○公立大学法人公立諏訪東京理科大学業者選定委員会規程
(平成30年7月1日規程第159号)
(趣旨)
第1条 公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)が施行する建設工事の請負契約、委託契約及び物件の買入契約に係る業者選定を適正かつ公正に行うために設置する、業者選定委員会について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に定める事項を審議し、理事長に報告する。
(1) 競争入札に係る業者選定基準に関すること。
(2) 指名競争入札及び随意契約に係る業者選定に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長及び委員は、次の通りとする。
ア 委員長 事務部長
イ 委員 若干名
(2) 委員は、事務職員の内から理事長が任命する。
2 委員の任期は、2年以内とする。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名したものがその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、必要のつど、委員長が関係委員を招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部課長及びその他職員に対し、資料の提出、説明又は意見を求めることができる。
(指名業者の選定等)
第5条 委員会において指名業者を選定する場合は、あらかじめ公立大学法人公立諏訪東京理科大学契約事務取扱規程(平成30年規程第17号)第4条の規定により資格を有する者の中から選定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特殊な工事等の事由がある場合には別途、選定できるものとする。
(持回り審議)
第6条 委員長は、その審議事項について緊急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審議に代えることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
2 第3条第2項に定める委員の任期のうち、平成30年7月1日に任命されるものにあっては、任期を平成31年3月末までとする。