○公立大学法人公立諏訪東京理科大学経済的理由による授業料減免執行要領
(平成30年4月1日要領第18号) |
|
(目的)
第1条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学経済的理由による授業料減免制度は、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)及び公立諏訪東京理科大学大学院に在籍する者が、公立大学法人公立諏訪東京理科大学授業料の免除等に関する規程(平成30年規程第78号)第2条第1項第2号に規定する授業料減免の救済措置を行うことにより、修学を支援することを目的とする。
(減免額)
第2条 減免することができる金額の総額は、年度ごとに授業料収入の範囲内で理事長が定める。
(減免の申請)
第3条 減免を受けようとする学生は、年度ごとに減免の決定を受けなければならない。
2 減免を受けようとする学生は、理事長があらかじめ定めた申請期限までに前項の決定の申請をしなければならない。ただし、当該期限後に学資負担者が死亡する等のやむを得ない理由が生じたために減免を受けようとする学生については、後期の授業料納付期限の日の前日まで申請することができる。
3 前項の申請は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 申請者本人の属する世帯の世帯員数が判断できる書類
(2) 申請者本人の属する世帯の主として家計を支える人及びその他に家計を支える人の所得を証明する書類
(3) 申請理由又は特段の事情を証明する書類
4 第2項の申請は、減免を受けようとする学生が行う。ただし、当該学生が病気又は研究のための出張等やむを得ない理由により申請できないときは、代理人がこれを行うことができる。
(申請基準)
第4条 減免申請ができる者は、次の基準をいずれも満たしていること。
(1) 所得:生計を一にする主として家計を支える人及びその他に家計を支える人の収入合計から別表2の給与所得の控除額と、別表3の特別控除額を控除した認定所得額が、別表1の世帯員数の区分に応じた大学収入基準額に満たない場合とする。
なお、別表は別に定める。
(2) 人物:成績及び学生生活態度が良好であること。
2 前項第1号の各別表は、独立行政法人日本学生支援機構の業務方法書(以下「業務方法書」という。)を次のとおり変更したものとする。
(1) 別表1:世帯員の区分に応じた収入基準額は、業務方法書の収入基準額表「大学・専修学校の専門課程」第一種収入基準額に、100分の30を乗じた額とする。
(2) 別表2:業務方法書の別表第2給与所得の控除額表と同様とする。
(3) 別表3:業務方法書の別表第3特別控除額表と同様とする。
ただし、別表第3の備考については、1及び2のみを適用し、同表「B 奨学金の貸与を受ける者」の部に定める「授業料年額」の加算は行わない。
3 前項各号の別表は、業務方法書の変更に伴い更新するものとする。
(事務処理)
第5条 この要領に関する事務は、事務部財務課が行う。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。