○公立大学法人公立諏訪東京理科大学学費負担者の状況急変等緊急理由による授業料減免制度に関する執行要領
(平成30年4月1日要領第19号)
(目的)
第1条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学学費負担者の状況急変等緊急理由による授業料減免制度(以下「緊急支援」と言う。)は、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」と言う。)及び公立諏訪東京理科大学大学院(以下「本学大学院」と言う。)に在籍する者が、公立大学法人公立諏訪東京理科大学授業料の免除等に関する規程(平成30年規程第78号)第2条第1項第3号に規定する、主たる学費負担者である保証人の失職、死亡等により家計が急変し、学費の支弁が困難になった場合に、授業料減免の救済措置を行うことにより、修学を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急支援の対象者は、本学又は本学大学院に在籍する者で、主たる学費負担者である保証人の失職、死亡等により、家計が急変し学費の支弁が困難になったもの(以下「家計急変対象者」という。)。ただし、家計急変対象者となり得る者は、家計急変の事由が生じた時から1年以内のものとする。
(救済措置)
第3条 家計急変対象者には、授業料減免を行い、修学の継続を支援する。
(減免額)
第4条 家計急変対象者の授業料減免額は、その者が本学又は本学大学院に納入すべき当該授業料の年額の全額又は半額とする。
(出願)
第5条 家計急変対象者は、所定の申請書に加えて家計の急変を証明する書類を提出しなければならない。
(採用)
第6条 家計急変対象者の採用は、一度限りとする。
(採用の取消し)
第7条 家計急変対象者が第5条の規定により提出した書類に虚偽の記載事項があると判明したときは、学長は、採用を取り消すことができる。
(資格の喪失)
第8条 家計急変対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本学学則及び本学大学院学則の定めるところにより休学若しくは退学又は除籍となったとき。
(2) 本学学則及び本学大学院学則の定めるところにより懲戒処分を受けたとき。
(3) その他家計急変対象者として不適格であると認められたとき。
(免除した学費及び授業料の支払請求)
第9条 学長は、次に掲げる場合には、免除した授業料の支払を請求することができる。
(1) 第7条の規定により対象者の採用を取り消した場合
(2) 前条の規定により家計急変対象者の資格を喪失した場合
(事務処理)
第10条 この要領に関する事務は、事務部財務課が行う。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。