○公立大学法人公立諏訪東京理科大学公募型見積合わせ実施要領
(平成30年7月1日要領第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学契約事務取扱規程(平成30年規程第17号)(以下「契約事務取扱規程」という。)第19条第2項の定めるところにより、公募型見積合わせを実施するために必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要領による公募型見積合わせは、予定価格が500万円未満の契約について適用する。
(公募型見積合わせに参加させることができない者)
第3条 契約事務取扱規程第5条で規定された者を参加させることができない。
[第5条]
(公募型見積合わせの周知)
第4条 公募型見積合わせに付そうとするときは、その提出書類受領期限の前日から起算して10日前までに公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)のホームページにおいて周知するものとする。
2 前項の周知の際には、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 見積合わせに付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 提出書類受領期限
(4) その他必要と認める事項
(公募型見積合わせ説明会)
第5条 公募型見積合わせ説明書(以下「説明書」という。)で示した契約の内容、見積合せ条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、公募型見積合せ説明会を開催することができる。
(見積書の提出等)
第6条 公募型見積合わせを実施しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した見積書を、見積参加者又はその代理人(以下「参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 見積合わせに付する事項
(2) 見積金額及びその明細書
(3) 参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名、代表者から契約等に関する権限を委任されている代理人の場合は当該代理人の役職名及び氏名)及び押印
(見積書の引換え等の禁止)
第7条 参加者等に、その提出した見積書の引き換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(無効の見積書)
第8条 次の各号の一に該当する見積書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 説明書に示した公募型見積合わせに参加する資格のない者の提出した見積書
(2) 見積合わせ事項名及び見積金額のないもの
(3) 記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないもの
(4) 見積内容に重大な誤りがあるもの
(5) 見積金額の記載等が不明確のもの
(6) その他公募型見積合わせに関する条件に違反した見積書
(公募型見積合わせの取りやめ等)
第9条 公募型見積合わせを公正に実施することが認められないときは、公募型見積合せの実施を延期し、又は取りやめることができる。
(見積価格の妥当性の確認)
第10条 提出した見積書において説明書と整合性あるいは妥当性が確認できない場合には、追加資料の提出を求めることができる。
2 前項の追加資料によらない場合に、必要に応じてヒアリングを実施する場合がある。
(優先交渉権者の決定)
第11条 要求要件を全て満たし、法人にとって最も有利な価格をもって有効な見積書の提出を行った者を優先交渉権者とする。なお、最も有利な価格をもって有効な見積書を提出した者が2人以上あるときは、その者全てを優先交渉権者とする。
(価格交渉等)
第12条 前条の規定により決定した優先交渉権者と価格交渉等を行うものとする。
2 価格交渉の期限は、優先交渉権者が決定した日の翌日から起算して、やむを得ない場合を除き最大10日とする。
3 第1項に規定する価格交渉において、予定価格の制限の範囲内の価格提示がなかったときは、見積書の価格に基づく順位に従って、優先交渉権者以外の参加者等と交渉することができる。
4 第1項の規定により価格交渉を行ったときは、交渉結果を示した見積書を速やかに提出させなければならない。ただし、交渉により先に提出した見積書の価格に変更が生じない場合は、見積書の提出を省略することができる。
(契約の相手方の決定)
第13条 前条第1項の規定により優先交渉権者と価格交渉を行った結果、予定価格の制限の範囲内で法人にとって最も有利な価格を提示した者を契約の相手方とする。
2 2人以上の優先交渉権者と価格交渉を行った結果、予定価格の制限の範囲内で最も有利な価格を提示した者が2人以上あるときは、くじを引かせて契約の相手方を決定するものとし、くじを引かない者があるときは、当該事務に関係しない職員がこれに代わってくじを引き、契約の相手方を決定するものとする。
3 第1項とは別の方法にて契約の相手方を決定する定めを設けたときは、前項の規定に優先する。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成30年7月1日から実施する。