
(2) 学生が行方不明になった場合(学則第46条第1項第6号及び大学院学則第31条第5号の規定に該当して除籍された場合を除く。)
(3) 学生又は学資負担者が災害を受けたことにより、納期限までに授業料を納入することが困難であると認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、理事長が徴収を猶予することが相当であると認める場合
2 前項の授業料の徴収猶予は、学則第49条第2項の規定により学期ごとに納入しなければならない授業料について行うものとする。
3 授業料の徴収を猶予する期間は、前期にあっては当該年の9月30日まで、後期にあっては当該年の翌年の1月31日までの間の範囲内において必要があると認められる期間とする。
4 授業料の徴収猶予を受けようとする者にあっては、授業料徴収猶予申請書を別に定める前期・後期それぞれの授業料の納期限までに理事長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 理事長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、免除又は徴収猶予の決定をし、その旨文書により申請者に通知するものとする。
(理由消滅の届出)
第6条 前条の規定による決定を受けた者は、授業料の免除又は徴収猶予(以下「授業料の免除等」という。)に係る理由が消滅したときは、直ちに、授業料免除等事由消滅届により理事長に届け出なければならない。
(決定の取消)
第7条 理事長は、前条の規定による届出があったとき、又は授業料の免除等に係る理由が消滅したことが判明したときは、当該授業料の免除等に係る決定を取り消すことができる。
2 理事長は、虚偽の申請により授業料の免除等の決定を受けたものであることが判明したときは、直ちに、当該決定を取り消すものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、授業料の免除等について必要な事項は理事長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第166号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。