○公立大学法人公立諏訪東京理科大学契約事務取扱規程
(平成30年4月1日規程第17号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学経理規程(平成30年規程第16号。以下「経理規程」という。)第44条の規定に基づき、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(総括契約責任者等)
第2条 法人の総括契約責任者は、理事長とし、法人を代表して契約を行うものとする。
2 事務部長は、総括契約責任者を補佐し、契約に関する統制及び指示を行う。
3 財務課長は、法人の契約事務責任者とする。
4 理事長は、契約事務責任者の事務の一部を処理させるため、契約主管を置くことができる。
第2章 一般競争入札
(契約の方法)
第3条 契約事務責任者は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第14条及び第19条に規定する場合を除き、入札を行うことを周知し、申込みをさせた上で、一般競争入札に付さなければならない。
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 一般競争入札に加わろうとする者の資格については、諏訪地域市町村における競争入札等参加資格を有する者を、法人における一般競争入札参加者の資格を有する者とする。
2 前項に規定する者以外の者で一般競争入札に参加しようとするものから競争入札参加資格について申請を受けたときは、茅野市が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正、かつ、合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
4 諏訪地域市町村において競争入札参加資格を定めていない業種について一般競争入札に付そうとする場合においては、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該競争に参加する者に必要な資格を別途定めることができる。
(一般競争入札に参加させることができない者)
第5条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の者の使用人として使用した者
(入札の周知)
第6条 契約事務責任者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により周知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の周知の際には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 無効入札に関すること。
(6) 入札保証金は徴しないこと及び落札者が契約を結ばない場合の損害賠償金に関すること。
(7) その他特に必要と認めること。
3 前項第6号に規定する損害賠償金の額は、当該落札者が積算した契約金額の100分の10以上の額とする。
(予定価格)
第7条 契約事務責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引について実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。
(入札の方法)
第8条 入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんの上、自己の氏名を表記し、契約事務責任者の指定する書類とともに、指定の日時までに、指定の場所に本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、理事長が特に認めた場合には、郵便等により提出することができる。この場合においては、封書の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便等で差し出す場合においては、開札時刻までに到着しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
(再度入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、再度の入札をすることができる。
(無効入札)
第10条 次に揚げる場合は、その入札は無効とする。
(1) 周知に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札したとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札者が事務部長の定めた入札条件に違反したとき。
(7) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(8) 入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。
(9) 入札書の金額が訂正されているとき。
(落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札の方式)
第12条 競争入札に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
2 支払の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
3 契約の性質又は目的から第1項の規定により難い場合は、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの(前項の場合においては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(再度周知入札の周知期間)
第13条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度周知入札に付しようとするときの再度周知入札の周知は、第6条第1項の規定にかかわらず、再度周知入札の前日から起算して5日前までにするものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札によることができる場合)
第14条 契約事務責任者は、経理規程第44条のただし書に定めるところにより、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。
(1) その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定金額が1000万円未満の契約をするとき。
(5) その他別に定める場合
(指名競争入札参加者の資格)
第15条 指名競争入札に加わろうとする者の資格については、第4条の規定を準用する。
(入札参加者の指名)
第16条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として3人以上の入札者を指名しなければならない。
(入札の通知)
第17条 前条の場合においては、第6条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第18条 第5条及び第7条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合においても準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第19条 契約事務責任者は、経理規程第44条のただし書に定めるところにより、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、随意契約によることができる。
(1) その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき。
(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
(7) 予定価格が500万円未満の契約をするとき。
(8) その他別に定める場合
2 前項第7号の規程に該当する場合の契約について、随意契約にかえて公募型見積合わせを実施する場合があり、その取扱いは別途定める。
(見積書の徴取)
第20条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(4) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。
(6) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等から物品及び役務を調達するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円未満の契約をするとき。
2 前項の規定により徴された見積書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。
(2) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入
(4) ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約
(5) あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等
(6) 契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が5万円未満の契約をするとき。
(予定価格調書の作成の省略)
第21条 契約事務責任者は、当該契約が前条第3項に掲げるもの及び予定価格が500万円未満のものは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(予定価格の設定)
第22条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格の積算の省略)
第23条 次の場合は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められている等、契約の性質上特に予定価格の積算を要しない随意契約
(2) その他特別の事由があることにより特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
第5章 契約の締結
(契約の名義者)
第24条 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。
(落札決定の通知及び契約の締結)
第25条 契約事務責任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければならない。
2 契約事務責任者は、落札者に前項により落札決定の通知したのち、すみやかに契約を締結させなければならない。
3 契約事務責任者は、契約の締結時に、契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させることができる。
(契約書)
第26条 契約事務責任者が、契約をしようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延賠償金、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の省略)
第27条 前条に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 契約金額が500万円未満の契約(不動産の売買又は賃借に係るものを除く。)をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
2 契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約、継続的な履行を求める役務契約等については、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴取するものとする。ただし、契約金額が20万円未満のものについては、請書を提出させないことができる。
3 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。
(長期継続契約)
第28条 契約事務責任者は、業務運営上必要がある場合は、複数年契約等を締結することができる。
第6章 契約の履行
(契約保証金)
第29条 契約事務責任者は、法人と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 契約事務責任者は、契約保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。
(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(3) 郵便為替証書及び定期預金債権
(4) 鉄道債券、電信電話債券、その他政府の保証のある債券
(5) 金融債券及び確実と認める社債
2 前項に規定する担保の価値は、国債及び地方債並びに同項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあってはその額面全額とし、同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては額面全額又は登録全額(発行価格が額面全額又は登録金額と異なるときは発行金額)の8割に相当する金額とする。
3 前2項に掲げるもののほか、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 銀行又は契約事務責任者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の納付の免除)
第31条 契約事務責任者は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他理事長の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第32条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(履行遅延に対する賠償金)
第33条 契約事務責任者は、契約の相手方が履行期限までに金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、契約の相手方をして当該履行期限の翌日から当該債務を履行する日までの期日の日数に応じ、当該債務不履行に係る金額について年5パーセント以上の割合を乗じて計算した金額を遅延利息として納付させるものとする。
(契約の変更又は中止)
第34条 契約事務責任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議の上、変更又は履行の中止をすることができる。
(契約の解除)
第35条 契約事務責任者は、契約の相手方が次に掲げる場合には、その契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4) 契約事務責任者から監査若しくは検査を命じられた職員が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(6) 契約事務責任者は、次項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
2 契約事務責任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込み工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。
(契約解除に係る違約金)
第36条 契約事務責任者は、前条第1項の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているときは契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。ただし、同条第3項に掲げる場合においては契約の定めるところにより、未済部分又は未納部分に相当する100分の10に相当する額とすることができる。
(監督及び検査)
第37条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第38条 前条第1項に規定する監督が必要な場合、契約事務責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 契約事務責任者又は契約事務責任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立ち会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約事務責任者から監督を命ぜられた職員は、契約事務責任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般職務)
第39条 第37条第2項に規定する検査が必要な場合、契約事務責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 契約事務責任者又は契約事務責任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認(部分払いの請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
3 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。
4 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
5 検査職員は、前3項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。
6 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第40条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第41条 検査職員は、契約についての給付の完了の確認をしたときは、当該契約についての給付の完了を証明する調書(以下「検査調書」という。)を作成するものとする。ただし、契約金額が100万円未満の契約については、納品書等の表面余白に検査済の旨及び年月日を記載し、これに押印して検査調書の作成に代えることができる。
(監督及び検査の委託)
第42条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
3 前項の検査に係る契約の対価は、同項の書面を審査の上、支払うものとする。
(兼職の禁止)
第43条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び同条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。
第7章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第44条 物件を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該物件の引渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。
(代価の支払)
第45条 契約に係る代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはらない。
第8章 雑則
(雑則)
第46条 この規程のほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前に公立大学法人公立諏訪東京理科大学の前身である学校法人東京理科大学において契約しているもののうち、第31条に規定する契約であって、法人業務運営の継続必要性から、平成30年4月1日以降も継続して契約することができ、当該契約は本規程に沿って契約したものとみなす契約事項を別途定める。本経過措置は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。